○高島市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱

平成18年7月27日

告示第147号

(趣旨)

第1条 市長は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを推進するため、耐震診断の結果に基づく耐震改修工事等に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき、国土交通大臣が認定した一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強方法(以下、「木造住宅の耐震診断と補強方法」という。)に定める工法、国土交通大臣が認定した工法、一般財団法人日本建築防災協会の住宅等防災技術評価制度で評価を受けた工法、一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業で審査証明を受けた工法または愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度で評価を受けた工法(以下「木造住宅の耐震診断と補強方法等に定める工法」という。)を適用し、木造住宅の耐震診断と補強方法に定める一般診断方法または精密診断方法により、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。

(2) 上部構造評点等 木造住宅の耐震診断と補強方法等に定める工法を適用し、木造住宅の耐震診断と補強方法に定める一般診断法による上部構造評点および精密診断法による上部構造耐力の評点をいう。

(3) 木造住宅耐震改修事業 地震に対する安全性の向上を目的として実施する耐震補強工事であって、その工事後の耐震診断の上部構造評点等が0.7以上となる工事をいう。

(4) 木造住宅除却事業 現に居住する滋賀県木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱で規定する旧基準木造住宅(以下「旧基準木造住宅」という。)の建替えのための解体工事をいう。

(5) 設計者等 設計および工事監理を行う者のうち、滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会(以下「講習会」という。)の課程を修了し、滋賀県木造住宅耐震改修工事講習会修了者名簿(以下「登録名簿」という。)に登録された者をいう。

(6) 施工者 旧基準木造住宅の所有者から耐震改修工事または除却工事を請負う者のうち、講習会の課程を修了し、登録名簿に登録された者をいう。

(7) びわ湖材(高島市内産材に限る。)利用耐震改修モデル事業 びわ湖材産地証明制度要綱(平成18年5月29日付け滋林緑第456号滋森保第473号)に基づき証明されたびわ湖材(高島市内産材に限る。)を使用して実施する木造住宅耐震改修事業をいう。

(8) 主要道路沿い耐震改修割増事業 滋賀県地域防災計画で定める緊急輸送道路、市の地域防災計画または既存建築物耐震改修促進計画で定める緊急輸送道路および避難路沿いの木造住宅で、かつ、当該住宅のいずれかの部分の高さが、当該部分から前面の緊急輸送道路等の境界線までの水平距離に、1.5メートルを加えたものを超える木造住宅耐震改修事業をいう。

(9) 高齢者世帯耐震改修割増事業 補助金の交付を申請する時点において、65歳以上の者を含む世帯が行う木造住宅耐震改修事業をいう。

(10) 子育て世帯耐震改修割増事業 補助金の交付を申請する時点において、中学校卒業までの子を含む世帯が行う木造住宅耐震改修事業をいう。

(11) 避難経路バリアフリー化耐震改修割増事業 耐震改修工事を行う住宅に、耐震改修工事と同時に、地震災害時の避難を容易にすると認められる段差解消等の木造住宅耐震改修事業をいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助の対象となる建築物は、高島市に存する住宅のうち耐震診断の結果、上部構造評点等が0.7未満と診断された旧基準木造住宅で、耐震改修工事により上部構造評点等が0.7以上に引き上げられるもの(ただし、上部構造評点等を時刻歴応答計算により算出されたものは、計算結果について、滋賀県建築物の耐震改修の促進に関する法律事務処理要綱第3条各号に定める耐震判定機関から適正であることを証する書面の交付を受けたものに限る)または除却されるものであって次の各号のすべてに該当するものとする。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの

(2) 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの

(3) 階数が2階以下かつ延べ面積300m2以下のもの

(4) 木造軸組工法により建築されたもので、枠組壁工法または丸太組工法の住宅でないもの

(5) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅でないもの

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者は、市内に存する住宅を所有する者で、市税を完納している者とする。

(補助金の交付額等)

第5条 補助事業に対する助成額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 別表に定める額とする(1,000円未満は切り捨て)

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 高島市木造住宅耐震改修等事業計画書(様式第1号)

(2) 耐震診断の結果報告書の写し

(3) 案内図、設計図、補強計画図その他補強方法等を示す図書(設計者等の記名・捺印のあるものとし、登録名簿の記載内容と相違ないものに限る。)

(4) 耐震改修工事後の建築物についての耐震性能診断表

(5) 耐震改修工事費および除却工事費等内訳明細書(耐震工事費、除却工事費およびその他の部分に係る工事費の内訳が分かるもので、設計者等および施工者の記名・捺印のあるものとし、登録名簿の記載内容と相違ないものに限る。)

(計画の変更等)

第7条 規則第6条により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ高島市木造住宅耐震改修等事業補助金変更承認申請書(様式第2号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 改修工事等施工箇所および施工方法の変更

(2) 補助金の額の変更

2 市長は、前項の申請書を受理し審査の結果、適当と認めたときは、高島市木造住宅耐震改修等事業補助金変更交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないときまたは当該工事の遂行が困難になったときは、速やかに高島市木造住宅耐震改修等事業完了期日変更報告書(様式第4号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(補助事業の中止または廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止または廃止しようとするときは、高島市木造住宅耐震改修等事業中止(廃止)(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、工事の完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 高島市木造住宅耐震改修等事業実績書(様式第6号)

(2) 工事請負契約書の写し

(3) 竣工図(最終変更後のもので改修箇所がわかるものに限る。)

(4) 工事写真(耐震改修工事、除却工事および避難経路バリアフリー化工事の内容が確認できるものに限る。)

(5) 工事費等領収書の写し(施工者等が発行したものに限る。)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年7月27日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。

(高島市木造住宅耐震・バリアフリー改修事業実施要綱の廃止)

2 高島市木造住宅耐震・バリアフリー改修事業実施要綱(平成17年高島市告示第289号)は、廃止する。

改正文(平成19年9月27日告示第166号)

平成19年10月1日から適用する。

改正文(平成20年4月1日告示第59号)

平成20年4月1日から適用する。

改正文(平成22年4月28日告示第77号)

平成22年度分の補助金から適用する。

(平成23年7月19日告示第114号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。

(平成23年度に交付する補助金の特例措置)

2 改正後の高島市木造住宅耐震・バリアフリー改修事業補助金交付要綱(この項において「改正要綱」という。)の規定にかかわらず、平成23年度における補助金の額は、改正要綱の規定により算定した補助金の額に30万円を加算した額以内とする。

改正文(平成24年6月1日告示第121号)

平成24年度分の補助金から適用する。

(平成25年7月25日告示第100号)

この告示の施行の際現に滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づき耐震診断員が実施した耐震改修工事前における耐震診断については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日告示第184号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に実施された耐震診断に係る改正後の第2条第1号の規定の適用については、同号中「耐震診断をいう。」とあるのは、「耐震診断および滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づく簡易耐震診断をいう。」とする。

改正文(平成30年4月2日告示第158号)

平成30年度の補助金から適用する。

改正文(平成31年4月1日告示第119号)

平成31年度の補助金から適用する。

改正文(令和3年3月19日告示第64号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月31日告示第100号)

令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業名

補助金の額

補助対象要件

木造住宅耐震改修事業

補助対象経費(耐震改修工事費および設計費)の80.0%(1戸につき1,200,000円を上限とする。ただし、建築基準法の規定により滋賀県が定める最深垂直積雪量が100cm以下の地域は、1,000,000円を上限とする。)

補助対象経費の額が500,000円を超えるものに限る。

木造住宅除却事業

補助対象経費(除却工事費)の23.0%(1戸につき1,004,000円を上限とする。ただし、建築基準法の規定により滋賀県が定める最深垂直積雪量が100cm以下の地域は、838,000円を上限とする。)

補助対象経費の額が500,000円を超えるものに限る。

びわ湖材(高島市内産材に限る。)利用耐震改修モデル事業

びわ湖材(高島市内産材に限る。)利用数量が0.25m3を超え0.45m3以下である工事

50,000円

木造住宅耐震改修事業に係る補助金を受ける場合に限る。

びわ湖材(高島市内産材に限る。)利用数量が0.45m3を超え0.70m3以下である工事

100,000円

びわ湖材(高島市内産材に限る。)利用数量が0.70m3を超える工事

200,000円

主要道路沿い耐震改修割増事業

1戸につき100,000円

補助対象経費の額が1,000,000円を超え、かつ、木造住宅耐震改修事業に係る補助金を受ける場合に限る。

高齢者世帯耐震改修割増事業

1戸につき100,000円

子育て世帯耐震改修割増事業

1戸につき100,000円

避難経路バリアフリー化耐震改修割増事業

1戸につき100,000円

ただし、木造住宅耐震改修事業と主要道路沿い耐震改修割増事業、高齢者世帯耐震改修割増事業、子育て世帯耐震改修割増事業および避難経路バリアフリー化耐震改修割増事業の4つの割増事業の合計が補助対象経費の80%の額を超える場合は、補助対象経費の80%になるよう軽減を行う。

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高島市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱

平成18年7月27日 告示第147号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年7月27日 告示第147号
平成19年9月27日 告示第166号
平成20年4月1日 告示第59号
平成22年4月28日 告示第77号
平成23年7月19日 告示第114号
平成24年6月1日 告示第121号
平成25年7月25日 告示第100号
平成27年12月28日 告示第184号
平成29年6月19日 告示第102号
平成30年4月2日 告示第158号
平成31年4月1日 告示第119号
令和3年3月19日 告示第64号
令和3年3月31日 告示第100号