○高島市若者定住促進条例に係る若者の住宅確保の支援に関する規則
平成20年8月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市若者定住促進条例(平成20年高島市条例第29号)第4条第1項第2号の規定による住宅確保の支援施策(以下「支援施策」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 市内建設事業者等 市内に事業所を有する法人または個人で土木・建築およびこれら付帯する工事等を行う者ならびに宅地建物取引業を行う者をいう。
(2) 専用住宅 専ら居住の用に供する住宅および併用住宅の店舗、事務所等の部分を除いた部分をいう。
(3) 空き家 個人が自らの使用のため所有する建物(賃貸、分譲等を目的とする建物を除く。)で、現に使用されていないものをいう。
(4) リフォーム 増築および改築ならびに修繕、模様替えその他の工事をいう。
(5) 地域通貨アイカ 高島市商工会が発行する地域通貨をいう。
(6) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本市の住民基本台帳に記載されることをいう。
(7) 新規定住者 定住のため本市に転入しようとする者(転入前に本市以外の市区町村に1年以上住民登録された者に限る。)または転入後3年を経過していない者(転入後の経過年数は、転入の日から第6条の規定による申請が行われた日までの期間とする。)をいう。
(8) 市内賃貸住宅等 専用住宅または共同住宅(市営および県営の公的賃貸住宅ならびに社宅、官舎、寮等の給与住宅を含む。)の所有者との間で賃貸借契約を締結して自己の居住の用に供するものをいう。
(事業の実施)
第3条 市長は、支援施策として別表第1に定める事業(以下「支援事業」という。)を実施し、補助金として現金に代えて地域通貨アイカを交付するものとする。ただし、支払方法は5年の均等割とし、端数は5年目に支払うこととする。
(支援の要件)
第4条 支援を受けることのできる者は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。
(1) 支援を受ける者およびその世帯に属する全ての者が市税を滞納していないこと。
(2) 支援事業を受けたことのない者であること。
(3) 支援事業の全ての対象者の要件を満たしていること。
(4) 専用住宅または空き家の所有権を2分の1以上有していること。
2 支援を受けることのできる専用住宅および空き家(以下、「支援対象住宅等」という。)は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。
(1) 支援事業を受けたことのない専用住宅または空き家であること。
(2) 支援対象住宅等に係る固定資産税の滞納がないこと。
(3) 市内建設事業者等が請け負う専用住宅および空き家のリフォームであること。
(4) 申請の日に属する年度内に完了するリフォームであること。
(5) 法令等に基づく手続が行われたものであること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、リフォームに要する費用のうち、次に掲げる経費の合計額とする。ただし、50万円以上のリフォーム工事に限る。
(1) 材料費
(2) 施工費
(3) 現場管理費
(4) 設計監理費
(5) その他市長が特に必要と認める経費
2 別表第1により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(支援の申請)
第6条 支援を受けようとする者は、別表第2に定める書類の提出により支援事業の申請を行わなければならない。
(1) 住宅リフォーム工事補助金交付事業(1年目) 着工しようとする年度の4月1日から工事着工の日まで
(2) 住宅リフォーム工事補助金交付事業(2年目以降) 市長が別に定める期間
(支援の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請が行われたときは、その内容を審査し、支援の可否を決定したときは、その申請者に通知するものとする。
2 前項ただし書に規定する軽微な変更とは、支援事業の目的達成に支障を来すことのない事業計画の一部の変更または補助金交付決定額の20パーセント未満の減額をいう。
2 前項に規定する報告のうち、住宅リフォーム工事補助金交付事業に係る報告については、当該事業が完了した日から起算して30日以内またはその日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。
(支援の取消し)
第11条 市長は、支援の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援の決定の全部または一部を取り消すことができる。
(1) 市外に転出したとき。
(2) 支援の決定を受けた専用住宅または空き家を他人に譲渡したとき。
(3) 支援の決定を受けた空き家を借り受ける者が転出または転居により賃貸借の事実がなくなり、かつ、新たな賃貸借契約の締結がなされないとき。
(4) 虚偽その他不正の行為により支援の決定を受けたとき。
(5) 市税を滞納したとき。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、支援の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(住宅リフォーム工事補助金交付事業に係る適用範囲に関する特例)
2 住宅リフォーム工事補助金交付事業は、平成20年4月1日以後に着手した専用住宅および空き家に係るものについて支援の適用とする。
(住宅の新築および購入補助金交付事業に係る適用範囲に関する特例)
3 住宅の新築および購入補助金交付事業は、平成20年1月2日から平成30年1月1日までの間に完成した、または引渡しのあった専用住宅に係るものについて支援の適用とする。ただし、平成31年3月31日までに支援の決定を受けたものに限る。
付則(平成24年4月1日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成26年3月12日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年4月1日以降この規則の施行の日の前日までに、本市に住民登録をした者に係る別表第1第3項に規定する補助金の申請については、改正後の別表第1第3項の規定に関わらず、平成26年9月30日までの間はなお従前の例による。
付則(平成26年4月1日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年12月22日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の高島市若者定住促進条例に係る若者の住宅確保の支援に関する規則(以下「旧規則」という。)第6条の規定により支援の決定を受けている者については、旧規則第9条、第10条および第11条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
付則(平成27年3月13日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月31日規則第20号)
この規則は、平成29年3月31日から施行する。
付則(平成30年12月28日規則第34号)
この規則は、平成30年12月28日から施行する。
付則(令和2年4月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに現にこの規則による改正前の高島市若者定住促進条例に係る若者の住宅確保の支援に関する規則(以下「旧規則」という。)第6条の規定により支援の決定を受けている者については、旧規則第5条、第8条および第9条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
付則(令和6年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
住宅リフォーム工事補助金交付事業
区分 | 支援の要件 | 補助率等 | |
新規定住者 | 新規定住者であること。 | 対象経費の4分の1以内(限度額は、50万円)とする。ただし、40歳以上の者で小学校修了前の子を扶養していない者は対象経費の8分の1以内(限度額は、25万円)とする。 | |
市内賃貸住宅等居住者 | (1) 市内賃貸住宅等の居住者であること。 (2) 40歳未満の者または小学校修了前の子を扶養し、現にその子と同居する者であること。 | 高島市空き家紹介システム要綱(平成23年高島市告示第73号)第4条第2項に規定する空き家台帳に登録されている住宅を購入すること。 | 対象経費の8分の1以内(限度額は、25万円)とする。 |
親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族を言う。以下同じ。)が所有する市内の専用住宅を相続または贈与によって取得もしくは取得を前提とした住宅であること。 | 対象経費の4分の1以内(限度額は、50万円)とする。 | ||
市内実家居住者 | (1) 市内にある実家居住者であること。 (2) 婚姻後3年を経過していない者(婚姻後の経過年数は、婚姻の日から第6条の規定による申請が行われた日までの期間とする。)または支援事業に係る申請の日から1年以内に婚姻を予定している者であること。 (3) 40歳未満の者または小学校修了前の子を扶養し、現にその子と同居する者であること。 | 定住するために購入した中古住宅であること。 | 対象経費の8分の1以内(限度額は、25万円)とする。 |
親族が所有する市内の専用住宅を相続または贈与によって取得もしくは取得を前提とした住宅であること。 | 対象経費の4分の1以内(限度額は、50万円)とする。 | ||
空き家所有者 | (1) 空き家を専用住宅として貸し出そうとする者であること。 (2) あらかじめ当該空き家の借手が決まっている物件または高島市空き家紹介システム要綱第4条第2項に規定する空き家台帳に登録されている物件であること。 | 対象経費の4分の1以内(限度額は、50万円)とする。 | |
備考 | (1) 年齢を要件とする場合にあっては、当該申請書を受理した日の年齢とする。 (2) 空き家所有者が支援を受けようとする場合にあっては、空き家の借手およびその世帯に属する者が、市税を滞納していないこと。 |
別表第2(第6条関係)
別表第3(第8条関係)
別表第4(第9条関係)