○高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年9月29日

条例第85号

高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年高島市条例第69号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設(以下「指定予定施設」という。)の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準および業務の範囲

(3) 指定予定施設の使用料または利用料金に関する事項

(4) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(5) 申請することができる団体の資格

(6) 申請の方法および受付期間

(7) 選定の基準

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、規則に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 申請団体の定款の写しまたはこれに準ずる書類

(2) 申請団体が法人にあっては、登記事項証明書

(3) 申請団体が法人でない団体にあっては、役員の氏名および住所を記載した書類

(4) 指定予定施設の管理に係る事業計画書および収支計画書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる選定基準に照らし、指定予定施設の管理を行うのに最も適当と認める団体を指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用が確保されること。

(2) 指定予定施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 指定予定施設の管理を安定して行う物的能力および人的能力を有していること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める基準を満たすものであること。

2 市長は、前項の規定により候補者を選定した後、法第244条の2第6項の議会の議決を経るまでの間において、当該候補者を指定管理者に指定することが著しく不適当と認める事由が生じたときは、当該候補者を指定管理者に指定しないことができる。この場合において、市長は、当該選定において候補者としなかった申請団体で前項各号に掲げる基準を満たすものを候補者に選定することができる。

3 市長は、第2条の規定に基づく公募による候補者を選定するときは、あらかじめ第14条に定める高島市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴くものとする。

(公募によらない候補者の選定)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらず候補者を選定することができる。

(1) 指定予定施設の性格、規模、機能等から考慮し、公募することが適さないと認められるとき。

(2) 公募に対し、申請団体がないとき。

(3) 申請団体に前条第1項の規定に該当するものがないとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公募を行わないことについて合理的な理由があるとき。

(選定結果の通知)

第6条 市長は、第4条および前条の規定による候補者の選定を行ったときは、速やかにその結果を申請団体に通知するものとする。

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、第4条および第5条の規定により選定した候補者について、法第244条の2第6項の議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、前項の規定による指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(事業報告書の作成および提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況および利用状況

(2) 使用料または利用料金の収入実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長は、公の施設の管理の適正を期すため、指定管理者に対し、その管理の業務および経理の状況に関し定期にまたは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、または必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが不適当と認めるときは、その指定を取り消し、または期間を定めて管理業務の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、または期間を定めて管理業務の全部もしくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき(当該期間の満了後、引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)または前条第1項の規定によりその指定を取り消されたときは、その管理をしなくなった公の施設の当該施設または設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意または過失によりその管理する公の施設の当該施設または設備を損壊し、または滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者またはその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項第2号の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、または不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、もしくは指定を取り消され、または従事者の職を退いた後においても、同様とする。

(選定委員会)

第14条 候補者を公正かつ適正に選定するため、高島市指定管理者候補者選定委員会を置く。

(教育委員会が所管する施設)

第15条 教育委員会が所管する施設について、この条例の規定を適用する場合においては、第2条から第6条まで、第8条第9条第11条および次条の規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第3条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年高島市条例第69号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月26日条例第40号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成18年9月29日 条例第85号

(令和5年4月1日施行)