○高島市火薬類事務処理規程

平成25年6月3日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)および火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)に基づく事務のうち、滋賀県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号。以下「特例条例」という。)の規定により、市が行う火薬類に関する事務(以下「火薬類事務」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(手続および処理)

第2条 火薬類事務は、高島市事務決裁規程(平成19年高島市訓令第5号)および高島市消防本部の組織に関する規則(平成17年高島市規則第173号)により高島市消防長(以下「消防長」という。)がこれを行うものとする。

(事務の範囲)

第3条 火薬類事務の範囲は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 次に掲げる火薬類の消費に関する事務(建設用びょう打ち銃用空包および救命索発射銃用空包および煙火に係るものに限る。)

 法第11条第3項の規定による省令第15条第1項の表(5)の項に掲げる者に対する命令

 法第25条第1項の規定による消費の許可

 法第25条第3項の規定による消費の許可の取消し

 法第43条第1項の規定による消費場所および保管場所への立入検査、質問ならびに収去

 法第45条の規定による措置

 法第46条第2項の規定による報告の徴収

 法第47条の規定による指示

 法第52条第1項の規定による意見の聴取

 法第52条第2項の規定による滋賀県公安委員会への通報

 法第52条第4項の規定による滋賀県公安委員会からの措置の要請の受理(およびならびに次号イに掲げる事務に係るものに限る。)

 法第52条第5項の規定による通報の受理

 法第52条第6項の規定による通報の受理の報告

 省令第81条の14の規定による同条の表第11号に掲げる届出書の提出の受理

(2) 次に掲げる火薬類の譲受に関する事務(建設用びょう打ち銃用空包および救命索発射銃用空包に係るものに限る。)

 法第17条第1項の規定による火薬類の譲受けの許可

 法第17条第3項の規定による火薬類の譲受けの許可の取消し

 法第17条第4項の規定による譲受許可証の交付

 法第17条第7項の規定による譲受許可証の記載事項変更の届出の受理および書換え

 法第17条第8項の規定による譲受許可証の再交付

 政令第2条の規定による譲受許可証の返納の受理

 省令第81条の14の規定による同条の表第15号に掲げる届出書の提出の受理

(火薬類の許可)

第4条 法第17条第1項の規定により火薬類の譲受の許可を受けようとする者は、省令第36条第1項に規定する火薬類消費許可申請書に、別表第1に掲げる書類を添えて消防長に提出するものとする。

2 法第25条第1項の規定により火薬類の消費の許可を受けようとする者は、省令第48条第1項に規定する火薬類消費許可申請書に、別表第2に掲げる書類を添えて消防長に提出するものとする。

3 省令第90条の2の規定により火薬類の消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとする者は、同条に規定する火薬類譲受・消費許可申請書に、別表第1に掲げる書類を添えて消防長に提出するものとする。

4 前3項に規定する申請書の提出部数は、2部とする。ただし、政令第13条第1項各号のいずれかに該当する場合にあっては、3部とする。

5 消防長は、申請書の提出があったときは、現地調査を行うなど申請事項について審査するものとする。この場合において、法第52条第1項の規定の適用を受けるときは、申請書1部を添付して滋賀県公安委員会の意見を聴かなければならない。

6 消防長は、前項の規定による審査の結果適当と認めたときは、申請書1部を添付して次に掲げる許可証を申請者に交付するものとする。

(1) 法第17条第1項の規定による火薬類の譲受に係る許可にあっては、法第17条第4項の許可証(以下「火薬類譲受許可証」という。)

(2) 法第25条第1項の規定による火薬類の消費に係る許可にあっては、様式第1号の許可証(以下「火薬類消費許可証」という。)

(3) 省令第90条の2の規定による火薬類の譲受および消費に係る許可にあっては、火薬類譲受許可証および火薬類消費許可証

7 消防長は、前項の許可証を交付したときは、法第52条第2項の規定により、交付した許可証の写しを添えて滋賀県公安委員会へ通報しなければならない。

8 消防長は、法第25条第1項の規定による火薬類の消費に係る許可を受けた者が、申請書の記載事項のうち、火薬類の種類および数量、目的、場所、日時または危険予防の方法に変更が生じた場合は、新たに許可申請書を提出させるものとする。

(許可の取消し)

第5条 消防長は、前条第6項の許可証を交付した後において、公共の安全維持に支障をおよぼすおそれが生じたと認めた場合に、法第17条第3項および法第25条第3項の規定により許可を取り消すときは、火薬類(譲受・消費)許可取消書(様式第2号)により行うものとする。

2 消防長は、前項に規定する許可の取消しを行うときは、事前に処分の名あて人となるべきものに対し、高島市聴聞等に関する規則(平成17年高島市規則第14号。)により、聴聞のための手続きを執らなければならない。

3 消防長は、第1項に規定する許可の取消しを行ったときは、取消しの理由等を記載した書面(様式第3号)を作成し、法第52条第2項の規定により滋賀県公安委員会に通報しなければならない。

(記載事項の変更)

第6条 法第17条第1項または法第25条第1項(煙火に係る消費許可を除く。)の許可を受けた者は、法第17条第7項の規定による火薬類譲受許可証の記載事項または省令第81条の14の規定による同条の表第11号に掲げる火薬類消費許可申請書もしくは火薬類消費計画書の記載事項に変更が生じたときは、火薬類譲受許可申請書消費・許可証記載事項変更届出書(様式第4号)2部を消防長に提出するものとする。

2 法第25条第1項の許可を受けた者(煙火に係る消費許可に限る。)は、省令第81条の14の規定による同条の表第11号に掲げる火薬類消費許可申請書もしくは火薬類消費計画書の記載事項に変更が生じたときは、火薬類許可申請書(消費計画書)消費許可証記載事項変更届出書(様式第5号)2部を消防長に提出するものとする。

3 消防長は、前2項の届出を受理したときは、届出書2部のうち1部に様式第6号の届出済印を押して返付するものとする。

(許可証の再交付)

第7条 火薬類譲受許可証の再交付を申請しようとする者は、省令第39条の規定による火薬類譲受許可証再交付申請書2部を消防長に提出するものとする。

2 火薬類消費許可証の再交付を申請しようとする者は、火薬類消費許可証再交付申請書(様式第7号)2部を消防長に提出するものとする。

3 消防長は、前2項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは許可証を再交付するものとする。この場合において、許可証の右上欄外に再交付日を付記することとする。

(立入検査)

第8条 消防長は、法第43条第1項の規定により、必要に応じて職員を火薬類を消費する場所へ立ち入らせ、火薬類の消費状況等について検査させなければならない。

2 法第43条第4項の規定による立入検査の証票は、高島市火災予防規則(平成17年高島市規則第179号)第14条に規定する証票をもってこれにあてる。

3 消防長は、第1項の規定による立入検査の結果を許可申請書と併せ保存しなければならない。

(貯蔵基準適合命令)

第9条 法第11条第3項の規定による省令第15条第1項の表(5)に掲げるものに対する命令については、火薬類貯蔵基準適合命令書(様式第8号)により行うものとする。

2 消防長は、前項に規定する命令をしたときは、火薬類貯蔵適合命令に係る通報書(様式第9号)を作成し、法第52条第2項の規定により滋賀県公安委員会に通報しなければならない。

(緊急時の措置等)

第10条 消防長は、法第45条の規定による緊急措置を命じたときは、緊急措置命令報告書(様式第10号)により職員に報告させるものとする。

2 消防長は、前項に規定する措置を命じたときは、緊急措置命令に係る通報書(様式第11号)を作成し、法第52条第2項の規定により滋賀県公安委員会に通報しなければならない。

(事故報告の徴収)

第11条 消防長は、法第46条第2項の規定による災害発生の報告は、事故報告書(様式第12号)により報告させるものとする。

2 消防長は、前項の報告があったときは内容を調査するとともに、当該火薬類の所有者または占有者に対し、保安上必要と認められる事項について改善を指導するものとする。

(相続等の届出)

第12条 火薬類の相続もしくは遺贈または法人の合併もしくは分割により火薬類の所有権を取得した者は、省令第81条の14の表第15号の規定により、火薬類所有権取得届出書(様式第13号)2部を消防長に提出するものとする。

2 消防長は、前項の届出を受理したときは、届出書2部のうち1部に様式第6号の届出済印を押して返付するものとする。

(許可証の返納)

第13条 消防長は、政令第2条の規定により火薬類譲受許可証の返納があったときは、当該申請書と併せ保存するものとする。

2 火薬類消費許可証の交付を受けた者は、有効期間を満了したとき、または有効期限内で消費の目的を達成したとき、もしくは消費の目的を失ったときは、速やかに火薬類消費許可証を返納するものとする。この場合において、消防長は、当該申請書と併せ保存するものとする。

(申請書等の受理)

第14条 消防長は、別表第3申請書等の欄に掲げる申請書または届出を受理したときは、同表番号簿・受理簿の種類の欄に掲げる様式により経過を整理するものとする。

(手数料の納付)

第15条 火薬類の譲受または消費の許可を受けようとする者は、高島市手数料徴収条例(平成17年高島市条例第66号)の規定により、手数料を納付するものとする。

(委任)

第16条 法令等に定めがあるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年2月28日消本訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月17日消本訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日消本訓令第3号)

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

申請内容

添付書類

譲受許可申請

譲受・消費許可申請

委任状

火薬類消費計画書

火薬類取扱者名簿

銃砲所持許可証の写し

貯蔵・保管場所付近見取図

貯蔵・保管場所建物見取図

消費場所付近見取図


備考

1 ○印は、申請に必要な書類を示す。

2 △印は、申請者が許可申請等の行為を代理者に委任する場合に必要な書類を示す。

別表第2(第4条関係)

申請内容

添付書類

建設用びょう打ち銃用空砲

救命索発射銃用空砲

煙火

委任状

煙火消費計画書

火薬類取扱者名簿


銃砲所持許可証の写し


火薬類譲受許可証の写し


危険予防の方法


緊急時の連絡体制


貯蔵・保管場所付近見取図


貯蔵・保管場所建物見取図


消費場所付近見取図

消費場所内設定図


備考

1 ○印は、申請に必要な書類を示す。

2 △印は、申請者が許可申請等の行為を代理者に委任する場合に必要な書類を示す。

別表第3(第14条関係)

申請書等の種類

番号簿、受理簿の種類

火薬類譲受許可申請書

火薬類消費許可申請書

火薬類譲受・消費許可申請書

火薬類譲受許可証再交付申請書

火薬類消費許可証再交付申請書

火薬類譲受・消費許可等番号簿(様式第14号)

火薬類譲受許可証書換申請書

火薬類譲受許可証書換申請受理簿(様式第15号)

火薬類消費許可申請書等記載事項変更申請書

火薬類消費許可申請書等記載事項変更申請書受理簿(様式第16号)

火薬類取得届出書

火薬類取得届出書受理簿(様式第17号)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高島市火薬類事務処理規程

平成25年6月3日 消防本部訓令第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章
沿革情報
平成25年6月3日 消防本部訓令第2号
平成26年2月28日 消防本部訓令第2号
平成28年3月17日 消防本部訓令第3号
令和4年9月27日 消防本部訓令第3号