○高島市介護保険条例

平成17年1月1日

条例第172号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 介護認定審査会(第7条―第10条)

第2章の2 地域支援事業等(第10条の2―第10条の4)

第3章 保険料(第11条―第21条)

第4章 自己情報の開示等(第22条―第24条)

第5章 苦情の解決および相談(第25条)

第6章 サービスの利用援助等(第26条―第29条)

第7章 罰則(第30条―第34条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定めるもののほか本市が運営する介護保険等について、必要な事項を定めることにより、高齢者等の保健、医療および福祉の増進を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 介護保険事業の運営等にあたっては、高齢者等が、人間としての尊厳と人権が守られるとともに、家族および地域社会の一員として重んじられ、その有する能力に応じた自立生活を営むことができるよう配慮されなければならない。

(要介護者等の権利)

第3条 要介護者および要支援者(以下「要介護者等」という。)がサービスを受けるにあたっては、次の権利を有する。

(1) サービスの自己選択および自己決定ができること。

(2) 必要なサービスを公平に利用すること。

(市の責務)

第4条 市は、第2条に定める基本理念に基づいて、法第117条第1項に定める介護保険事業計画を策定するとともに、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者および指定介護予防支援事業者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)または地域包括支援センターその他関係機関との連携により、介護保険事業の円滑な運営に努めなければならない。

2 市は、次の各号に掲げる事項に配慮しつつ、介護保険事業の運営にあたらなければならない。

(1) 要介護者等に対し公平で適正な保健、医療および福祉サービスを提供すること。

(2) 要介護者等のサービスの自己選択および自己決定を尊重すること。

(3) 要介護者等の尊厳を保持し、自立した日常生活に向けた支援を図ること。

(4) 要介護者等の身近な地域でサービスを提供すること。

(5) 保健、医療および福祉の連携によりサービスを総合的に提供すること。

(指定居宅サービス事業者等の責務)

第5条 指定居宅サービス事業者等は、その事業を行うにあたり、第2条に定める基本理念に基づいて、市が運営する介護保険事業に協力しなければならない。

2 指定居宅サービス事業者等は、その事業を行うにあたり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 介護給付(法第40条に規定する介護給付をいう。)または予防給付(法第52条に規定する予防給付をいう。)対象サービス(以下「介護給付等対象サービス」という。)の利用者に対して、その提供しようとするサービスの内容等について十分な説明をした上で、明確な同意を得ること。

(2) 介護給付等対象サービスの提供にあたり、サービス利用者およびその家族等のプライバシーの保護に努めるとともに、サービス提供の過程その他その業務の遂行上知り得た秘密を厳格に保持すること。

(3) 介護給付等対象サービスの提供に際して生じた事故およびサービス利用者からの苦情等に対し、誠実に対応すること。

(4) 前号の事故および苦情等について市長が必要と認める場合は、その詳細事項について、市へ報告すること。

(住民の責務)

第6条 住民は、自ら要介護状態(法第7条第1項に規定する要介護状態をいう。)または要支援状態(法第7条第2項に規定する要支援状態をいう。)(以下「要介護状態等」という。)となることを予防するため、常に自らの健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態等になった場合においても保健医療サービスおよび福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の設置および委員の定数)

第7条 被保険者の要介護認定、要支援認定等に関する審査判定業務を行うため、市に介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。

2 認定審査会の委員の定数は、36人以内とする。

3 認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療または福祉に関する学識経験を有する者のうちから市長が任命する。

4 認定審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬および旅費の額)

第8条 認定審査会の委員の報酬の額は、高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の規定により、次のとおりとする。

(1) 委員 日額 12,000円

2 認定審査会の委員の旅費の額は、高島市職員の旅費に関する条例(平成17年高島市条例第47号)による旅費相当額とする。

(報酬および旅費の支給方法)

第9条 認定審査会の委員の報酬は、職務に従事した日数に応じて、その月分を翌月20日までに支給する。

2 認定審査会の委員の旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第10条 法令およびこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

第2章の2 地域支援事業等

(地域支援事業)

第10条の2 市は、法第115条の45第1項各号および第2項各号に掲げる事業のほか、地域支援事業として同条第3項に掲げる事業を行う。

(地域包括支援センター)

第10条の3 市は、法第115条の46第2項の規定に基づき地域包括支援センターを設置する。

(規則への委任)

第10条の4 法令およびこの条例に定めるもののほか、地域包括支援センターに関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険料

(保険料率)

第11条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 34,800円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 52,200円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 52,200円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 62,600円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 69,600円

(6) 次のまたはのいずれかに該当する者 76,500円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項もしくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項または第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が80万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イまたは第10号イに該当する者を除く。)

(7) 次のまたはのいずれかに該当する者 83,500円

 合計所得金額が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イまたは第10号イに該当する者を除く。)

(8) 次のまたはのいずれかに該当する者 90,400円

 合計所得金額が210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イまたは第10号イに該当する者を除く。)

(9) 次のまたはのいずれかに該当する者 104,400円

 合計所得金額が320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イに該当する者を除く。)

(10) 次のまたはのいずれかに該当する者 118,300円

 合計所得金額が500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(11) 前各号のいずれにも該当しない者 132,200円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、20,900円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「20,900円」とあるのは、「34,800円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「20,900円」とあるのは、「48,800円」と読み替えるものとする。

(普通徴収にかかる納期)

第12条 普通徴収にかかる保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 5月1日から同月31日まで

第3期 6月1日から同月30日まで

第4期 7月1日から同月31日まで

第5期 8月1日から同月31日まで

第6期 9月1日から同月30日まで

第7期 10月1日から同月31日まで

第8期 11月1日から同月30日まで

第9期 12月1日から同月30日まで

第10期 1月1日から同月31日まで

第11期 2月1日から同月末日まで

第12期 3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者にかかる納期は、市長が別に定めることができる。この場合において、市長は、当該第1号被保険者(および連帯納付義務者(法第132条第2項および第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第16条において同じ。))に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、またはその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額またはその全額は、全て第4期の納期(賦課期日後において第1号被保険者の資格を取得した者については、資格取得日以降に到来する最初の納期)にかかる分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第13条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者にかかる保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者にかかる保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者および(1)に係る者を除く。)、ロもしくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロまたは第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第14条 保険料の算定の基礎に用いる市町村民税の課税非課税の別または合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度最終所得段階の当該年度相当額を当該年度の当該保険料にかかる納期の数で除して得た額(市長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において市長が定める額とする。)を、それぞれの納期にかかる保険料として普通徴収する。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、または当該第1号被保険者の未納にかかる徴収金に充当する。

(普通徴収の特例にかかる保険料額の修正の申出等)

第15条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に市長に同項の規定によって徴収される保険料額の修正を申し出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申請について相当の理由があると認められるときは、市長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第16条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを第1号被保険者(および連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

第17条および第18条 削除

(保険料の徴収猶予)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部または一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者およびその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名および住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額および納期限または当該保険料の徴収にかかる特別徴収対象年金給付の支払にかかる月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減額し、または免除する。

(1) 第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払にかかる月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者およびその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名および住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額および納期限または当該保険料の徴収にかかる特別徴収対象年金給付の支払にかかる月

(3) 減免を必要とする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第21条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況ならびに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

第4章 自己情報の開示等

(自己情報の開示請求)

第22条 何人も市長に対し、その保管する自己に係る要介護認定または要支援認定(以下「要介護認定等」という。)に関する資料、保険給付に関する資料その他の法令の規定およびこの条例の規定に基づく手続等により取得した資料(以下「介護保険関係資料」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 本人の家族等は、本人に代わって、開示請求をすることができる。

3 市長は、開示請求があったときは、次条第1項各号に掲げる場合を除き、開示請求をした者に対し、当該開示請求にかかる介護保険関係資料について開示しなければならない。この場合において、被保険者の治療行為に関する情報が含まれているときは、当該被保険者の主治医に対して意見を求めなければならない。

(介護保険関係資料の不開示)

第23条 市長は、開示請求に係る介護保険関係資料が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該介護保険関係資料の全部または一部について開示をしないことができる。

(1) 法令および条例で定めるところにより、開示をすることができないと認められる情報が含まれているとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている場合であって、開示をすることにより、当該第三者の正当な権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) その他開示をすることにより、著しく公益を害することとなるとき。

2 市長は、前項の規定により介護保険関係資料の全部または一部について開示をしない旨の決定をしたときは、その旨および理由を記載した書面を開示請求をした者に交付しなければならない。

(居宅サービス計画等の作成のための資料の提示)

第24条 市長は、本人または家族等の同意があるときは、居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。)および施設サービス計画(法第8条第25項に規定する施設サービス計画をいう。)または介護予防サービス計画(法第8条の2第18項に規定する介護予防サービス計画をいう。)(以下「サービス計画」という。)を作成するために必要があると認めるときは、指定居宅サービス事業者等または地域包括支援センターからの請求に応じ、要介護認定等に関する資料をこれらの職員に提示する。

2 前項の規定により、サービス計画の作成のために要介護認定等に関する資料の提示を受けた者は、正当な理由なしに、知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

第5章 苦情の解決および相談

(苦情の解決および相談)

第25条 市長は、要介護認定等の処分についての不服またはサービス提供に係る苦情への対応にあたり、法に規定する介護保険審査会または国民健康保険団体連合会との緊密な連携を図るとともに、介護保険相談・苦情対応マニュアルの活用により必要な措置を講ずるものとする。

第6章 サービスの利用援助等

(サービスの利用援助)

第26条 市は、自己決定能力の低下した高齢者等が、必要な保健医療サービスおよび福祉サービスを適切に利用できるようにするため、関係機関と連携して次の各号に掲げる事項を内容とする利用援助に努めなければならない。

(1) サービス利用についての相談および助言

(2) サービス利用に関する苦情についての援助

(3) その他サービスの利用についての必要な援助

(サービスの質の確保)

第27条 市は、指定居宅サービス事業者等が行う質の評価および改善に関する方策について、事業者との緊密な連携の下に取り組むとともに、利用者および事業者に対し、次の各号に掲げる事項を内容とする支援を行うものとする。

(1) 介護サービス事業者連絡会の設置

(2) 事業者情報の提供に関すること

(手続における公正の確保等)

第28条 市は、指定居宅サービス事業者等との連携により、要介護認定等、介護サービス計画作成、苦情対応その他介護給付等対象サービスの提供に必要な手続における公正の確保と透明性の向上に努めなければならない。

(地域団体等との連携)

第29条 市は、高齢者等の日常生活に必要な保健医療サービスおよび福祉サービスを的確に提供するため、地域団体および保健福祉関係団体等との連携を図るとともに、それらの活動に対して支援策を講ずるよう努めなければならない。

第7章 罰則

(罰則)

第30条 市は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)または虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第31条 市は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項もしくは第2項または法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

第32条 市は、被保険者、被保険者の配偶者もしくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者またはこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出もしくは提示を命ぜられてこれに従わず、または同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、もしくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第33条 市は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金および法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第34条 前4条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知者に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、解散前の湖西広域連合介護保険条例(平成12年湖西広域連合条例第8号。以下「解散前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお解散前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

4 令和4年度分の保険料であって、令和4年度末に第1号被保険者の資格を取得したこと等により、令和5年4月1日以降に納期限が到来するもの(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和5年4月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第20条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、または重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のおよびに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該主たる生計維持者の事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

5 前項の場合における第20条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、市長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

6 第1号被保険者のうち、令和2年度の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得または同法第35条第1項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第11条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号アおよび第11号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得および同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額および同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

7 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

8 第6項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(平成18年3月30日条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の高島市介護保険条例第11条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号または第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第11条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第11条第1項第1号に該当するもの 30,000円

(2) 第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第2号に該当するもの 30,000円

(3) 第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第3号に該当するもの 36,400円

(4) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第1号に該当するもの 34,600円

(5) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第2号に該当するもの 34,600円

(6) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第3号に該当するもの 40,500円

(7) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第4号に該当するもの 49,700円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号または第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第11条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第1号に該当するもの 37,800円

(2) 第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第2号に該当するもの 37,800円

(3) 第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第3号に該当するもの 41,000円

(4) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第1号に該当するもの 46,000円

(5) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第2号に該当するもの 46,000円

(6) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第3号に該当するもの 48,700円

(7) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第4号に該当するもの 53,300円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の平成18年介護保険等改正令(以下この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号または第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第11条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第1号に該当するもの 37,800円

(2) 第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第2号に該当するもの 37,800円

(3) 第11条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第3号に該当するもの 41,000円

(4) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第1号に該当するもの 46,000円

(5) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第2号に該当するもの 46,000円

(6) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第3号に該当するもの 48,700円

(7) 第11条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主およびすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第11条第1項第4号に該当するもの 53,300円

(平成19年3月29日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高島市介護保険条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

3 令附則第11条第1項および第2項(同条第3項および第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第11条の規定にかかわらず、4万1,000円とする。

(平成24年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高島市介護保険条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 令附則第16条第1項および第2項(同条第3項および第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第11条の規定にかかわらず、37,400円とする。

4 令附則第17条第1項および第2項(同条第3項および第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第11条の規定にかかわらず、51,800円とする。

(平成25年3月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(高島市地域包括支援センター設置条例の廃止)

2 高島市地域包括支援センター設置条例(平成18年高島市条例第49号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の高島市介護保険条例第11条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

4 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防および生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第14条第1項の規定に基づき、平成27年4月1日から市長が別に定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。

5 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、医療介護総合確保推進法附則第14条第5項の規定に基づき、平成27年4月1日から市長が別に定める日までの間は行わず、当該市長が定める日の翌日から行うものとする。

(平成27年6月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成30年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高島市介護保険条例第11条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年6月27日条例第28号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高島市介護保険条例第11条の規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月26日条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高島市介護保険条例第11条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年5月14日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第4項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、付則第4項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高島市介護保険条例第11条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年6月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の付則第4項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の付則第4項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

3 改正後の付則第4項の規定は、令和2年度分および令和3年度分の介護保険料のうち、令和3年4月1日以降に到来する納期限分について適用し、改正前の付則第4項に規定する令和元年度分および令和2年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の付則第4項の規定は、令和3年度および令和4年度分の介護保険料のうち、令和4年4月1日以降に到来する納期限分について適用し、改正前の付則第4項に規定する令和2年度分および令和3年度分の介護保険料については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高島市介護保険条例付則第4項の規定は、令和4年度分の保険料のうち、令和5年4月1日以降に到来する納期限分の保険料について適用し、改正前の高島市介護保険条例付則第4項に規定する保険料の減免については、なお従前の例による。

高島市介護保険条例

平成17年1月1日 条例第172号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第172号
平成18年3月30日 条例第47号
平成19年3月29日 条例第13号
平成20年3月24日 条例第17号
平成21年3月30日 条例第13号
平成24年3月29日 条例第17号
平成25年3月29日 条例第12号
平成27年3月27日 条例第11号
平成27年6月26日 条例第37号
平成30年3月26日 条例第13号
平成30年6月27日 条例第28号
令和元年6月28日 条例第6号
令和2年3月26日 条例第4号
令和2年3月31日 条例第25号
令和2年5月14日 条例第30号
令和3年3月26日 条例第5号
令和3年6月25日 条例第20号
令和4年3月31日 条例第19号
令和5年3月31日 条例第17号