○高島市営住宅等駐車場の設置および管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第267号

(目的)

第1条 この条例は、高島市が管理する市営住宅および特定公共賃貸住宅等(以下「市営住宅等」という。)団地内に設置する駐車場の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称および位置)

第2条 駐車場の名称および位置は、別表第1のとおりとする。

(使用許可申請)

第3条 次条に規定する条件を具備するもので駐車場を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、駐車場の使用許可申請をし、許可を得なければならない。

2 市長は、申請の有無にかかわらず、あらかじめ住宅番号に対応した駐車区画を定めておくものとする。

(使用者の資格)

第4条 駐車場を使用できる者は、次の各号の要件を具備する者でなければならない。

(1) 当該駐車場に対応する団地の入居者または同居者であること。

(2) 入居者または同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(使用許可)

第5条 市長は、第3条の規定による申請を受けて駐車場の使用を許可する場合は、その旨を当該使用者として許可する者(以下「使用者」という。)に対し通知するものとする。

2 前項の許可は、使用期間その他必要な事項を付し、駐車区画を指定して行うものとし、当該団地1住戸につき1台を限度とする。ただし、第3条の規定による使用申込数が駐車区画数に満たない場合は、この限りでない。

3 前項の規定において、市長は駐車区画数に空きがある場合に限り、第3条の規定による申請を受けて2台目以降の駐車を許可(以下「特別使用許可」という。)するものとする。ただし、第3条第2項の規定による指定区画に対応する居住者から駐車場の使用許可申請があった場合は、特別使用許可を取り消すものとする。

4 市長は、第3条の規定による申請をした者の数が、使用させるべき駐車区画数を超える場合においては、市長の定めるところにより公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者または同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用許可期間)

第6条 駐車場の使用許可期間は1年間とする。ただし、許可期間満了の日までに双方から何ら異議がない場合は、その翌日から更に1年間同様の内容で更新されたものとし、翌年度以降についても同様とする。

(使用の手続)

第7条 第5条第1項の規定による通知を受けた使用者は、当該通知を受けた日から10日以内に、市長が適当と認める保証人の連署する請書を提出しなければならない。

2 使用者がやむを得ない事情により前項に規定する期間内に請書を提出できないときは、市長が別に指示する日までに請書を提出しなければならない。

3 市長は、使用者が第1項または前項に規定する期間内に請書を提出しないときは、駐車場の使用許可を取り消すことができる。

4 使用者は、許可書により通知された使用許可期間の初日から起算して7日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(駐車場の使用料)

第8条 使用料を徴収する駐車場および使用料の額は、別表第2のとおりとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、入居者または同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が自動車の保有が生活上不可欠と認める者は、使用料を減額し、または免除することができる。

(使用料の納付)

第9条 市長は、使用者から使用許可書に指定した使用期間の初日から駐車場を返還した日(第15条の規定により使用許可の取消しまたは明渡しを命じられた場合にあっては、当該取消しまたは明渡しの期限として指定した日または返還した日のいずれか早い日)までの間、使用料を徴収する。

2 使用料は、毎月末(月の途中で返還したときは、返還日)までにその月分を納付しなければならない。

3 新たに駐車場を使用した場合、または駐車場を返還した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。

(使用料の変更)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(駐車区画の返還)

第11条 使用者は、駐車区画を返還しようとするときは、返還しようとする日の5日前までに市長に駐車区画返還の届出をしなければならない。

(自動車保管場所証明)

第12条 市長は、使用者の請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条第1項の規定に基づく自動車の保管場所の確保を証明する書面を交付する。

2 前項の規定による証明を必要とする者は、市長に自動車保管場所の承諾に係る証明申請書を提出しなければならない。

3 市長は、前項の証明にあたり、高島市手数料条例(平成17年高島市条例第66号)により、手数料を徴収することができる。

(駐車自動車の変更の届出)

第13条 第5条の許可を受けた使用者が、その許可期間内に前条の自動車保管場所証明を受けて自動車を買替え、または駐車自動車を変更したときは、速やかに市長に届け出て、新たな許可書の交付を受けなければならない。

(禁止行為)

第14条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 駐車区画を第三者に転貸し、またはその使用権を他の者に譲渡すること。

(2) 駐車場内に引火性または発火性の物品を持ち込むこと。

(3) 駐車区画に工作物を設置する等、現状を変更すること。

(4) 他の使用者の使用を妨げる行為をすること。

(5) 駐車場またはその附帯施設を汚損し、または滅失もしくはき損すること。

(6) 駐車区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(7) 前各号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。

(使用許可の取消し)

第15条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の使用許可を取り消し、使用者に対し期限を定めてその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場またはその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第4条に規定する資格を失ったとき。

(6) 第5条第3項に規定する特別使用許可の取消し事由が生じたとき。

(7) この条例に違反し、または許可条件を遵守しないとき。

(8) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があるとき。

2 前項の規定により駐車場の明渡しの請求を受けた使用者は、同項の期限までに当該駐車場を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号から第7号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、同項の期限として指定した日の翌日から明渡しを行う日までの期間については、毎月、使用料の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(損害賠償等)

第16条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由により駐車場またはその附帯施設を汚損し、または滅失もしくはき損したときは、これを原状に復し、またはその損害を賠償しなければならない。

2 使用者は、自己の責任において自動車の管理を行うものとし、駐車場の使用中に発生した天災、火災、盗難、衝突その他の事故に伴う自動車等の損害は、使用者の責任において処理するものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の今津町営住宅等駐車場管理要綱(平成14年今津町告示第97号)、高島町営住宅駐車場に関する取扱規則(平成4年高島町規則第10号)または新旭町営住宅駐車場に関する規則(平成4年新旭町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第340号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日条例第56号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第101号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成24年10月1日条例第56号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第57号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

名称

位置

市営住宅

西浜団地駐車場

高島市マキノ町西浜160番地1

新保団地駐車場

高島市マキノ町新保816番地

マキノ駅前第1団地駐車場

高島市マキノ町高木浜一丁目7番地1

マキノ駅前第2団地駐車場

高島市マキノ町高木浜二丁目3番地2

マキノ駅前第3団地駐車場

高島市マキノ町高木浜二丁目12番地

市ケ崎団地駐車場

高島市今津町南新保28番地

市ケ崎団地駐車場

高島市今津町浜分256番地7

武末団地駐車場

高島市今津町弘川77番地2

新西万木団地駐車場

高島市安曇川町西万木1092番地1

島団地駐車場

高島市安曇川町青柳658番地1

第2古賀団地駐車場

高島市安曇川町下古賀1068番地

新中野団地駐車場

高島市勝野971番地

拝戸団地駐車場

高島市拝戸161番地

北畑団地駐車場

高島市新旭町北畑三丁目4番地4

特定公共賃貸住宅

市ケ崎団地駐車場

高島市今津町南新保94番地

市ケ崎団地駐車場

高島市今津町南新保103番地2

市場団地駐車場

高島市朽木市場585番地

特定優良賃貸住宅および一般賃貸住宅

サニーハイツ・マキノ団地駐車場

高島市マキノ町高木浜一丁目4番地5

第2サニーハイツ・マキノ団地駐車場

高島市マキノ町高木浜一丁目24番地1

別表第2(第8条関係)

区分

駐車場の名称

使用料

市営住宅

西浜団地駐車場

月額 2,000円

新保団地駐車場

月額 1,500円

マキノ駅前第1団地駐車場

月額 2,000円

マキノ駅前第2団地駐車場

月額 2,000円

マキノ駅前第3団地駐車場

月額 2,000円

市ケ崎団地駐車場

月額 2,000円

武末団地駐車場

月額 2,000円

新西万木団地駐車場

月額 2,000円

島団地駐車場

月額 1,500円

第2古賀団地駐車場

月額 1,500円

新中野団地駐車場

月額 2,000円

拝戸団地駐車場

月額 1,500円

北畑団地駐車場

月額 2,000円

特定公共賃貸住宅

市ケ崎団地駐車場

月額 2,000円

特定優良賃貸住宅および一般賃貸住宅

サニーハイツ・マキノ団地駐車場

月額 2,000円

第2サニーハイツ・マキノ団地駐車場

月額 2,000円

高島市営住宅等駐車場の設置および管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第267号

(平成27年1月1日施行)