○高島市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成17年1月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年高島市条例第144号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続等)

第2条 条例第4条の規定による申請は、事業の助成申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第6条の規定による報告は、事業完了報告書(様式第2号)により行うものとする。

(その他補助の条件)

第3条 市長は、条例第2条の規定による助成をする場合においては、次に掲げる条件を付することができる。

(1) 助成事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 助成事業を中止し、または廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

2 市長は、前項に規定する条件のほか助成の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付、貸付金の貸付け、または財産の譲渡等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成5年マキノ町規則第6号)、今津町の社会福祉法人に対する助成に関する規則(平成5年今津町規則第16号)、社会福祉法人光養会の行う事業の補助に関する条例施行規則(平成5年朽木村規則第2号)、社会福祉法人ゆたか会の行う事業の補助に関する条例施行規則(平成11年朽木村規則第8号)または社会福祉法人新旭みのり会の行う事業の補助に関する条例施行規則(平成12年朽木村規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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高島市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成17年1月1日 規則第49号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 社会福祉
沿革情報
平成17年1月1日 規則第49号