○高島市社会福祉施設整備費借入金償還補助金交付要綱

平成17年10月20日

告示第359号

(目的)

第1条 この告示は、社会福祉の向上を目的として社会福祉法人が設置した施設(以下「社会福祉施設」という。)について、その建設資金に充てた借入金の償還金に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、高島市社会福祉法人の助成に関する条例(平成17年高島市条例第144号)および高島市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(平成17年高島市規則第49号。以下「規則」という。)ならびに高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象施設)

第2条 この補助金の交付の対象となる社会福祉施設は、次の各号に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条に規定する身体障害者更正施設

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に規定する知的障害者援護施設

(補助金の交付)

第3条 この補助金の交付額は別表の左欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の右欄に定める額を限度とし、予算の範囲内において交付する。

(助成申請)

第4条 補助金の助成を受けようとするときは、規則第2条に規定する事業の助成申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 貸付機関が発行した償還年次表(写)

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付条件)

第5条 補助事業により取得し、または効用の増加した財産については、善良な管理と効率的な運用に努めなければならない。

2 補助事業に係る収支を明らかにした帳簿を備え、当該収入および支出についての証拠書類を整理し、事業完了後5年間保管しなければならない。

(事業完了報告)

第6条 補助事業が完了したときは、規則第2条第2項に規定する事業完了報告書に次の書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 貸付機関への償還振込金領収書(写)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 事業完了報告書の提出期限は、事業の完了した日から起算して1月を超えない日または当該補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日とする。

この告示は、平成17年10月20日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

限度額

社会就労センターアイリス建設費借入金償還補助金(虹の会)

1人当たり200万円に定員数を乗じた額を、償還年数で除して得た額

社会就労センタードリーム建設費借入金償還補助金(虹の会)

特別養護老人ホーム清風荘およびケアハウス建設費借入金償還補助(ゆたか会)

1床当たり200万円に定員数を乗じた額を、償還年数で除して得た額

特別養護老人ホームふじの里建設費借入金償還補助金(光養会)

特別養護老人ホームふじの里増築分建設費借入金償還補助金(光養会)

特別養護老人ホームニューサンライズ建設費借入金償還補助金(新旭みのり会)

特別養護老人ホームニューサンライズ増築分建設費借入金償還補助金(新旭みのり会)

ふじの里老人デイサービスセンターおよび在宅介護支援センター建設費借入金償還補助金(光養会)

1,650万円およびその利子に相当する額を対象とし、その当該年度の償還額

高島市社会福祉施設整備費借入金償還補助金交付要綱

平成17年10月20日 告示第359号

(平成17年10月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 社会福祉
沿革情報
平成17年10月20日 告示第359号