○高島市地域包括支援センターに関する規則
平成27年4月1日
規則第36号
高島市地域包括支援センター設置条例施行規則(平成18年高島市規則第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市介護保険条例(平成17年高島市条例第172号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地域包括支援センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称および位置)
第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高島市地域包括支援センター | 高島市新旭町北畑565番地 |
(開所時間)
第3条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休所日)
第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(業務の内容)
第5条 センターが行う業務の内容は、条例第10条の2に定めるとおりとする。
(センターの職員)
第6条 高島市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成27年高島市条例第10号)第4条に基づき、センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 保健師その他これに準ずる者
(3) 社会福祉士その他これに準ずる者
(4) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者
(5) その他必要な職員
2 所長は、センターの所管の事務を掌理統括し、所属職員を指揮監督するとともに、その専門性に留意した事務分掌を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理および運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月26日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。