○高島市手数料徴収条例

平成17年1月1日

条例第66号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項および金額)

第2条 手数料を徴収する事項およびその金額は、別表第1および別表第2のとおりとする。

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(閲覧の取扱い)

第3条 閲覧者は、公簿、公文書および図面等の取扱いに注意し、損傷、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。

(徴収の時期等)

第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際または当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便等による送付)

第5条 謄本、抄本、証明書その他書類を郵便または民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者もしくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により発送する場合は、第2条第1項に規定する手数料のほか、その発送に係る料金を徴収する。

(免除)

第6条 次の各号に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本市の住民で、公費の援助または扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの

(4) 官公署から請求があったもの

(5) 官公吏が職務上の必要で請求したもの

(6) 公用で使用するもの

(7) 公的年金の現況届に関する証明を請求したもの

(8) 視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る犬の登録、狂犬病予防注射済票の交付もしくは犬の鑑札の再交付または狂犬病予防注射済票の再交付

(9) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の規定により有害鳥獣捕獲等許可を得て捕獲し、現に飼養している鳥獣を、学術目的およびその他の目的のために譲渡を受けて飼養するとき、ならびに傷病鳥獣の保護のために飼養する場合において鳥獣飼養登録票の交付またはその更新もしくは再交付

(10) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの

2 次の各号に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条または第172条の規定に該当する者

(5) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者

(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者

(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(16) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者

(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(19) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(20) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者

(21) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(22) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条の規定に該当する者

(23) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者

(24) 犯罪被害者財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条の規定に該当する者

(25) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条の規定に該当する者

(26) オウム真理教犯罪被害等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条の規定に該当する者

(27) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第19条の規定に該当する者

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、合併前のマキノ町手数料徴収条例(平成12年マキノ町条例第8号)、今津町手数料条例(平成12年今津町条例第15号)、朽木村手数料条例(平成12年朽木村条例第1号)、安曇川町手数料徴収条例(平成12年安曇川町条例第2号)、高島町手数料条例(平成12年高島町条例第1号)もしくは新旭町手数料徴収条例(平成12年新旭町条例第6号)または解散前の湖西広域連合手数料徴収条例(平成11年湖西広域連合条例第29号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年3月30日条例第291号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日条例第49号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日条例第31号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第7号)

この条例中別表第2の3の部第2項の改正規定は平成24年4月1日から、別表第1外国人登録原票の写しまたは登録原票記載事項証明書の交付の項を削る改正規定は同年7月9日から施行する。

(平成26年3月28日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第4号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月29日条例第44号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年9月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項に2号を加える改正規定(第27号に係る部分に限る。)は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)の施行の日から施行する。

(平成28年12月22日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年9月30日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日条例第19号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条および第3条の規定は同年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

手数料を徴収する事項

手数料の金額

戸籍の謄本もしくは抄本または戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部もしくは一部を証明した書面の交付

1通につき450円とし、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の電子計算機と電気通信回線により接続された通信端末機器で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動交付する機器を有するものをいう。以下同じ)による交付にあたっては1通につき350円とする。

戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき350円

除かれた戸籍の謄本もしくは抄本または戸籍法の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部もしくは一部を証明した書面の交付

1通につき750円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき450円

届出もしくは申請の受理の証明書または戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁または認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧

書類1件につき350円

火薬類の譲受けの許可のうち火工品のみの譲受けの許可

1件につき2,400円

煙火の消費の許可

1件につき7,900円

犬の登録

1頭につき3,000円

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき550円

犬の鑑札の再交付

1件につき1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき340円

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付または更新もしくは再交付の手数料

1件につき3,400円

砂利採取法に基づく事務


(1) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査

1件につき33,900円

(2) 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査

1件につき15,000円

優良宅地造成の認定の申請に対する審査

 

ア 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき86,000円

イ 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき120,000円

ウ 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき180,000円

エ 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のもの

1件につき240,000円

オ 造成宅地の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のもの

1件につき360,000円

カ 造成宅地の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のもの

1件につき470,000円

キ 造成宅地の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のもの

1件につき600,000円

ク 造成宅地の面積が10.0ヘクタール以上のもの

1件につき800,000円

優良住宅新築の認定の申請に対する審査

 

ア 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの

1件につき6,200円

イ 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件につき8,600円

ウ 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

1件につき13,000円

エ 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

1件につき35,000円

オ 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

1件につき43,000円

住宅用家屋証明書の発行

1件につき1,300円

宅地造成等規制法に基づく事務

 

(1) 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の申請に対する審査

 

ア 切土または盛土をする土地の面積が500平方メートル以内のもの

1件につき11,000円

イ 切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

1件につき19,000円

ウ 切土または盛土をする土地の面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

1件につき28,000円

エ 切土または盛土をする土地の面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

1件につき43,000円

オ 切土または盛土をする土地の面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

1件につき61,000円

カ 切土または盛土をする土地の面積が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

1件につき95,000円

キ 切土または盛土をする土地の面積が20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの

1件につき150,000円

ク 切土または盛土をする土地の面積が40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの

1件につき230,000円

ケ 切土または盛土をする土地の面積が70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの

1件につき300,000円

コ 切土または盛土をする土地の面積が100,000平方メートルを超えるもの

1件につき380,000円

(2) 宅地造成等規制法第12条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の計画の変更の許可の申請に対する審査

変更の許可の申請1件につき次に掲げる金額を合算した金額(当該合算した金額が380,000円を超えるときは、380,000円)

ア 宅地造成に関する工事の設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、切土または盛土をする土地の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土または盛土をする土地の面積、切土または盛土をする土地の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土または盛土をする土地の面積)に応じて前号に規定する金額に10分の1を乗じて得た金額

イ 新たな土地の切土または盛土をする土地への編入に係る宅地造成に関する工事の計画の変更については、新たに編入される切土または盛土をする土地の面積に応じて前号に規定する金額

ウ その他の変更については、9,300円

(3) 宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)第30条の規定に基づく造成宅地であることの証明書の交付の申請に対する審査

1件につき4,000円

都市計画法に基づく事務

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

 

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき7,900円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき20,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき40,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のもの

1件につき80,000円

(オ) 開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のもの

1件につき120,000円

(カ) 開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のもの

1件につき160,000円

(キ) 開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のもの

1件につき200,000円

(ク) 開発区域の面積が10.0ヘクタール以上のもの

1件につき280,000円

イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

 

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき12,000円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき28,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき60,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のもの

1件につき110,000円

(オ) 開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のもの

1件につき180,000円

(カ) 開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のもの

1件につき250,000円

(キ) 開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のもの

1件につき310,000円

(ク) 開発区域の面積が10.0ヘクタール以上のもの

1件につき440,000円

ウ その他の開発行為の場合

 

(ア) 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの

1件につき80,000円

(イ) 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの

1件につき120,000円

(ウ) 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの

1件につき180,000円

(エ) 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満のもの

1件につき240,000円

(オ) 開発区域の面積が1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満のもの

1件につき360,000円

(カ) 開発区域の面積が3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満のもの

1件につき470,000円

(キ) 開発区域の面積が6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満のもの

1件につき600,000円

(ク) 開発区域の面積が10.0ヘクタール以上のもの

1件につき800,000円

(2) 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査

変更の許可の申請1件につき次に掲げる金額を合算した金額(当該合算した金額が800,000円を超えるときは、800,000円)

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じて前号に規定する金額に10分の1を乗じて得た金額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じて前号に規定する金額

ウ その他の変更については、9,300円

(3) 都市計画法第41条第2項ただし書(都市計画法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

1件につき42,000円

(4) 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

1件につき24,000円

(5) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

 

ア 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものまたは主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築もしくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1.0ヘクタール未満のもの

1件につき1,600円

イ 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築または自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1.0ヘクタール以上のもの

1件につき2,500円

ウ 承認の申請をする者が行おうとする開発行為がアおよびイに規定するもの以外のもの

1件につき16,000円

(6) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

用紙1枚につき430円

(7) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為または建築に関する証明書の交付の申請に対する審査

1件につき4,000円

屋外広告物の設置許可の申請に対する審査

 

(1) 看板、広告板および広告塔(これらに類するネオン類照明広告物を含む。)ならびにこれらを掲出する物件

 

ア 面積が1平方メートル未満のもの

1個につき440円

イ 面積が1平方メートル以上2平方メートル未満のもの

1個につき830円

ウ 面積が2平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個につき1,060円

エ 面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個につき2,130円

オ 面積が10平方メートル以上のもの

1個につき3,100円に10平方メートルを超える部分の面積が5平方メートル増すごとに1,060円を加算した金額

(2) 立看板および広告旗

1個につき250円

(3) はり紙(つり下げるものを含む。以下この項において同じ。)

100枚(100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算する。)につき420円

(4) はり札(面積が0.15平方メートル未満のもの)

1枚につき90円

(5) 電柱および街灯柱広告物ならびにこれらに類するもの

1件につき420円

(6) アーチ広告物

1個につき4,170円

(7) 広告幕

1枚につき420円

(8) アドバルーン

1個につき1,060円

(9) ぼんぼり

1個につき90円

 

(注)

1 屋外広告物の表示および当該屋外広告物を掲出する物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなす。

2 屋外広告物の許可期間が1年を超える場合の屋外広告物許可手数料は、各号に定める金額の2倍の金額とする。

住民票の写しもしくは住民票に記載した事項に関する証明書または戸籍の附票の写しの交付

1通につき300円とし、多機能端末機による交付にあたっては1通につき200円とする。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧

1件につき300円

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車臨時運行許可申請に対する審査

1両につき750円

印鑑登録証の交付

1件につき300円

印鑑証明書の交付

1件につき300円とし、多機能端末機による交付にあたっては1件につき200円とする。

被相続人居住用家屋等確認書の交付

1件につき300円

市税に関する公簿等の閲覧

1時間を1件とし、1件につき300円

市税に関する公簿等の写しの交付

(1) 地番図、字限図等 1枚につき300円

(2) 固定資産課税台帳兼名寄帳等 1件につき300円(同一所有者につき1件とする。)

市税に関する証明の交付

1件につき300円とし、多機能端末機による交付にあたっては1件につき200円とする。(固定資産税に関する証明は同一所有者につき1件とする。)

公簿、公文書もしくは図面の閲覧または照合

1種類1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)を1件とし、1件につき300円

公簿、公文書の謄本または抄本の交付

1件につき300円

図面の謄写

1件につき300円

火災によりり災したことの証明

1件につき50円

介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第18項に規定する介護予防支援

介護保険法第58条第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

饗庭野原野立入証明書の交付

1件につき50円

その他の証明書の交付

1件につき300円

備考 この表に特別の計算単位の定めのあるものについては、第2条第2項および第3項の規定にかかわらず、当該計算単位につき手数料の額を算定する。

別表第2(第2条関係)

危険物の取扱いに係る承認の申請に対する審査等手数料

手数料を徴収する事務

金額

1 消防法(昭和23年法律第186号)第9条の3の規定による指定数量未満の危険物および指定可燃物を貯蔵し、または取り扱うタンクの検査

(1) 水張検査

1件につき6,000円

(2) 水圧検査

ア 容量600リットル以下のタンク 1件につき6,000円

イ 容量600リットルを超えるタンク 1件につき10,500円

2 消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、または取り扱う場合の承認に関する事務

消防法第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、または取り扱う場合の承認の申請に対する審査

5,400円

3 消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所または取扱所の設置の許可に関する事務


(1) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

ア 指定数量の倍数が10以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

イ 指定数量の倍数が10を超え50以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

エ 指定数量の倍数が100を超え200以下の製造所の設置の許可の申請に係る審査 77,000円

オ 指定数量の倍数が200を超える製造所の設置の許可の申請に係る審査 92,000円

(2) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

ア 屋内貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋内貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 指定数量の倍数が10以下の屋内貯蔵所 20,000円

(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の屋内貯蔵所 26,000円

(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の屋内貯蔵所 39,000円

(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の屋内貯蔵所 52,000円

(オ) 指定数量の倍数が200を超える屋内貯蔵所 66,000円

イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所および岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 指定数量の倍数が100以下の屋外タンク貯蔵所 20,000円

(イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下の屋外タンク貯蔵所 26,000円

(ウ) 指定数量の倍数が10,000を超える屋外タンク貯蔵所 39,000円

ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 570,000円

エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下この項において「規則」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付の特定屋外貯蔵タンクのうち規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(オにおいて「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)および岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる特定屋外タンク 貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 880,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,070,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,200,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,520,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,070,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 5,340,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 6,490,000円

オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,180,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,590,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 1,950,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 2,270,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 4,550,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 5,820,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所および浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 7,070,000円

カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 5,930,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 7,470,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 10,900,000円

キ 屋内タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

ク 地下タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 指定数量の倍数が100以下の地下タンク貯蔵所 26,000円

(イ) 指定数量の倍数が100を超える地下タンク貯蔵所 39,000円

ケ 簡易タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

サ 積載式移動タンク貯蔵所または航空機もしくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 39,000円

シ 屋外貯蔵所の設置の許可の申請に係る審査 13,000円

(3) 消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の設置の許可の申請に係る審査 52,000円

イ 屋内給油取扱所の設置の許可の申請に係る審査 66,000円

ウ 第1種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 26,000円

エ 第2種販売取扱所の設置の許可の申請に係る審査 33,000円

オ 移送取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点または終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から18の項までおよび22の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円

(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円

(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルまたは15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額

カ 一般取扱所の設置の許可の申請に係る審査 次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 指定数量の倍数が10以下の一般取扱所 39,000円

(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下の一般取扱所 52,000円

(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下の一般取扱所 66,000円

(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下の一般取扱所 77,000円

(オ) 指定数量の倍数が200を超える一般取扱所 92,000円

4 消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所または取扱所の位置、構造または設備の変更の許可に関する事務

(1) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造または設備の変更の許可の申請に対する審査

3の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(2) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造または設備の変更の許可の申請に対する審査

3の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所または岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、総務省令で定める場合には、3の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(3) 消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造または設備の変更の許可の申請に対する審査

3の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

5 消防法第11条第5項および危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第8条第3項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所または取扱所の完成検査に関する事務

(1) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

3の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(2) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、3の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(3) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

3の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

(4) 消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造または設備の変更の許可に係る完成検査

3の項の(1)の右欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(5) 消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造または設備の変更の許可に係る完成検査

ア 屋外タンク貯蔵所にあっては、3の項の(2)のイに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

イ その他の貯蔵所にあっては、3の項の(2)の右欄に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

(6) 消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造または設備の変更の許可に係る完成検査

3の項の(3)の右欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額

6 消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所または取扱所の仮使用の承認に関する事務

消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所または取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

5,400円

7 消防法第11条の2第1項および危険物の規制に関する政令第8条の2第7項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所または取扱所の完成検査前検査に関する事務

(1) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所または取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 容量10,000リットル以下のタンク 6,000円

(イ) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円

(ウ) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円

(エ) 容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットルまたは1000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

イ 水圧検査 次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 容量600リットル以下のタンク 6,000円

(イ) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円

(ウ) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円

(エ) 容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットルまたは10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額

ウ 基礎・地盤検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 420,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 560,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 730,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 960,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,090,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,660,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,900,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 2,120,000円

エ 溶接部検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 530,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 680,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,030,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,410,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,780,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,430,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 4,190,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,800,000円

オ 岩盤タンク検査 次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 9,320,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 12,600,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 17,300,000円

(2) 消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所または取扱所の位置、構造または設備の変更の許可に係る完成検査前検査

ア 水張検査 この項の(1)のアに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

イ 水圧検査 この項の(1)のイに掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額

ウ 基礎・地盤検査 この項の(1)のウに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

エ 溶接部検査 この項の(1)のエに掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

オ 岩盤タンク検査 この項の(1)のオに掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額

8 消防法第14条の3第1項および第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所または移送取扱所の保安に関する検査に関する事務

消防法第14条の3第1項または第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所または移送取扱所の保安に関する検査

ア 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 320,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 460,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 750,000円

(エ) 危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,020,000円

(オ) 危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 1,300,000円

(カ) 危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,150,000円

(キ) 危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,870,000円

(ク) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,460,000円

イ 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の保安に関する検査 次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 2,690,000円

(イ) 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 3,230,000円

(ウ) 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 4,830,000円

ウ 移送取扱所の保安に関する検査 次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれ次に定める金額

(ア) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 70,000円

(イ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルまたは15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額

高島市手数料徴収条例

平成17年1月1日 条例第66号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年1月1日 条例第66号
平成17年3月30日 条例第291号
平成18年3月30日 条例第24号
平成19年9月27日 条例第49号
平成20年3月24日 条例第8号
平成22年3月30日 条例第9号
平成22年9月28日 条例第31号
平成23年3月30日 条例第2号
平成24年3月29日 条例第7号
平成26年3月28日 条例第13号
平成27年3月27日 条例第4号
平成27年9月29日 条例第44号
平成28年9月29日 条例第28号
平成28年12月22日 条例第39号
平成30年3月26日 条例第8号
令和元年9月30日 条例第12号
令和2年9月30日 条例第42号
令和3年6月25日 条例第19号
令和4年3月25日 条例第11号