○高島市学校給食共同調理場管理運営規程

平成17年1月1日

教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、高島市学校給食共同調理場設置条例(平成17年高島市条例第116号)および高島市学校給食共同調理場設置条例施行規則(平成17年高島市教育委員会規則第19号)に定めるもののほか、高島市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務)

第2条 職員の服務については、高島市職員服務規程(平成17年高島市訓令第10号)を準用する。ただし、就業終業の時刻は、現場の事情によって定める。

(給食の実施日)

第3条 共同調理場の行う給食実施日は、高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める授業日の昼食時に実施するものとする。

(教職員等に係る学校給食に要する経費の賦課徴収)

第4条 教職員等に係る学校給食に要する経費の賦課徴収額(以下「徴収金」という。)については、高島市学校給食費負担金徴収規則(平成17年高島市規則第44号)第2条第1項第2号で規定する中学生の給食費の額とする。

2 試食に係る徴収金は、1食当たり小学生以下240円、中学生以上270円とする。

(給食人員の把握)

第5条 各学校長は、給食基本予定人員および給食を受ける日の予定を当該給食月の前月20日までに所長に届け出なければならない。

2 各学校長は、給食人員に変更を生じたときは、その都度直ちに変更の届出をしなければならない。

3 小学校新入学児童に係る給食については、通常給食の開始日から5日を経過した日をもって開始することを基準とし、修学年生については、終業の日の前日をもって給食を終了することを基準とする。よって、この期間に係る予定人数は前項において報告のあった人数から減ずるものとする。

なお、この期間に係る高島市学校給食費負担金徴収規則第2条第1項で規定する給食費の減免は行わないものとする。

(委員会)

第6条 児童生徒の嗜好に応じた幅広い献立を検討し、学校給食にふさわしい物資を選定するため、次の委員会を設置する。

(1) 献立検討委員会

(2) 物資選定委員会

2 各委員会は、20人以内(内委員長1人、副委員長1人)をもって組織し、委員会の構成は、次のとおりとする。

(1) 各小学校および中学校の保護者を代表する者

(2) 各小学校および中学校の教職員(給食主任)を代表する者

(3) 学校給食関係職員を代表する者

3 委員長および副委員長は、それぞれ委員の互選とする。

4 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、任期満了後後任者の就任するまでは、なおその職務を行う。

(委員会の所掌事項)

第7条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(献立検討委員会)

(1) 栄養量の確保、安全食の供給、価格の適正、施設・設備、調理人員等を考慮した基準献立の作成に関すること。

(2) 献立および栄養等の調査研究に関すること。

(物資選定委員会)

(1) 物資の選定および登録業者の資格審査に関すること。

(2) 物資の価格および品質等の調査研究に関すること。

2 前項の委員会は、所掌事項の遂行にあたり、他の委員会の関連する事項についても、相互に緊密な連携をとるものとする。

(献立表の作成)

第8条 献立表の作成に当たっては、栄養量の確保、安全食の供給、価格の適正等を重視して作成しなければならない。

(給食物資の調達、管理)

第9条 所長は、献立表に基づき、所要物資を調達するものとする。

2 調達物資は、購入時に検収し、特に、保管場所、保管方法等を充分考慮して、衛生かつ安全的な管理をしなければならない。

3 保管物資の使用については、受払いを正確にするとともに、受払簿の記帳にも注意し、消費量、残量は常に正確にしておかなければならない。

(調理)

第10条 調理については、献立の内容を充分に理解し、調理手順を検討の上、職員は、定められたそれぞれの部所を分担して、機械器具の操作を熟知し、調理能率を高めるとともに、食品衛生上遺憾のないよう努めなければならない。

2 調理は、栄養士の指導のもとに、次の事項に留意しなければならない。

(1) 調理前には、所定の服装に整え、手指の消毒を行うこと。

(2) 食品を点検し、調理に適するかどうか確認すること。

(3) 所定の時間内に、敏速、適確、合理的に調整するよう努めること。

(4) 給食人員を確認の上、調理量の過不足のないよう注意すること。

(5) 所定の栄養量が、確実に摂取できるよう注意すること。

(検食および保存食)

第11条 当日食される給食は、児童生徒等に提供される前に責任者を定め、検食を行わなければならない。その際、異常な臭気、味等が感じられたときには、食品の提供を中止するなど直ちに適切な処置を取らなければならない。また、検食の結果等については、適切に記録し保存しなければならない。

2 保存食は、原材料および調理済食品を食品ごとに50グラム程度ずつ清潔な容器(ビニール袋等)に密封して入れ、マイナス20度以下で2週間以上保存し、また、その記録を保存しなければならない。なお、原材料は、特に洗浄・消毒等を行わず購入した状態で保存しなければならない。

(輸送)

第12条 盛付された食缶および食器類は、衛生的にコンテナーに格納し、コンテナーの積み降しについては、特に、ていねいに取り扱うものとする。

2 輸送担当者は、常に交通安全に心掛け、事故防止に努め、輸送中の汚染防止に万全を期するものとする。

3 輸送途中において、不測の事故等が発生した場合は、直ちに所長に報告し、指示を受けること。

(食缶および食器類の回収)

第13条 各学校は、給食終了後、食缶および食器類をもとのコンテナーに収めなければならない。

2 給食後の食缶および食器類は、必ず、その日のうちに回収しなければならない。

3 回収に当たっては、配送した食缶および食器類を点検し、万一破損、紛失等があった場合は、その原因を調査し、各学校長の承認を得て所長に報告するものとする。

(残飯の処理)

第14条 残飯は、各学級ごとに食缶に入れ、共同調理場に持ち帰るものとする。

2 所長は、この残飯の状況を検討し、献立、調理等の改善の資料とするものとする。

(洗浄、消毒等)

第15条 食缶および食器類は、回収後直ちに洗浄、消毒し、所定の位置へ清潔に保管しなければならない。

(調理室の衛生管理、安全)

第16条 調理室の衛生管理、安全については、常に次の事項に留意しなければならない。

(1) 調理室、倉庫、残さい置場、排水溝、調理室周辺の清潔、整頓および保持に努めること。

(2) 調理室、倉庫等の排水、採光、換気等の状態を常に注意し、適正な管理に努めること。

(3) 調理用機械器具の洗浄、清掃に努め、清潔を保持すること。

(4) 電気、水道、ガス等の点検と火気について、充分注意すること。

(5) ボイラーの性能を把握し、操法を熟知し、調理、洗浄等作業計画に基づき、能率的に操作することとし、危険防止に万全を期すること。

(6) 調理室には、関係者以外の出入を禁止する。

(輸送車の管理)

第17条 輸送車の管理については、次に定めるところによる。

(1) 輸送車は、給食輸送および給食付随業務以外には使用しないものとする。

(2) 輸送車の運転手は、輸送業務終了後、車両の洗車、点検を行い、翌日の輸送業務に支障がないようにし、所定の場所に保管するものとする。

(職員の健康管理)

第18条 業務の特殊性にかんがみ、職員の健康管理の徹底を期するため、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 健康に留意し、所長の定める健康診断および検便を、必ず受けるものとする。

(2) 職員が、腹痛、嘔吐、下痢、切傷、刺傷、できもの、火傷、水虫、ひょうそうその他化膿性疾患にかかっているときは、その旨所長に届出て、就業について適切な指導を受けるものとする。

(3) 職員の家族に感染症が発生した場合は、速やかに所長に届け出なければならない。

(4) 職員およびその家族で、感染性疾患の疑いのある場合は、当該職員は、調理業務に従事してはならない。

(公簿書類)

第19条 共同調理場に備えつける公簿書類は、次のとおりとする。

出勤簿、給食日誌、備品台帳、物資受払簿、献立表綴、物資入札書綴、健康管理簿その他関係書類

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

高島市学校給食共同調理場管理運営規程

平成17年1月1日 教育委員会訓令第10号

(令和3年4月1日施行)