○高島市権利擁護支援ネットワーク委員会設置要綱

令和5年6月30日

告示第143号

(設置)

第1条 成年後見制度利用の促進に関する法律第14条第2項の規定に基づき、認知症、知的障がいおよびその他の精神上の障がいのある者の権利擁護に関する支援の現状や課題に関する情報共有や意見交換を行うとともに、広義の権利擁護支援の具体的実践や成年後見制度の利用促進にかかる取組みの推進を図るため、高島市権利擁護支援ネットワーク委員会(以下「ネットワーク委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 ネットワーク委員会は、次に掲げる事項について協議および検討を行う。

(1) 成年後見制度や権利擁護支援についての理解促進に関すること。

(2) 権利擁護支援に関する相談窓口の明確化や意思決定支援および身上保護を重視した相談支援体制の整備に関すること。

(3) 権利擁護支援が必要な者に対する早期発見・早期対応や課題解決のための地域連携ネットワークの構築に関すること。

(4) 権利擁護支援に関する推進体制や関係機関等との連携強化に関すること。

(5) 成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人の支援に関すること。

(6) 法人後見や市民後見人等の活動支援や受任資源の充実に関すること。

(7) 中核機関の運営に関すること。

(8) 権利擁護支援に関する市への提言に関すること。

(組織および任期)

第3条 ネットワーク委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 ネットワーク委員会の委員は、別表に掲げる者の中から市長が委嘱または任命する。

3 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 ネットワーク委員会に、委員長1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 ネットワーク委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長が選任されていないときは、市長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者にネットワーク委員会への出席を求めることができる。

(オブザーバー)

第6条 委員長は、司法および成年後見制度に関し、専門的識見を有する次に掲げる者をネットワーク委員会の会議に招集することができる。ただし、オブザーバーは議決権を有さないこととする。

(1) 大津家庭裁判所に属する者

(2) 委員以外の委員所属団体に属する者

(3) 他自治体設置の中核機関または成年後見制度等実施機関に属する者

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第8条 ネットワーク委員会の事務を処理するため、健康福祉部社会福祉課に事務局を置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第3条関係)

学識経験者

弁護士

司法書士

社会福祉士

行政書士

当事者団体

地域福祉実践者

福祉施設事業所関係者

医療関係者

高齢福祉関係者

障がい福祉関係者

市健康福祉部高齢者支援局高齢者支援課

市健康福祉部障がい福祉課

高島市権利擁護支援ネットワーク委員会設置要綱

令和5年6月30日 告示第143号

(令和5年6月30日施行)