○高島市住民自治協議会設立準備会設置要綱
令和2年10月19日
告示第192号
(設置)
第1条 将来にわたって持続可能な地域づくりのために、各地域で協働のまちづくりを推進する住民自治協議会(以下「協議会」という。)の設立に向けて、必要な事項を検討するため、住民自治協議会設立準備会(以下「準備会」という。)を設置する。
(名称および区域)
第2条 準備会の名称および区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
マキノ地域住民自治協議会設立準備会 | マキノ中学校区の区域 |
今津地域住民自治協議会設立準備会 | 今津中学校区の区域 |
朽木地域住民自治協議会設立準備会 | 朽木中学校区の区域 |
安曇川地域住民自治協議会設立準備会 | 安曇川中学校区の区域 |
高島地域住民自治協議会設立準備会 | 高島中学校区の区域 |
新旭地域住民自治協議会設立準備会 | 湖西中学校区の区域 |
(構成および所掌事務)
第3条 各準備会には、住民の代表からなる委員15人以内をもって構成し、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域課題の把握および調査研究
(2) 協議会の運営方針および組織体制の検討
(3) 協議会の規約の検討
(4) 地域の将来像である「地域ビジョン」の検討
(5) その他目的達成のために必要な事項
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 区長または自治会長その他地域を代表する者
(2) 地域のまちづくりを推進する団体等の構成員
(3) 社会教育委員
(4) 地域学校協働活動推進員
(5) 公募により選任された者
(6) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から協議会が設立されるまでの期間とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長および副会長)
第5条 準備会ごとに、会長および副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総括し、準備会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(アドバイザー)
第6条 準備会に、地域づくりに資する情報の提供や課題の共有を行い、協議会設立に向けた議論が活発に行われるよう、アドバイザーとして次に掲げる者を置くことができる。
(1) 高島市地域担当職員制度実施要綱(令和2年高島市訓令第11号)に定める地域担当職員
(2) 高島市社会福祉協議会職員
(3) たかしま市民協働交流センター職員
(会議)
第7条 準備会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第8条 準備会の庶務は、各支所および新旭振興室において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、準備会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。