○高島市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市の実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、病院事業管理者および各財産区をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法および個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。ただし、開示を受ける場合、写しの交付に係る費用および送料に要する費用は請求者が負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第4条 市の実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認められるときは、高島市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年高島市条例第9号)第1条に規定する高島市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、または廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか、市の実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(高島市個人情報保護条例の廃止)

第2条 高島市個人情報保護条例(平成17年高島市条例第10号)は、廃止する。

(高島市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の高島市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条および第10条の2第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者またはこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行の日前に旧条例第14条、第27条または第34条の規定による請求がされた場合における第2条第3項に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示、訂正および利用停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧保有個人情報を含む集合物であって、一定の事務または業務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部または一部を複製し、または加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者またはこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 付則第3条第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、または盗用したときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

5 付則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

6 旧条例の廃止前に市の業務において引用している旧条例第2条第1号に規定する個人情報の定義については、法第2条第1項に規定する個人情報の定義に読み替えるものとする。

(高島市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

第4条 高島市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年高島市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

第5条 高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年高島市条例第85号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高島市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月23日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)