○高島市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成17年1月1日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年高島市条例第144号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他補助の条件)
第3条 市長は、条例第2条の規定による助成をする場合においては、次に掲げる条件を付することができる。
(1) 助成事業に要する経費の配分の変更をする場合においては、市長の承認を受けること。
(2) 助成事業を中止し、または廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
2 市長は、前項に規定する条件のほか助成の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付、貸付金の貸付け、または財産の譲渡等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。