○高島市学校給食共同調理場設置条例

平成17年1月1日

条例第116号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき学校給食を実施するためその調理等の業務を一括処理する施設として高島市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 共同調理場の名称および位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 共同調理場に所長および所要の職員を置く。

(運営委員会)

第4条 学校給食に関する重要な事項ならびに共同調理場の運営について審議するため、学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 前項の規定による運営委員会委員(以下「委員」という。)の数は20人以内とし、次に定めるところにより教育委員会が委嘱する。

(1) 各小学校および中学校の校長の職にある者

(2) 各小学校および中学校の保護者を代表する者

(3) 公益を代表する者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合において、新たに委嘱した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営委員会組織)

第6条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

2 会長、副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、必要に応じて会議を招集し、主宰する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、共同調理場の管理および運営ならびにその他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成23年9月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

マキノ学校給食センター

高島市マキノ町蛭口601番地

今津学校給食センター

高島市今津町弘川243番地1

安曇川学校給食センター

高島市安曇川町田中635番地5

新旭学校給食センター

高島市新旭町新庄891番地

高島市学校給食共同調理場設置条例

平成17年1月1日 条例第116号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年1月1日 条例第116号
平成23年9月27日 条例第11号
令和2年12月22日 条例第55号