○高島市役所の開庁時間に関する規則

令和7年9月1日

規則第34号

高島市役所(支所、その他の機関を含む。)の開庁時間は、別に定めがあるもののほか、高島市の休日を定める条例(平成17年高島市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前9時から午後5時までとする。ただし、事務の特殊性その他の事由により、当該開庁時間により難い場合は、この限りでない。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(高島市マキノ学童農園土に学ぶ里施設の設置および管理に関する条例施行規則の一部改正)

2 高島市マキノ学童農園土に学ぶ里施設の設置および管理に関する条例施行規則(平成18年高島市規則第63号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市地域包括支援センターに関する規則の一部改正)

3 高島市地域包括支援センターに関する規則(平成27年高島市規則第36号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市保育所等訪問支援事業実施規則の一部改正)

4 高島市保育所等訪問支援事業実施規則(令和3年高島市規則第27号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高島市役所の開庁時間に関する規則

令和7年9月1日 規則第34号

(令和7年10月1日施行)