○高島市議会議員政治倫理条例
平成28年12月9日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、高島市議会議員(以下「議員」という。)が、議員活動を行う際に遵守すべき政治倫理に関する基本的事項について定めることにより、市民の代表として高い倫理観が求められていることを自覚し、良心と責任感を持ってその責務を果たし、議員と市民との信頼関係を構築し、もって公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条 議員は、市民全体の代表として、市政に携わる権能と責務を深く自覚し、次条に規定する政治倫理基準を遵守しなければならない。
2 議員は、高い倫理観および品位の保持に努め、自らの行動を厳しく律しなければならない。
3 議員は、公正な職務執行を妨げるいかなる不当な要求にも屈してはならない。
4 議員は、政治倫理に関し、政治的または道義的な批判を受けたときは、自ら率先して、真摯かつ誠実に事実を明らかにし、その責任を明確にしなければならない。
(政治倫理基準等の遵守)
第3条 議員は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「公選法」という。)、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)等の公職にある者に対して適用される法律その他の関係法令のほか、次に掲げる政治倫理の基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。
(1) 市民の代表者として、その品位を損なう一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を持たれるような行為をしないこと。
(2) 常に市民の福祉向上を目指して行動すること。
(3) 議員の地位を利用して金品の授受をしないこと。
(4) 市または市が資本金その他これに準ずるものを出資している法人もしくは市の公の施設の管理を行う指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が行う許可、認可または請負その他の契約に関し、特定の者のために有利または不利な取扱いをするような働きかけをしないこと。
(5) 市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の採用、昇任、降任、転任その他の人事に関し、公正を害する行為をしないこと。
(6) 市の職員の公正な職務の遂行を妨げ、その職務権限を不正に行使させるような働きかけをしないこと。
(7) その地位を利用して嫌がらせをし、強制し、または圧力をかける行為およびセクシャルハラスメント、パワーハラスメントその他の人権侵害のおそれのある行為をしないこと。
(8) 政治活動に関する寄附について、政治的または道義的な批判をされるおそれのあるものは受けないこと。
(9) 公選法により禁止されている寄附、飲食物の供与その他の不正行為に該当するとの疑惑を持たれるような行為をしないこと。
(10) 政務活動費については、高島市議会政務活動費の交付に関する条例(平成17年高島市条例第320号)を遵守し、適正に執行すること。
(請負に係る遵守)
第4条 議員は、法第92条の2および関係政令の規定を遵守し、市に対して行う請負(同条に規定する請負をいう。)に関して市民に不正の疑惑を持たれることがあってはならない。
(就業等の報告義務)
第5条 議員は、自ら事業を営んでいるとき、または次の各号のいずれかに該当する法人その他の団体(以下「法人等」という。)の無限責任社員、取締役、執行役もしくは監査役もしくはこれらに準ずべき者、支配人および清算人に就いているときは、任期開始後に議長に報告しなければならない。事業を休止したとき、または就業状況に異動があったときも同様とする。
(1) 収益事業を営む法人等
(2) 市の許認可が必要な事業を営む法人等
(3) 市から補助金等を受け、または受けようとする法人等
(審査請求)
第6条 議員は、第3条の規定に違反する疑いがあると認められる議員があるときは、高島市議会議員定数条例(平成18年高島市条例第66号)に定める議員の定数の8分の1以上の者の連署をもって、議長に対し、同条に違反する疑いがあることを証する書類を添えて、規則に定めるところにより審査請求をすることができる。この場合において、審査請求をする議員の中から代表者を定めておかなければならない。
2 前項の規定による審査の請求は、当該請求に係る行為のあった日から起算して1年以内に行われなければならない。ただし、特別な事情があると認められるときは、この限りでない。
(審査会の設置等)
第7条 議長は、前条に規定する審査の請求があったときは、速やかに議会運営委員会に報告するとともに、当該請求を受理した日から1か月以内に議会に高島市議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該事案について審査を付託するものとする。ただし、審査請求書類の不備などの理由により、その必要がないと議長が認めるときは、この限りでない。
2 審査会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。
(1) 第3条の規定に違反する行為の有無
(2) 第3条の規定に違反する行為があったと認定した場合における当該行為をした議員に対する措置
(審査会の組織)
第8条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人とする。ただし、議長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 委員は、次に掲げる者をもって組織し、議長が指名または委嘱する。ただし、審査請求者および審査対象議員は、委員となることができない。
(1) 議員 3人
(2) 学識経験者 2人
(3) 選挙権を有する者 2人
3 委員の任期は、当該審査が終了するまでの間とする。
4 審査会に委員の互選により委員長および副委員長を置く。
5 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
職名 | 報酬区分 | 報酬額 | 費用弁償額 |
委員(学識経験者) | 日額 | 14,000円 | 議員相当額 |
委員(選挙権を有する者) | 日額 | 5,500円 | 議員相当額 |
(審査会の会議等)
第9条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が進行する。
2 審査会は、委員の2/3以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、委員長を除く出席委員の2/3以上の合意により決するものとする。
4 会議は、公開とする。ただし、出席委員の2/3以上の合意により非公開とすることができる。
5 審査会は、審査の請求に関する調査を行い、必要があると認めるときは、審査請求者、審査対象議員、識見を有する者等に対し、会議への出席を求め、意見もしくは事情を聴取し、または報告を求めることができる。
6 審査請求者および審査対象議員は、審査会から会議への出席の要請、審査に必要な資料の提出その他の協力を求められたときは、これに従い、かつ、誠実に応える義務を負う。
7 審査対象議員は、審査会において弁明することができる。
8 審査会の委員は、公平かつ不偏の立場でその職務を遂行しなければならない。
9 審査会の運営に関し必要な事項は、その都度、委員長が審査会に諮って定める。
(記録)
第10条 会議の記録は、議会事務局職員が要点を記録し、5年間保存する。
(その他審査会に関する事項)
第11条 前4条に定めるもののほか、審査会に関する事項は、高島市議会委員会条例(平成17年高島市条例第286号)に規定する委員会の例による。
(審査結果の報告)
第12条 審査会は、当該審査請求の審査を終了したときは、速やかに、その結果を議長に書面をもって報告しなければならない。
(1) 戒告
(2) 陳謝の勧告
(3) 議会内での役職辞任の勧告
(4) 一定期間の出席自粛の勧告
(5) 議員辞職の勧告
(6) その他必要と認める措置
4 審査会は、議長への結果の報告をもって解散する。
(審査結果の報告および通知)
第13条 議長は、前条第1項の規定により審査会から審査の結果の報告を受けたときは、速やかに審査結果を議会運営委員会および議会に報告するとともに、審査請求者および審査対象議員に対して通知しなければならない。
(審査請求の却下および棄却)
第14条 議長は、審査会から却下すべき旨の報告を受けたときおよび第7条ただし書の規定により付託をしなかったときは、当該審査請求を却下する。
(審査対象議員に対する措置)
第15条 議長は、審査会から第12条第2項の意見が付された報告を受けたときは、議会の品位および名誉を守るため、当該報告の趣旨を尊重して措置の内容を決定し、審査対象議員に対して速やかにその措置を講じなければならない。
(審査結果等の公表)
第16条 議長は、審査の結果を公表しなければならない。
(守秘義務)
第17条 委員は、審査請求に係る事案の審査において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(高島市議会基本条例の一部改正)
2 高島市議会基本条例(平成27年高島市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和4年9月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年11月29日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年度における請負から適用する。