○高島市議会傍聴規則

平成17年3月3日

議会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席および報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所および氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者または責任者がその団体の名称、人員および自己の住所、氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴人の定員)

第4条 傍聴人の定員は、一般席36人とする。ただし、議長が特に認めたときはこの限りでない。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 意思を表示するために用いる物品を着用、または携帯する者

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、または人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 鉢巻き、腕章の類をする等示威的な行為をしないこと。

(4) 帽子、コート、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。

(5) 携帯電話等の通信機器は着信音を発しない措置を取ること。

(6) 飲食または喫煙をしないこと。

(7) みだりに席を離れ、または不体裁な行為をしないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、または会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影および録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、または録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者はこの限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項および第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年7月5日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月25日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

高島市議会傍聴規則

平成17年3月3日 議会規則第2号

(平成28年2月25日施行)