○高島市学校給食共同調理場設置条例施行規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市学校給食共同調理場設置条例(平成17年高島市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、高島市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営に関する基本を定めるとともに、次に掲げる事項を決定する。
(1) 毎年度の給食の実施計画
(2) 上申すべき学校給食費の額の検討
(3) その他給食の実施に関し必要な事項
(給食代金)
第3条 市長は、教育委員会の意見を聴いて、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定による保護者が負担する学校給食費の額を決定するものとする。
2 学校給食費は、保護者が市指定金融機関等を通じ会計管理者に納付するものとする。
(業務)
第4条 共同調理場の業務は、次のとおりとする。
(1) 施設および労務の管理その他必要な事務に関すること。
(2) 給食物資の調達に関すること。
(3) 献立作成、調理、衛生、管理および栄養の調理研究
(4) 調理および輸送に関すること。
(5) 学校給食費の経理に関すること。
(6) 学校給食基本調査および諸報告に関すること。
(7) その他必要な事項
(業務報告)
第5条 所長は、毎月における共同調理場の業務の概況および給食数を、翌月5日までに教育長に報告しなければならない。
(学校給食主任)
第6条 各学校に学校給食主任を置く。
2 学校給食主任は、共同調理場との事務連絡につとめ、献立および給食指導の研究を行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、共同調理場の運営について必要な事項は、教育委員会にはかって、教育長がこれを定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
付則(平成19年2月22日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日教委規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。