○高島市消防本部の組織に関する規則

平成17年1月1日

規則第173号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、高島市消防本部(以下「本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(消防長)

第2条 本部に消防長を置く。

2 消防長は、消防監とする。

(組織)

第3条 本部に次の課、室および係を置く。

消防総務課

庶務係

経理係

消防団係

予防課

予防業務改善推進準備室

予防係

指導係

警防課

警防係

救急係

通信指令課

第1部通信係

第2部通信係

(補職)

第4条 課に課長、室に室長、係に係長および係員を置く。ただし、必要があるときは、消防長の下に消防次長を、課長および室長の下に主監および参事を、係長の下に主任を置くことができる。

2 消防次長は消防司令長、課長は消防司令長または消防司令、主監は消防司令、参事は消防司令または消防司令補、係長は消防司令または消防司令補、主任は消防士長の階級にある職員をもってこれに充てる。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(職務)

第5条 消防長は、市長の命を受けて消防事務を掌理し、消防職員を指揮監督する。

2 消防次長は、消防長を補佐し、消防事務を管理する。

3 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 室長は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、担当職員を指揮監督する。

5 主監は、上司の命を受けて課の事務に参画する。

6 参事は、上司の命を受けて課の事務のうち課長が指定する特定の事務を処理する。

7 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。

8 主任は、上司の命を受けて分担事務を処理する。

9 係員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

10 本部の職員は、消防署の職を兼ねることができる。

(職務代理)

第6条 消防長に事故があるときは消防次長、消防次長に事故があるときは主管課長、主管課長に事故があるときは消防総務課長、予防課長、警防課長、通信指令課長の順によりその職務を代理する。

2 前項の規定により処理した事項は、軽易なものを除き遅滞なく消防長に報告しなければならない。

(消防総務課の事務分掌)

第7条 消防総務課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の保管および文書に関すること。

(2) 庁内儀式に関すること。

(3) 職員の任免、服務その他人事に関すること。

(4) 規程等の制定および改廃に関すること。

(5) 消防行政の総合企画に関すること。

(6) 職員の教養および研修に関すること。

(7) 関係団体との連絡調整に関すること。

(8) 消防財産に関すること。

(9) 職員の給貸与品に関すること。

(10) 職員の福利厚生および共済組合等に関すること。

(11) 消防職員委員会の庶務に関すること。

(12) 衛生委員会の庶務に関すること。

(13) 消防広報に関すること。

(14) 他の課および課内他の係に属さないこと。

経理係

(1) 職員の給与に関すること。

(2) 予算経理に関すること。

(3) 庁内物品の購入および保全整備に関すること。

消防団係

(1) 消防団員の任免、分限、懲戒、表彰その他人事に関すること。

(2) 消防団員の教養および研修に関すること。

(3) 消防団員の公務災害補償および共済事業に関すること。

(4) 消防団員の報酬、費用弁償、退職報奨金等に関すること。

(5) 消防団員の給貸与品に関すること。

(6) 消防施設および備品等の整備保全に関すること。

(7) 消防団の運営連絡に関すること。

(予防課の事務分掌)

第8条 予防課の室および係の分掌事務は、次のとおりとする。

予防業務改善推進準備室

(1) 予防業務の改善に関すること。

予防係

(1) 火災予防査察に関すること。

(2) 火災予防の指導、啓蒙に関すること。

(3) 火災原因等調査に関すること。

(4) 危険物の規制に関すること。

(5) 圧縮アセチレンガス等の防火に関すること。

(6) 液化石油ガス等の販売業の事務に関すること。

(7) 火薬類許認可事務に関すること。

(8) 女性、幼少年等防火組織の育成指導に関すること。

(9) 予防用物品等の購入および保全整備に関すること。

(10) 室および他の係に属さないこと。

指導係

(1) 建築確認等の同意に関すること。

(2) 消防用設備等の設置指導に関すること。

(3) 防火管理者等の育成指導に関すること。

(警防課の事務分掌)

第9条 警防課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

警防係

(1) 消防隊等の出動計画と運用に関すること。

(2) 消防、救助等の訓練および指導に関すること。

(3) 消防用機械器具等の購入および保全整備に関すること。

(4) 消防車両の燃料に関すること。

(5) 消防機械器具の考案研究に関すること。

(6) 安全運転管理に関すること。

(7) 消防安全対策に関すること。

(8) 消防地水利の整備保全および連絡調整に関すること。

(9) 消防の相互応援に関すること。

(10) その他警防業務に関すること。

救急係

(1) 救急隊の出動計画と運用に関すること。

(2) 救急隊の訓練および指導に関すること。

(3) 救急用資器材の購入および保全整備に関すること。

(4) 救急隊員の教育研修に関すること。

(5) 救急関係機関との連絡調整に関すること。

(6) その他救急業務に関すること。

(通信指令課の事務分掌)

第10条 通信指令課の係の分掌事務は、次のとおりとする。

通信係

(1) 通信統制に関すること。

(2) 消防隊等の出動に関すること。

(3) 災害の情報収集および連絡に関すること。

(4) 医療機関との連絡調整に関すること。

(5) 非常招集に関すること。

(6) 医療情報案内に関すること。

(7) 気象情報の収集および伝達に関すること。

(8) 災害情報の管理に関すること。

(9) 通信技術の訓練に関すること。

(10) 通信用物品の購入および保全整備に関すること。

(11) その他通信業務に関すること。

(その他)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成22年3月15日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月24日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年11月24日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

高島市消防本部の組織に関する規則

平成17年1月1日 規則第173号

(令和5年11月24日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年1月1日 規則第173号
平成22年3月15日 規則第7号
平成24年3月27日 規則第6号
平成26年2月24日 規則第6号
平成28年3月29日 規則第11号
令和3年3月24日 規則第21号
令和5年4月1日 規則第21号
令和5年11月24日 規則第40号