○高島市特定公共賃貸住宅等の目的外使用許可に係る事務取扱要綱

令和5年5月31日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、高島市への移住を促進するため、市の特定公共賃貸住宅等に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に規定する行政財産の目的外使用許可(以下「目的外使用許可」という。)に関する取扱いについて、高島市特定公共賃貸住宅の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第268号)高島市特定公共賃貸住宅の設置および管理に関する条例施行規則(平成17年高島市規則第168号)および高島市財産規則(平成19年高島市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的外使用許可対象)

第2条 目的外使用許可の対象者は、高島市に移住を希望する者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 高島市外に住所を有する者

(2) 65歳未満の者

(3) 移住等の実現のために本市からの情報提供や協力支援を受ける意思がある者

(4) 過去に本市の移住促進滞在型事業を利用したことがない者

2 前項の規定にかかわらず、未成年者のみの世帯による使用は、これを認めない。

3 目的外使用許可の対象住宅は、別表のとおりとする。

(使用期間)

第3条 目的外使用許可により特定公共賃貸住宅等を使用できる期間は、1か月単位とし、3か月を限度とする。ただし、使用期間が3月31日に達する場合は、3月31日を使用期限とする。

(申請手続等)

第4条 移住希望者は、特定公共賃貸住宅等を使用しようとするときは、高島市特定公共賃貸住宅等目的外使用許可申請書(様式第1号)に申請者の運転免許証、マイナンバーカード等本人確認書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(目的外使用許可の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による目的外使用許可の申請があったときは、目的外使用許可の可否を決定するとともに、特定公共賃貸住宅等目的外使用許可決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の目的外使用許可の決定を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用にあたり、別に定める定期住宅賃貸借契約書を市長と締結するものとする。

(目的外使用許可の決定の取消しの取扱い)

第6条 使用者は、決定の取消しまたは停止を希望するときは、特定公共賃貸住宅等目的外使用許可取消・停止申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、特定公共賃貸住宅等目的外使用許可取消・停止決定通知書(様式第4号)により、使用者に通知するものとする。

3 市長は、目的外使用許可を継続することが適当でないと判断したときは、第1項に規定する申請の有無にかかわらず、目的外使用許可の決定を取消し、または停止することができる。この場合において、市長は、特定公共賃貸住宅等目的外使用許可取消・停止決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(使用料)

第7条 使用する住宅の使用料は、高島市特定公共賃貸住宅の設置および管理に関する条例施行規則(平成17年高島市規則第168号)の規定による家賃の2分の1を徴収する。

(修繕および原状回復義務)

第8条 使用期間中における修繕費用および退去時の原状回復に係る費用は、原則として使用者の負担とする。ただし、退去に際し、住宅使用に係る損耗の程度が軽微である場合、またはその他市長がやむを得ないと認める場合は、その費用の一部または全部を免除することができる。

(住宅の明渡し)

第9条 市長は、高島市特定公共賃貸住宅の設置および管理に関する条例第31条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対して、特定公共賃貸住宅等の明渡しを求めることができる。

(1) 目的外使用許可期間が満了したとき。

(2) 第6条第3項により、目的外使用許可の決定を取り消したとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第2条関係)

名称

位置

高島市特定公共賃貸住宅

市ケ崎団地

高島市今津町南新保94番地

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高島市特定公共賃貸住宅等の目的外使用許可に係る事務取扱要綱

令和5年5月31日 告示第123号

(令和8年4月1日施行)