○高島市特定公共賃貸住宅の設置および管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第268号

(趣旨)

第1条 この条例は、中堅所得者等の居住環境を確保し、市民生活の安定と活力ある地域の形成を図るため、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅および特定優良賃貸住宅ならびに一般賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅等」という。)を設置するものとし、その管理について、法および地方自治法(昭和22年法律第67号)ならびにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が法第18条の規定に基づき建設および管理する賃貸住宅をいう。

(2) 特定優良賃貸住宅 市が法第9条の規定に基づき地位の継承を受け管理する賃貸住宅をいう。

(3) 一般賃貸住宅 中堅所得者等の居住の用に供するため市が設置する賃貸住宅のうち、法の適用を受けないものをいう。

(4) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(5) 同居親族等 施行規則第1条第1号に規定する同居親族等をいう。

(設置場所)

第3条 第1条の特定公共賃貸住宅等の設置場所は、別表のとおりとする。

(入居者の募集方法)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅等の入居者を公募するものとする。

2 前項の規定による公募は、次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(2) 市の広報紙

(3) 防災行政無線または有線放送

(4) その他周知できる方法

3 前2項の規定による公募は、棟ごとにまたは団地ごとに、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅等であること。

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模および構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間および場所

(6) 申込みに必要な書面の書類

(7) 入居者の選定方法

(公募の例外)

第5条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、次条第2号に掲げる者については公募を行わず特定公共賃貸住宅等に入居させることができる。

(入居者の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅等に入居することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 所得が市長の定める基準に該当する者であって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、または同居しようとする同居親族等(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 災害による住宅の滅失、不良住宅の撤去、公営住宅建替事業等による公営住宅の除却その他特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅等に入居させることが適当である者として市長が認めるもの(所得が市長の定める基準に該当するものに限る。)

(3) 同居親族等がない者の居住の用に供する特定公共賃貸住宅等については、同居親族等がない者であって、市長が定める基準に該当するもの(所得が市長の定める基準に該当するものに限る。)

(4) 前3号のいずれかに該当する者で、市町村税を滞納していないもの

(5) 入居しようとする者および同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないもの

(入居の申込みおよび決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅等に入居しようとする者は、市長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅等の入居者を決定し、その旨を当該特定公共賃貸住宅等の入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特定公共賃貸住宅等の戸数を超える場合の入居者の選定は、公開抽選により入居者を決定する。

(入居者の選定の特例)

第9条 市長は、特に居住の安定を図る必要があると認める者で市長が定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき特定公共賃貸住宅等の入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は、前2条の規定に基づき特定公共賃貸住宅等の入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅等に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い特定公共賃貸住宅等の入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、市長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(2) 第19条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅等の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、入居可能日から7日以内に特定公共賃貸住宅等に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃の決定および変更)

第12条 特定公共賃貸住宅等の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう市長が定めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅または特定公共賃貸住宅等の家賃と比較して不相当になったと認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅等について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅等を明け渡した日(第31条による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 特定公共賃貸住宅等の入居者が新たに特定公共賃貸住宅等に入居した場合または特定公共賃貸住宅等を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 特定公共賃貸住宅等の入居者が第30条に規定する手続を経ないで特定公共賃貸住宅等を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第14条 市長は、特定公共賃貸住宅等の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅等の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 市長が前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第16条に規定する入居者負担額を市長は特定公共賃貸住宅等の入居者から前条第1項第3項および第4項の例によって徴収し、特定公共賃貸住宅等の入居者は、同条第2項の例によって納付するものとする。

第15条 家賃の減額を受けようとする特定公共賃貸住宅等の入居者は、規則の定めるところにより、家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該特定公共賃貸住宅等の入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第16条 市長は、毎年、特定公共賃貸住宅等の入居者の所得、特定公共賃貸住宅等の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

(家賃または入居者負担額の減免または徴収猶予)

第17条 市長は、次に掲げる事情がある場合において、家賃または入居者負担額の減額もしくは免除または徴収の猶予を特に必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該家賃または入居者負担額を減額し、もしくは免除し、または徴収を猶予することができる。

(1) 特定公共賃貸住宅等の入居者または同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 特定公共賃貸住宅等の入居者または同居者が病気にかかったとき。

(3) 特定公共賃貸住宅等の入居者または同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

第18条 削除

(敷金)

第19条 市長は、特定公共賃貸住宅等の入居者から3月分の家賃(家賃が変更された場合は当該家賃の額)に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、特定公共賃貸住宅等の入居者が特定公共賃貸住宅等を立ち退くとき、無利子でこれを還付する。ただし、家賃または入居者負担額の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(敷金の運用等)

第20条 敷金の運用等は、高島市営住宅等の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第266号)第19条を準用する。

(修繕の実施および費用の負担)

第21条 市長は、特定公共賃貸住宅等の修繕(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕および給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕を除く。)を実施するものとする。

2 特定公共賃貸住宅等の入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、特定公共賃貸住宅等の入居者は、市長の選択に従い、修繕し、またはその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、特定公共賃貸住宅等の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道および下水道(農業集落排水処理施設を含む。)の使用料

(2) 汚物およびじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設および汚水処理施設の使用または維持、運営に要する費用

(4) 用地の清掃その他環境衛生の保持に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第23条 特定公共賃貸住宅等の入居者は、特定公共賃貸住宅等の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 特定公共賃貸住宅等の入居者の責めに帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅等が滅失またはき損したときは、特定公共賃貸住宅等の入居者が原形に復し、またはこれに要する費用を賠償しなければならない。

第24条 特定公共賃貸住宅等の入居者は、周辺の環境を乱し、または他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第25条 特定公共賃貸住宅等の入居者が特定公共賃貸住宅等を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第26条 特定公共賃貸住宅等の入居者は、特定公共賃貸住宅等を他の者に貸し、またはその入居の権利を他の者に讓渡してはならない。

第27条 特定公共賃貸住宅等の入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅等を使用しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅等の一部を他の用途に併用することができる。

第28条 特定公共賃貸住宅等の入居者は、特定公共賃貸住宅等を模様替えし、または増築してはならない。ただし、原状回復または撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、特定公共賃貸住宅等の入居者が当該特定公共賃貸住宅等を明け渡すときは、特定公共賃貸住宅等の入居者の費用で原状回復または撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 特定公共賃貸住宅等の入居者は、第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅等を模様替えし、または増築したときは、自己の費用で原状回復または撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第29条 特定公共賃貸住宅等の入居者は、当該特定公共賃貸住宅等へ入居の際に認められた同居親族等(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(住宅の検査および原状回復)

第30条 特定公共賃貸住宅等の入居者は、特定公共賃貸住宅等を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 特定公共賃貸住宅等の入居者は、特定公共賃貸住宅等を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該特定公共賃貸住宅等を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第31条 市長は、特定公共賃貸住宅等の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定公共賃貸住宅等の入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅等の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃または入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅等または共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅等を使用しないとき。

(5) 第23条から第29条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定に基づき特定公共賃貸住宅等の明渡しの請求を受けた特定公共賃貸住宅等の入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅等を明け渡さなければならない。この場合において、特定公共賃貸住宅等の入居者は、市長の定めるところにより、明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の金銭を納付しなければならない。

(立入検査)

第32条 市長は、特定公共賃貸住宅等の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅等の検査をさせ、または特定公共賃貸住宅等の入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅等に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅等の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(駐車場の管理)

第33条 特定公共賃貸住宅等の共同施設として整備された駐車場の管理は、高島市営住宅等駐車場の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第267号)の例による。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第35条 市長は、特定公共賃貸住宅等の入居者が詐欺その他の不正行為により家賃または入居者負担額の全部または一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今津町特定公共賃貸住宅管理条例(平成9年今津町条例第19号)または朽木村特定公共賃貸住宅管理条例(平成6年朽木村条例第30号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月29日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高島市特定公共賃貸住宅の設置および管理に関する条例別表の規定は、国土交通省近畿整備局長による特定優良賃貸住宅等の用途の変更のための廃止の承認の日までの間は、なお従前の例による。

(平成24年10月1日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、滋賀県住宅供給公社との賃貸借契約により別表に定める特定優良賃貸住宅または一般賃貸住宅に入居し、施行日後引き続き当該住宅に入居する者は、施行日に改正後の第7条第2項の規定による入居の決定を受けた者とみなす。

(令和4年9月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

高島市特定公共賃貸住宅 市ケ崎団地(けやき棟を除く。)

高島市今津町南新保103番地2

高島市特定公共賃貸住宅 市ケ崎団地

高島市今津町南新保94番地

高島市特定公共賃貸住宅 市場わかば団地

高島市朽木市場922番地

高島市特定公共賃貸住宅 荒川惣田団地(A棟を除く。)

高島市朽木荒川150番地1

高島市特定公共賃貸住宅 市場団地

高島市朽木市場585番地

特定優良賃貸住宅

サニーハイツ・マキノ団地

高島市マキノ町高木浜一丁目4番地5

特定優良賃貸住宅

第2サニーハイツ・マキノ団地

高島市マキノ町高木浜一丁目24番地1

一般賃貸住宅

サニーハイツ・マキノ団地

高島市マキノ町高木浜一丁目4番地5

一般賃貸住宅

第2サニーハイツ・マキノ団地

高島市マキノ町高木浜一丁目24番地1

高島市特定公共賃貸住宅の設置および管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第268号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第268号
平成19年3月29日 条例第13号
平成22年3月30日 条例第15号
平成24年10月1日 条例第55号
令和4年9月30日 条例第30号