○高島市住民自治協議会交付金交付要綱
令和4年4月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、将来にわたって持続可能な地域づくりを推進するために、予算の範囲内において市が交付する住民自治協議会交付金(以下「交付金」という。)に関し、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体)
第2条 交付対象団体は、高島市住民自治協議会設立準備会設置要綱(令和2年高島市告示第192号)に基づき設立された住民自治協議会(以下「協議会」という。)とする。
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする協議会は、住民自治協議会交付金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 収支予算書(様式第4号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、交付決定に当たり、交付条件を付すことができる。
(変更交付申請等)
第6条 協議会は、交付申請の内容を変更しようとするときは、住民自治協議会交付金変更交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更であるときはこの限りでない。
(1) 事業計画書(変更)(様式第7号)
(2) 収支予算書(変更)(様式第8号)
2 前項に規定する軽微な変更とは、既に交付の決定を受けた事業の目的達成に支障をきたすことのない事業計画の変更であって、交付金の増額を伴わないものをいう。
(実績報告)
第7条 協議会は、事業を完了したときは、住民自治協議会交付金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、事業が完了した日から起算して1月を超えない日または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に報告しなければならない。
(1) 事業報告書(様式第10号)
(2) 収支精算書(様式第11号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付金の交付)
第9条 交付金は、概算払の方法で交付するものとし、時期および限度額は別表第2に定めるとおりとする。
(年度途中に新設、解散した協議会の交付対象期間等)
第11条 年度途中で新たに設立された協議会の交付金交付対象期間は、設立された日の翌月の1日から当該年度の3月末日までとする。この場合において、協議会の交付限度額は、第3条の規定により算出した交付限度額を12で除して得た額に当該交付対象期間の月数を乗じた額とする。
2 既に交付の決定を受けた協議会の交付金交付対象期間は、年度途中に解散した場合は解散日の前月の末日まで、月の末日をもって解散した場合は当該解散月の末日までとする。この場合において、協議会の交付限度額は、第3条の規定により算出した交付限度額を12で除して得た額に当該交付対象期間の月数を乗じた額とする。
(交付金に係る帳簿等の保存)
第12条 交付金の交付を受けた協議会は、交付金に係る帳簿および証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
改正文(令和6年3月22日告示第26号)抄
令和6年4月1日施行する。
別表第1(第3条関係)
事業区分 | 限度額 | 対象となる経費 |
① 事務局人件費 | 予算の範囲内で市長が定める額 | 事務局員雇用に係る経費 |
② 事務局運営費 | 事務局運営に係る経費(人件費を除く) | |
③ 活動事業費 | 次に掲げる額の範囲内で市長が定める額 1 均等割額 住民自治協議会当たり 1,500,000円 2 人口割額 毎年1月1日現在の住民基本台帳に登載された各住民自治協議会を構成する地域内の住民人口に50円を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。) | 地域まちづくり計画に位置付けられた地域課題の解決および地域づくりに資すると認められる経費 |
備考
事務局人件費の流用はできないものとする。ただし、やむを得ない事情により流用する場合は、事前に市長と協議し、その承認を受けなければならない。
別表第2(第9条関係)
交付区分 | 交付時期 | 交付額の限度 |
前期 | 4月 | 交付決定額の2分の1以内の額 |
後期 | 9月 | 交付決定から前期交付額を差し引いた額以内の額 |
追加 | 随時 | ①後期交付後の変更交付決定により交付金額が増額となった場合は、その額以内の額 ②交付決定額に満たない交付済額で追加請求を行う場合は、交付決定額から交付済額を差し引いた額以内の額 |
備考
交付金の請求は、住民自治協議会交付金交付請求書(様式第13号)により行うものとする。