○高島市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年1月1日

条例第144号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 市長は、社会福祉法人が行う法第2条に規定する社会福祉事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、または通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を貸し付け、もしくはその他の財産を譲渡し、もしくは貸し付けることができる。

(助成の条件)

第3条 市長は、前条の規定により助成する場合においては、必要な条件を付することができる。

(申請の手続)

第4条 社会福祉法人は、第2条の規定により、助成を受けようとするときは、申請書を市長に提出しなければならない。

(使用の制限)

第5条 社会福祉法人は、その助成を受けた補助金、貸付金または譲渡もしくは貸付けを受けた財産を助成の目的以外の用に使用してはならない。

(報告書の提出)

第6条 第2条の規定により、助成を受けた社会福祉法人は、毎事業年度終了後2月以内に報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金等の返還)

第7条 市長は、社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に助成した補助金、貸付金または譲渡し、もしくは貸し付けた財産の全部または一部を返還させることができる。

(1) 第3条の規定による助成の条件に違反したとき。

(2) 第5条の規定に違反したとき。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町社会福祉法人の助成に関する条例(平成5年マキノ町条例第9号)、今津町の社会福祉法人に対する助成に関する条例(平成5年今津町条例第2号)、朽木村社会福祉法人高島会の行う事業の補助に関する条例(昭和44年朽木村条例第19号)、社会福祉法人光養会の行う事業の補助に関する条例(平成5年朽木村条例第1号)、社会福祉法人虹の会の行う事業の補助に関する条例(平成9年朽木村条例第1号)、社会福祉法人ゆたか会の行う事業の補助に関する条例(平成11年朽木村条例第4号)、社会福祉法人新旭みのり会の行う事業の補助に関する条例(平成12年朽木村条例第55号)、朽木村社会福祉協議会活動費補助金交付要綱(昭和52年朽木村訓令第7号)、安曇川町社会福祉法人の助成に関する条例(平成5年安曇川町条例第3号)、高島町社会福祉法人の行う事業の補助等に関する条例(昭和44年高島町条例第30号)または新旭町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年新旭町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

高島市社会福祉法人の助成に関する条例

平成17年1月1日 条例第144号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 社会福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第144号