○高島市住民自治協議会設立準備会設置要綱

令和2年10月19日

告示第192号

(設置)

第1条 将来にわたって持続可能な地域づくりのために、各地域で協働のまちづくりを推進する住民自治協議会(以下「協議会」という。)の設立に向けて、必要な事項を検討するため、住民自治協議会設立準備会(以下「準備会」という。)を設置する。

(名称および区域)

第2条 準備会の名称および区域は、次のとおりとする。

名称

区域

マキノ地域住民自治協議会設立準備会

マキノ中学校区の区域

今津地域住民自治協議会設立準備会

今津中学校区の区域

朽木地域住民自治協議会設立準備会

朽木中学校区の区域

安曇川地域住民自治協議会設立準備会

安曇川中学校区の区域

高島地域住民自治協議会設立準備会

高島中学校区の区域

新旭地域住民自治協議会設立準備会

湖西中学校区の区域

(構成および所掌事務)

第3条 各準備会には、住民の代表からなる委員15人以内をもって構成し、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域課題の把握および調査研究

(2) 協議会の運営方針および組織体制の検討

(3) 協議会の規約の検討

(4) 地域の将来像である「地域ビジョン」の検討

(5) その他目的達成のために必要な事項

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 区長または自治会長その他地域を代表する者

(2) 地域のまちづくりを推進する団体等の構成員

(3) 社会教育委員

(4) 地域学校協働活動推進員

(5) 公募により選任された者

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から協議会が設立されるまでの期間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長および副会長)

第5条 準備会ごとに、会長および副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総括し、準備会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(アドバイザー)

第6条 準備会に、地域づくりに資する情報の提供や課題の共有を行い、協議会設立に向けた議論が活発に行われるよう、アドバイザーとして次に掲げる者を置くことができる。

(2) 高島市社会福祉協議会職員

(3) たかしま市民協働交流センター職員

(会議)

第7条 準備会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第8条 準備会の庶務は、各支所および新旭振興室において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、準備会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

高島市住民自治協議会設立準備会設置要綱

令和2年10月19日 告示第192号

(令和2年10月19日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第3節 コミュニティ
沿革情報
令和2年10月19日 告示第192号