○高島市インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年10月1日

告示第184号

(趣旨)

第1条 この告示は、義務教育以下の子どもおよび妊婦に対し、インフルエンザ予防接種費用の一部を助成し、インフルエンザ罹患者を低減させることで、新型コロナウイルス感染症の拡大期と季節性インフルエンザの流行期が重なることによる医療現場の混乱を抑え、それぞれの治療への影響を未然に防ぐことを目的とする。

(助成対象の予防接種)

第2条 インフルエンザ予防接種費用助成(以下「費用助成」という。)は、前条の趣旨に賛同した医療機関(以下「協力医療機関」という。)等で行われる令和2年10月1日から令和3年2月28日までの期間におけるインフルエンザ予防接種(以下「接種」という。)を対象とする。

(助成対象者)

第3条 費用助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 平成17年4月2日以降に生まれ、接種日当日において生後6か月以上の義務教育以下の子ども

(2) 妊婦

(助成の方法)

第4条 助成の方法は、対象者または対象者の保護者(以下「対象者等」という。)が費用助成金の受領を協力医療機関に委任することにより、市長が当該協力医療機関に支払う方法(以下「受領委任払」という。)とする。ただし、市外の医療機関で接種した場合は、対象者等が一旦接種費用の全額を医療機関に支払った後に払い戻し手続きを市長に申請する方法(以下「償還払」という。)とする。

(助成金等)

第5条 費用助成金の額は、接種1回あたり2,000円を上限とする。

2 費用助成金の交付は、対象者1人につき1回を限度とする。ただし、第3条第1号に該当する者で接種日当日の年齢が13歳未満である場合は、2回を限度とする。

(協力医療機関の登録)

第6条 受領委任払により費用助成金を受領しようとする市内の協力医療機関は、高島市インフルエンザ予防接種費用助成事業協力承諾書兼受領委任払医療機関登録申請書(様式第1号)を市長に提出し登録を受けるものとする。

(助成申請)

第7条 費用助成金の支給を受ける対象者等は、接種時に、協力医療機関へ高島市インフルエンザ予防接種費用助成申請書兼代理受領に関する委任状(様式第2号)(以下「助成申請書」という。)を提出するものとする。

(自己負担額の支払)

第8条 協力医療機関は、前条の規定による助成申請を行った対象者等に当該協力医療機関が設定する接種費用額から、第5条第1項に規定する額を控除した額を自己負担額として請求し、対象者等はこれを協力医療機関に支払うものとする。

(代理受領)

第9条 協力医療機関は、接種の実施後、当該月分の助成申請書を取りまとめ、当該月の翌月10日までに、高島市インフルエンザ予防接種費用等請求書(様式第3号)に添えて、費用助成金を次条に定める事務手数料と併せて市長に請求するものとする。

(事務手数料)

第10条 市長は、本事業の実施にあたり、協力医療機関が取り扱った助成申請書1件に付き、事務手数料50円(消費税および地方消費税を含む。)を支払うものとする。

(償還払)

第11条 償還払の方法により費用助成を受けようとする対象者等(以下「申請者」という。)は、高島市インフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第4号)に接種を受けたことを証明する領収書を添えて、令和3年3月15日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第12条 市長は、前条の申請の内容を審査し、費用助成金の交付を決定したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

2 市長は、申請の内容を審査し、助成金を交付しないことを決定したときは、申請者に文書により通知する。

(返還)

第13条 市長は、協力医療機関および申請者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部または一部を返還させることができる。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

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高島市インフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

令和2年10月1日 告示第184号

(令和2年10月1日施行)