○高島市保育所等訪問支援事業実施規則
令和3年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の2の5に規定する市内の施設(以下「施設等」という。)に在籍する心身に発達の遅れのある児童またはその疑いのある児童(以下「障がい児等」という。)に対し、集団生活への適応のための専門的な支援その他の必要な支援として、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第6項に規定する保育所等訪問支援事業(以下「訪問支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称および実施場所)
第2条 訪問支援事業は、次の施設が実施する。
(1) 名称 高島市児童発達支援センター「エール」
(2) 所在地 滋賀県高島市新旭町北畑45番地1
(対象者)
第3条 訪問支援事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 施設等に在籍する障がい児等のうち、法第21条の5の5第1項に規定する支給決定を受けた障がい児等
(2) 前号の障がい児等の保護者(以下「保護者等」という。)
(3) 第1号の障がい児等の在籍する施設等の職員
(事業内容)
第4条 市が行う保育所等訪問支援事業は次のとおりとする。
(1) 施設等を訪問し、障がい児等に対して、障がい児等以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他の必要な支援を行うこと。
(2) 障がい児等の心身の発達に必要な療育指導を行うこと。
(3) 保護者等に対して療育上の指導および助言を行うこと。
(4) 障がい児等が在籍する施設等の職員に対して指導および助言を行うこと。
(5) その他訪問支援事業の実施に関し市長が必要と認めること。
(職員の配置)
第5条 市長は、訪問支援事業の実施のために次の職員を置く。
(1) 管理者
(2) 児童発達支援管理責任者
(3) 訪問支援員
(実施時間等)
第6条 訪問支援事業の実施時間および実施日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 実施時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(2) 実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日および12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。
(利用申請)
第7条 訪問支援事業を利用しようとする保護者等は、高島市保育所等訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の決定通知書の交付を受けた者が訪問支援事業を利用するときは、市長と契約を締結しなければならない。
(利用者負担額)
第9条 訪問支援事業の利用に伴う利用者負担額は、高島市児童発達支援施設の設置および管理に関する条例(令和2年高島市条例第5号。以下「条例」という。)第10条に基づく額とする。ただし、教材費その他必要な費用が生じた場合は、実費を別途徴収するものとする。
(利用の中止)
第11条 保護者等は、訪問支援事業の利用を中止するときは、高島市保育所等訪問支援事業中止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(事業利用にあたっての留意事項)
第12条 障がい児等ならびに保護者等は、訪問支援事業の利用にあたっては、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 暴力行為または迷惑を及ぼす恐れのある行為および言動を行わないこと。
(2) その他管理運営上の指示に従うこと。
(その他)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。