○高島市障がい者(児)地域生活宿泊体験支援事業実施要綱

平成24年6月1日

告示第94号

(目的)

第1条 この告示は、障がい者(児)地域生活宿泊体験支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、長期入院および施設入所している障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条に規定する障害者および児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児(以下「障がい者(児)」という。)ならびに家族と同居中で将来ひとり暮らし等の自立生活を目指す障がい者(児)に、宿泊が体験できる施設において日常生活に向けた訓練の機会を提供することにより、障がい者(児)の自立意欲の高揚および生活能力の向上を図るとともに、地域における自立した生活への移行に寄与することを目的とする。

(実施主体および運営主体)

第2条 この事業の実施主体は、高島市とし、事業の運営主体は、市長が適切な運営を行うことができると認めた社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託するものとする。

(実施場所)

第3条 この事業の実施場所は、市内の事業者が市内で管理する施設(以下「施設」という。)のうち、市長が認めた施設とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有する満15歳以上(学校教育法(昭和22年法律第26号)第2章に規定する義務教育の課程にある者を除く。)の障がい者(児)であって、心身の状態が宿泊体験の可能な状態であり、かつ、緊急時の連絡が確保できる者のうち、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 障害者支援施設に入所している者

(2) 精神障害者社会復帰施設等に入所している者

(3) 病院に入院している者

(4) ひとり暮らし等の自立した生活を目指す者

(利用の申請)

第5条 事業の利用を希望する者(以下「利用者」という。)は、利用の1月前までに市長に障がい者(児)地域生活宿泊体験支援事業利用申請書兼同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、申請書の提出期限を変更することができるものとする。

(利用の決定等)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、宿泊体験支援の必要性を検討のうえ、事業の実施の可否を決定し、障がい者(児)地域生活宿泊体験支援事業利用承認通知書(様式第2号)または障がい者(児)地域生活宿泊体験支援事業利用不承認通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

(利用の期間)

第7条 利用者が連続して宿泊できる期間は、7泊までとする。

(費用の負担)

第8条 事業に要する費用は、利用者1人につき1泊当たり5,000円を市が負担する。

2 事業の利用に係る経費のうち、光熱水費、寝具使用料、食費、その他の実費は、利用者が負担するものとする。

(利用の中止の報告)

第9条 利用者または事業者は、利用者が自立生活への意欲を喪失し、または利用者の都合により利用を中止または取りやめた場合は、速やかに市長へ報告するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の高島市障害者控除対象者認定書交付事務に関する要綱、第2条の規定による改正前の高島市24時間対応型利用制度支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領、第4条の規定による改正前の高島市砂利採取計画認可等事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の高島市国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱、第6条の規定による改正前の高島市障がい者(児)地域生活宿泊体験支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の高島市緊急通報システム事業実施要綱および第8条の規定による高島市住居確保給付金支給事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高島市障がい者(児)地域生活宿泊体験支援事業実施要綱

平成24年6月1日 告示第94号

(平成28年4月1日施行)