○高島市後見人等協力者登録制度実施要綱
令和8年4月1日
告示第92号
(目的)
第1条 この告示は、成年後見制度における後見人等の担い手確保が課題となっている現状を踏まえ、成年後見制度の利用促進に関する法律(平成28年法律第29号)第3条に規定する基本理念に基づき高島市における成年後見制度の利用促進を図るため、成年後見人等となる人材を確保し、成年後見制度が積極的に活用される仕組みを整備することを目的として、制度に賛同する法律および福祉の専門職等の協力者(以下「協力者」という。)の登録制度を整備し、これら協力者の名簿(以下「名簿」という。)を作成することにより、円滑かつ適切な成年後見制度の利用につなげ、成年後見制度による支援を必要とする者(以下「要支援者」という。)の権利を最大限に擁護し、その人らしい豊かな生活の実現を図るものとする。
(1) 中核機関 高島市権利擁護支援に係る中核機関設置要綱(令和5年高島市告示第144号)により設置する機関
(2) 権利擁護支援ネットワーク委員会 高島市権利擁護支援ネットワーク委員会設置要綱(令和5年高島市告示第143号)により設置する委員会
(登録の資格)
第3条 後見人等協力者登録制度の名簿に登録できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 滋賀弁護士会が作成する後見名簿に登録している弁護士
(2) 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート滋賀支部の会員である司法書士
(3) 公益社団法人滋賀県社会福祉士会ぱあとなあ滋賀の会員である社会福祉士
(4) 滋賀県社会保険労務士会社労士成年後見センター滋賀の会員である社会保険労務士
(5) 公益社団法人コスモス成年後見サポートセンターコスモス滋賀の会員である行政書士
(6) 法人として成年後見人等を受任する機関
(登録の申込み)
第4条 後見人等協力者登録制度の名簿への登録を希望する者(以下「申込者」という。)は、後見人等協力者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(登録期間)
第6条 名簿に登録した者(以下「登録者」という。)の登録の期間は、登録の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、意向確認において延長を希望する場合は、登録期間を1年間延長するものとする。
(登録者の協力内容)
第7条 登録者は、次に掲げる事項に協力するよう努めるものとする。
(1) 市長からの依頼により、後見人等の候補者になること。
(2) 市長からの依頼により、市民からの権利擁護に関する専門相談や研修会の講師などを行うとともに、登録において得た情報を、弁護士独占業務および司法書士独占業務ならびに相続手続き、債務整理の業務において、必要に応じて要支援者に紹介すること、その他幅広く権利擁護に関する支援において活用すること。
(3) 後見事務を行うにあたり、要支援者の意思を尊重し、意思決定支援に務め、制度利用の質の向上に努めること。
(4) 要支援者の身上保護に十分配慮し、行政、中核機関、医療、福祉等の関係者と連携して後見業務を行うこと。
(登録内容の変更)
第8条 登録者は、登録事項に変更が生じたときは、後見人等協力者登録内容変更届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(登録の取消)
第9条 市長は、登録者が次のいずれかに該当するときは、権利擁護支援ネットワーク委員会に諮り、登録を取り消すことができる。
(1) 登録者から後見人等協力者登録取消申請書(様式第5号)による申請があったとき。
(2) 第3条に規定する資格を失ったとき。
(3) 第10条の規定に違反したとき。
(4) 不適切な後見業務があったとき。
(5) その他市長が必要と認めるとき。
(守秘義務)
第10条 登録者は、業務上知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。また、受任候補者の登録を取り消した後も、同様とする。
(権利擁護支援ネットワーク委員会への報告)
第11条 市長は、年度ごとに開催される権利擁護支援ネットワーク委員会に前年度の運用状況について報告するものとする。
(庶務)
第12条 本制度に関する庶務は、健康福祉部社会福祉課くらし連携支援室において行う。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。





