○高島市空き家活用モデル事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第107号
(趣旨)
第1条 市長は、高島市空家等対策計画に定める、空家等および跡地の活用促進を目的に、空き家のモデル事業を行う者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 空き家 市内に存する住宅のうち、1年以上居住者または利用者がない建築物をいう。
(2) モデル事業 空き家を活用し、地域の活性化に資する滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設、文化施設等の用途に供する先進的なモデルとして市長が認める事業をいう。
(3) 耐震基準 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定める基準をいう。
(4) 市内建設事業者等 市内に事業所を有する法人または個人で土木、建築およびこれに附帯する工事等を行う者をいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助金の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 過去にこの補助金の交付を受けていない建築物であること。
(2) 高島市若者定住促進条例に係る若者の住宅確保の支援に関する規則(平成20年高島市規則第32号)に基づく補助を受けて工事を行っていない建築物であること。
(3) 昭和56年6月1日以降に新築工事に着工した建築物または第10条に規定する実績報告書の提出日において耐震基準に適合している建築物であること。
(4) 国または地方公共団体が所有する建築物でないこと。
2 耐震性を向上させる必要がある建築物であって、高島市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱(平成18年高島市告示第147号)に基づく補助を受けることができるものは、同補助金要綱に基づく補助を受けることができる工事の対象部位については、補助の対象としない。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) モデル事業の供用開始後、10年以上継続して事業を実施する意思があること。
(2) 地域の良好な生活環境の維持や周辺環境との調和に留意してモデル事業を実施すること。
(3) 補助対象者のホームページ、ブログ、ソーシャルネットワークサービス、チラシ、リーフレット等を用いてモデル事業の進捗や活動状況等を継続的に情報発信できること。
(4) 市ホームページへの掲載等、市の広報において事例として紹介することについて建築物の所有者および補助対象者が了承していること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団または同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(6) 政治活動を目的としない個人または団体であること。
(7) 市税その他市の徴収金に滞納がないこと。
(補助対象事業)
第5条 補助対象事業は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 補助対象者が行ったものであること。
(2) 補助金の交付申請を行った年度の1月末日までに完了するものであること。
(3) モデル事業にかかる改修工事等は、市内建設事業者等と契約して行うものであること。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、改修工事等に要する費用、補助対象建築物の取得費(用地費を除く。)および補助対象建築物の所有者の特定に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費は除く。
(1) 電化製品および家具等の備品購入費
(2) 宅外の施工に係る経費
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、その額が500万円を超えるときは、500万円とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 承諾書(様式第2号)
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) 補助対象経費内訳書(様式第4号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の条件)
第9条 規則第5条に規定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(2) 補助事業者は、補助対象事業を休止し、または廃止しようとするときは、補助対象事業休止・廃止報告書(様式第6号)によりその旨を市長に報告し、その承認または指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(帳簿等の保存)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出について証拠書類を整理し、事業完了後10年間保管しなければならない。
(報告および実地調査)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して、報告を求め、担当職員をもって実地調査を行わせることができる。
(補助金の交付の取消しおよび返還)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部を取り消し、返還を命ずることができる。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(1) 補助対象者が補助対象事業完了後10年以内に、モデル事業を中止したとき。
(2) 補助対象者が補助対象事業完了後10年以内に、補助対象建築物を補助金の交付の対象となった要件に合致しない用に供したとき。
(3) 補助対象者が補助対象事業完了後10年以内に、補助対象建築物を除却し、または補助対象工事を行った部分について著しい改修を行ったとき。ただし、改修工事後の活用方法等がモデル事業の趣旨に反しないと市長が認める場合は、この限りでない。
(4) 補助対象者が虚偽その他不正の行為により、補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。