○高島市障害者社会福祉施設整備等補助金交付要綱
平成17年10月7日
告示第354号
(目的)
第1条 市長は、障害者の自立と社会参加の支援を図り、もって障害者の福祉を増進することを目的として社会福祉法人が実施する事業を行う施設の整備等必要な経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年高島市条例第144号)および高島市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成17年高島市規則第49号。以下「規則」という。)ならびに高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金の交付の対象は、社会福祉法人が実施する別表に掲げる施設整備等に要する経費とする。
(整備等計画協議書)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ整備等事業計画協議書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の内示)
第5条 市長は、前条の規定による整備等計画協議書の提出があったときは、当該協議書の内容を審査し、補助事業として適当と認めたときは、補助金の額の内示を行うものとする。
(助成申請)
第6条 規則第2条に規定する事業の助成申請書は、内示後30日以内に市長に提出するものとする。
(補助金の交付条件)
第7条 規則第3条第1項第1号の規定による経費の配分を変更する場合は、事業変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、善良な管理と効率的な運用に努めなければならない。
3 補助事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出についての証拠書類を整理し、事業完了後5年間保管しなければならない。
(事業完了報告)
第8条 規則第2条第2項に規定する事業完了報告書の提出期限は、事業の完了した日から起算して1月を超えない日または当該補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。
付則
この告示は、平成17年10月7日から施行する。
付則(平成18年4月1日告示第64号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
改正文(平成19年4月3日告示第59号)抄
平成19年4月3日から適用する。
改正文(平成19年12月11日告示第207号)抄
平成19年度の補助金から適用する。
改正文(平成21年11月13日告示第149号)抄
平成21年12月18日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 限度額 |
障害者地域生活支援センター施設改修等整備費 | 障害者支援センターを運営するために必要な施設および備品の修繕、または備品の購入、その他市長が特に認めた経費(補助対象経費)に10分の8を乗じて得た額 |
障害者地域生活支援センター運営費 | 障害者支援センターを運営するために必要な施設の使用料に係る経費(ただし、同施設内の他の用途に供する施設部分を除く。) |
障害者グループホーム施設整備費 | 障害者グループホームの新築に対して、県補助基本額に4分の1を乗じて得た額 |
障害者生活介護施設整備費 | 障害者生活介護施設の新築に対して、県補助基本額に4分の1を乗じて得た額。ただし、通所定員数に2,000,000円を乗じて得た額を限度とする。 |
障害者就労継続支援施設整備費 | (1) 障害者就労継続支援施設の新築に対して、国庫補助対象経費額に8分の1を乗じて得た額 (2) 障害者就労継続支援施設の設備整備に要した経費に8分の1を乗じて得た額。ただし、500,000円を限度とする。 |
障害者入所支援施設整備費 | 障害者入所支援施設の新築に対して、建設補助として入所定員および通所定員の合計定員数に2,000,000円を乗じて得た額 |