○高島市介護老人保健施設陽光の里介護予防通所リハビリテーション運営要綱

令和2年12月28日

病院事業訓令第6号

第1章 総則

(運営要綱設置の趣旨)

第1条 この訓令は、高島市が開設する高島市介護老人保健施設陽光の里(以下「当事業所」という。)が実施する介護予防通所リハビリテーション(以下「介護予防通所サービス」という。)の適正な運営を確保するために、人員および管理運営に関する事項を定める。

(施設の目的)

第2条 介護予防通所サービスは、居宅要支援者(以下「利用者」という。)に対し、介護予防を目的に当事業所において理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことを目的とする。

(運営の方針)

第3条 当事業所は、介護予防通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の在宅ケアの支援に努める。

2 当事業所は、利用者の意思および人格を尊重し、原則として身体拘束を行わない。ただし、自傷他害のおそれがある等緊急やむを得ない場合は、当事業所が別に定める身体拘束マニュアルにより、施設長の指示のもと、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為を行う。

3 当事業所は、地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者および関係市町と綿密な連携を図り、利用者が地域において総合的なサービス提供を受けることができるよう努める。

4 当事業所は、明るく家庭的な雰囲気のもとで、地域や家庭との結びつきを大切にし、利用者およびその家族に安心と満足を与えるよう努める。

5 当事業所は、利用者の可能性を追求したケアを行い、利用者が生き甲斐を見いだすことができるよう努める。

6 介護予防通所サービスの提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者またはその家族に対して療養上必要な事項について説明を行うとともに、利用者の同意を得て実施する。

7 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働分野における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン等および個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に則り、当施設が得た利用者の個人情報については、介護予防通所サービスの提供に係る以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。

(施設の名称および所在地等)

第4条 当施設の名称、所在地等は、次のとおりとする。

(1) 施設名 高島市介護老人保健施設陽光の里

(2) 開設年月日 平成9年5月1日

(3) 所在地 滋賀県高島市勝野1667番地14

(4) 電話番号 0740―36―1220

(5) FAX番号 0740―36―1225

(6) 管理者 施設長

(7) 事業所番号 2552280014

第2章 職員の定数、職種および職務内容

(職員の職種および員数)

第5条 当施設の職員の職種および員数は、次のとおりとする。

(1) 医師 1人

(2) 看護職員 1人

(3) 介護職員 3人

(4) 理学療法士(兼務) 1人

(職員の職務内容)

第6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 医師は、介護予防通所サービスに関する業務を総括し、執行する。

(2) 看護職員、介護職員および理学療法士は、介護予防通所サービスの提供に当たる。

第3章 通所定員および介護予防通所サービスの内容

(介護予防通所サービスの提供日時および事業の実施地域)

第7条 介護予防通所サービスの提供日時は、次に掲げる日以外の日の午前9時から午後4時までとする。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 介護予防通所サービスを提供する地域は、高島市内とする。

(利用定員)

第8条 介護予防通所サービスの利用定員数は、15人(うち通所リハビリテーション利用者を含む。)とする。

(介護予防通所サービスの内容)

第9条 介護予防通所サービスは、医師、理学療法士等リハビリスタッフによって作成される介護予防通所リハビリテーション計画およびリハビリテーション実施計画書に基づいて、理学療法その他必要なリハビリテーションを行う。

第4章 利用者負担の額および施設利用に当たっての留意事項等

(施設利用に当たっての留意事項)

第11条 当事業所の利用に当たっての留意事項は、次のとおりとする。

(1) 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取すること。

(2) 食費は保険給付外の利用料と位置づけられているが、同時に、施設は利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をしているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任すること。

(3) 飲酒・喫煙は、原則禁止とする。ただし、喫煙のみ指定場所で可とする。

(4) 火気の取扱いは、原則として全面禁止とする。

(5) 設備・備品の利用は、職員に申し出て利用する。

(6) 所持品・備品等の持込みは、事前に届け出ること。

(7) 金銭・貴重品の持込みは、原則禁止とし、やむを得ない場合は、自己責任のもと管理する。

(8) ペットの持込みは、禁止とする。

(9) 営利行為、宗教の勧誘および政治活動は、禁止とする。

(10) 他利用者への迷惑行為は、禁止とする。

第5章 非常災害対策

(非常災害対策)

第12条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条に規定する消防計画および風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。

(1) 非常災害用の設備の点検は、契約保守業者に依頼するとともに、点検の際は、防火管理者が立ち会う。

(2) 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。

(3) 火災や地震に備え、施設内の被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。

(4) 防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。

 防火教育および基本訓練(消火・通報・避難) 年2回以上

 利用者を含めた総合避難訓練 年1回以上

 非常災害用設備の使用方法の徹底 随時

(5) その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。

2 施設長は、非常災害の発生の際に介護予防通所サービスが継続されるよう、他の社会福祉施設等との連携および協力を行う体制を構築するよう努めるものとする。

第6章 職員の服務規律等

(職員の服務規律)

第13条 職員は、介護保険関係法令および諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い自己の業務に専念するとともに、服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。

(1) 利用者に対しては、人格を尊重し、親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。

(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。

(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。

(職員の質の確保)

第14条 施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。

(職員の勤務条件)

第15条 職員の就業に関する事項は、高島市病院事業企業職員就業規程(平成23年高島市病院事業管理規程第13号)その他高島市病院事業が定める関係例規によるものとする。

(職員の健康管理)

第16条 職員は、当施設が行う年1回の健康診断を受診すること。

第7章 その他施設の管理等に関する重要事項

(衛生管理)

第17条 利用者の使用する施設、食器その他設備または飲用に供する水については、衛生的な管理に務め、衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品および医療用具の管理を適正に行う。

2 食中毒および感染症の発生を防止するとともに、蔓延することがないよう水廻り設備、厨房設備等の衛生的な管理を行う。

3 調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。

4 定期的に、鼠族および昆虫の駆除を行う。

(守秘義務および個人情報の保護)

第18条 事業所職員は、事業所職員である期間および事業所職員でなくなった後においても、業務上知り得た利用者の個人情報を他に漏らしてはならない。

(事故発生時の対応)

第19条 施設長は、サービスの提供等により事故が発生した場合には、利用者に対し次に定める措置を講ずるものとする。

(1) 医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、併設医療機関または他の専門的医療機関での診療依頼

(2) 利用者または利用者の家族等が指定する者に対する連絡

(苦情の処理)

第20条 利用者およびその家族からの苦情に迅速かつ誠実に対応するために、担当職員を配置し、苦情の内容を考慮して適切な措置を講ずるとともに、その内容については、文書により保存するものとする。

(人権への配慮等)

第21条 事業所職員は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供するよう努めるものとする。

2 施設長は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、事業所職員に対して研修の機会を確保するものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第22条 運営規程の概要、事業所職員の勤務体制、併設病院、利用者負担の額およびその他重要事項を施設内に掲示しなければならない。

2 介護予防通所サービスに関連する政省令および通知ならびにこの規程に定めのない重要事項については、施設長が別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日病院事業訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

高島市介護老人保健施設陽光の里介護予防通所リハビリテーション運営要綱

令和2年12月28日 病院事業訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 病院・診療所
沿革情報
令和2年12月28日 病院事業訓令第6号
令和5年3月31日 病院事業訓令第6号