○高島市権利擁護支援に係る中核機関設置要綱

令和5年6月30日

告示第144号

(設置)

第1条 認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で判断力が十分でない者の権利や財産を守り(以下「権利擁護支援」という。)、安心して暮らせる地域づくりを目指すため、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「法」という。)第12条の規定により定められる成年後見制度利用促進基本計画に基づき中核機関を設置する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域連携ネットワーク 権利擁護支援の必要な者を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。

(2) 中核機関 地域連携ネットワークのコーディネートを担う機関をいう。

(3) 高島市権利擁護支援ネットワーク委員会 法律および福祉の専門職団体ならびに関係機関が連携体制を強化し、成年後見制度の利用促進および中核機関の運営、活動方針、事業計画等に関し必要な事項を協議するための機関をいう。

(業務)

第3条 中核機関は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 成年後見制度に関する広報および啓発に関すること。

(2) 権利擁護支援および成年後見制度に関する相談および利用支援に関すること。

(3) 成年後見人、保佐人、補助人および任意後見人の支援に関すること。

(4) 地域連携ネットワークの構築に関すること。

(5) 高島市権利擁護支援ネットワーク委員会の事務局に関すること。

(6) 法律および福祉の専門職団体ならびに関係機関との連携による権利擁護支援や成年後見制度に関する支援方針、専門的判断、受任調整等の検討に関すること。

(7) 家庭裁判所との連携に関すること。

(8) その他成年後見制度の利用促進に関すること。

(運営)

第4条 中核機関の設置主体は高島市とする。

2 市長は、事業の運営の全部または一部を、適切に事業運営ができると認められる社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他市長が適当と認める民間団体(以下「社会福祉法人等」という。)に委託できるものとする。

3 前項の規定により事業の全部または一部を委託して実施する場合にあっては、市と市の委託を受けた社会福祉法人等が互いに連携して実施するものとする。

(庶務)

第5条 中核機関に関する庶務は、健康福祉部社会福祉課くらし連携支援室において行う。

(守秘義務)

第6条 中核機関の業務に従事する者は、利用者およびその家族等関係者の個人情報の取り扱いに万全を期するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

高島市権利擁護支援に係る中核機関設置要綱

令和5年6月30日 告示第144号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 社会福祉
沿革情報
令和5年6月30日 告示第144号