○高島市議会委員会条例

平成17年3月3日

条例第286号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員定数およびその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員定数およびその所管は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 6人

 総務部の所管に属する事項(予算常任委員会の所管に属する事項を除く。)

 政策部の所管に属する事項

 市民生活部の所管に属する事項

 会計管理者の所管に属する事項

 監査委員の所管に属する事項

 選挙管理委員会の所管に属する事項

 公平委員会の所管に属する事項

 固定資産評価審査委員会の所管に属する事項

 消防本部の所管に属する事項

 他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 文教福祉常任委員会 6人

 健康福祉部の所管に属する事項(予算常任委員会の所管に属する事項を除く。)

 こども未来部の所管に属する事項(予算常任委員会の所管に属する事項を除く。)

 高島市民病院の所管に属する事項(予算常任委員会の所管に属する事項を除く。)

 介護老人保健施設の所管に属する事項(予算常任委員会の所管に属する事項を除く。)

 福祉事務所の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

(3) 産業建設常任委員会 6人

 環境部の所管に属する事項(予算常任委員会の所管に属する事項を除く。)

 農林水産部の所管に属する事項

 商工観光部の所管に属する事項

 都市整備部の所管に属する事項(予算常任委員会の所管に属する事項を除く。)

 農業委員会の所管に属する事項

(4) 予算常任委員会 17人

 予算およびこれに関連する事項

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員および議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員および議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求または懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず資格審査特別委員会または懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員および懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、6人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員および特別委員(以下「委員」という。)は、議長の指名により、会議に諮って選任する。ただし、閉会中においては、議長の指名により選任する。

2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに委員を選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項の例による。

(委員長および副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会および特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長および副委員長1人を置く。

2 委員長および副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長および副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長および副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長および副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時および場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長および副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第13条 委員長および副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第14条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第15条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査または調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(委員会の開催方法の特例)

第15条の2 委員長は、重大な感染症のまん延または大規模な災害の発生により委員が委員会の開催場所に参集することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)により委員会を開催することができる。ただし、第20条第1項の秘密会は、この限りでない。

2 前項の場合において、オンラインにより委員会への出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をして、委員会に出席した委員は、この条例の規定による出席委員とみなす。

4 オンラインによる委員会の開催方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(定足数)

第16条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長および委員の除斥)

第18条 委員長および委員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席(オンラインによる出席を含む。)し、発言することができる。

(委員会の公開等)

第19条 委員会は、これを公開する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

3 前項に定めるもののほか、委員会の傍聴に関しては、高島市議会傍聴規則(平成17年高島市議会規則第2号)の例による。

(秘密会)

第20条 委員会は、前条第1項の規定にかかわらず、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長または委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第21条 委員会は、審査または調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長および監査委員その他法律に基づく委員会の代表者または委員ならびにその委任または嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)高島市議会会議規則(平成17年高島市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)またはこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、または発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、または退場させ、もしくはオンラインによる委員会への接続を解除することができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、または中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所および意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由および案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者および学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者およびその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者および反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、公述人にオンラインにより公聴会に参加させることができる。

4 公述人の発言がその範囲を超え、または公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、または退席させ、もしくはオンラインによる公聴会への接続を解除することができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人または文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、または文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所および意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第65号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第25号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月25日条例第1号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年2月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第21条の規定は適用せず、この条例による改正前の第21条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日条例第18号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年10月20日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年2月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年2月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

高島市議会委員会条例

平成17年3月3日 条例第286号

(令和4年2月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年3月3日 条例第286号
平成18年3月30日 条例第65号
平成19年2月28日 条例第1号
平成20年3月24日 条例第25号
平成21年2月24日 条例第1号
平成22年3月30日 条例第18号
平成24年3月29日 条例第1号
平成25年2月25日 条例第1号
平成26年2月24日 条例第1号
平成26年3月28日 条例第24号
平成27年3月27日 条例第28号
平成28年2月25日 条例第4号
平成29年3月30日 条例第17号
平成29年3月30日 条例第18号
平成30年2月23日 条例第1号
平成31年4月1日 条例第10号
令和3年6月25日 条例第25号
令和3年10月20日 条例第34号
令和4年2月21日 条例第1号
令和4年2月24日 条例第3号