○高島市地域包括支援センターに関する規則

平成27年4月1日

規則第36号

高島市地域包括支援センター設置条例施行規則(平成18年高島市規則第33号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市介護保険条例(平成17年高島市条例第172号。以下「条例」という。)の規定に基づき、地域包括支援センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称および位置)

第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高島市地域包括支援センター

高島市新旭町北畑565番地

(開所時間)

第3条 センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休所日)

第4条 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(業務の内容)

第5条 センターが行う業務の内容は、条例第10条の2に定めるとおりとする。

2 地域包括支援センターは、次条第1項に定める職員が協働して前項に定める業務を行うことにより、介護保険被保険者が要介護状態等となることを予防し、または要支援の状態軽減もしくは悪化を防止し、住み慣れた地域において可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう支援しなければならない。

(センターの職員)

第6条 高島市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成27年高島市条例第10号)第4条に基づき、センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 保健師その他これに準ずる者

(3) 社会福祉士その他これに準ずる者

(4) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者

(5) その他必要な職員

2 所長は、センターの所管の事務を掌理統括し、所属職員を指揮監督するとともに、その専門性に留意した事務分掌を定めるものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理および運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

高島市地域包括支援センターに関する規則

平成27年4月1日 規則第36号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第36号
令和2年3月26日 規則第8号