○高島市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年1月1日

条例第9号

(設置)

第1条 高島市情報公開条例(平成18年高島市条例第80号。以下「情報公開条例」という。)および個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に基づく実施機関の諮問に応じ審査を行うとともに、情報公開制度および個人情報保護制度の公正で適正かつ円滑な運営を図るため、高島市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 諮問実施機関 次に掲げるものをいう。

 情報公開条例第19条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関

 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関

 高島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年高島市条例第18号)。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条第1項の規定により審査会に諮問した議長

(3) 公文書 情報公開条例第11条第1項に規定する公開決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)をいう。

(4) 保有個人情報 次に掲げるものをいう。

 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項または第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等または利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)

 議会個人情報保護条例第25条第1項、第35条第1項または第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等または利用停止決定等(次条第4号において「開示決定等」という。)に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 情報公開条例第19条第1項または個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(2) 情報公開制度の運営および改善について、実施機関に意見を述べること。

(3) 高島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高島市条例第40号)第4条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関すること。

(4) 議会個人情報保護条例第45条第1項の規定による諮問に応じ、開示決定等または議会個人情報保護条例第18条第2項、第31条第2項もしくは第38条第2項に規定する開示請求、訂正請求もしくは利用停止請求に係る不作為についての審査請求に関する事項

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ、個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項

(組織等)

第4条 審査会は、市長が委嘱する5人以内の委員をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることを妨げない。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長および副会長)

第5条 審査会に会長および副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第7条 審査会は、第3条第1号の事務を行うため必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書または保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された公文書の公開または保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めたときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報または保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、または整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項および前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)または諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書または資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、または鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、第3条第3号に規定する事務を行う場合において必要があると認めるときは市の機関に対して、同条第5号に掲げる所掌事項を遂行するため必要があると認めるときは議会に対して、出席を求め、その意見もしくは説明を聴き、または資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

6 審査会は、第3条第3号に掲げる所掌事項を遂行するため特に必要があると認められるときは市の機関以外の者に対しても、同条第5号に掲げる所掌事項を遂行するため特に必要があると認めるときは議会以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(意見の陳述)

第8条 審査会は、審査請求人または参加人の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下「この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日および場所を指定し、審査請求人、参加人および諮問実施機関ならびに処分庁等(行政不服審査法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ)を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、申立人は審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁に対して、質問を発することができる。

(意見書等の提出)

第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書または資料を提出することができる。ただし、審査会が、意見書または資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第10条 審査会は、第7条第3項もしくは第4項または前条の規定による意見書または資料の提出があったときは、当該意見書または資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書または資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書または資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、または前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付または閲覧に係る意見書または資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う第3条第1号の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人および参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(庶務)

第13条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の所掌に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第15条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月27日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月29日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この付則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和4年12月23日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

高島市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年1月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)