○高島市地域担当職員制度実施要綱
令和2年7月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、将来にわたって持続可能な地域づくりを進めるため、それぞれの地域がめざす方向性や地域課題に応じた組織体制を構築することを目的とし、地域と行政の相互の橋渡し役を行いながら、地域のまちづくりを共に考え、支援するまちづくり担当職員および地域担当職員を配置することについて必要な事項を定める。
(配置)
第2条 市は、高島市地域コミュニティ推進指針に定める住民自治協議会および住民自治協議会設立準備会(以下「住民自治協議会等」という。)ごとにまちづくり担当職員および地域担当職員を配置する。
2 まちづくり担当職員は、各支所および新旭振興室の職員の中から市長が指名し、地域担当職員を統括するものとする。
3 地域担当職員は、市職員の中から市長が任命する。
4 地域担当職員は、まちづくり担当職員以外にそれぞれ2人以上とする。
(まちづくり担当職員の職務)
第3条 まちづくり担当職員は、地域担当職員を統括し、住民自治協議会等を円滑に運営するための準備や各関係団体との調整を行うものとし、次に掲げる職務を行う。
(1) 区、自治会や各種団体、企業などに出向いて市民の声を聞き取り、市政に反映するとともに、市民と協働して市政運営に取り組むこと。
(2) 地域の実態や課題を把握し、解決に向けた支援を行うこと。
(3) 庁内関係部署との連絡調整を行い、まちづくりに有益な行政情報の提供を行うこと。
(4) 住民自治協議会等において、組織体制や運営方法および地域ビジョン策定、ならびに事業実施の支援を行うこと。
(5) その他、住民自治協議会等の運営に必要な業務を行うこと。
(地域担当職員の職務)
第4条 地域担当職員は、まちづくり担当職員を補佐し、住民自治協議会等の運営に必要な業務を行う。
2 地域担当職員は、事前に所属長の了解を得て、前項に定める職務を行うものとする。
(支援体制)
第5条 市民生活部長は、まちづくり担当職員および地域担当職員が必要な知識および技能を習得するために研修を実施しなければならない。
2 市民生活部長は、必要に応じて、全地域のまちづくり担当および地域担当職員間の情報交換および連絡調整を行う地域担当職員会議全体会を設置することができる。
(庶務)
第6条 地域担当職員制度に係る庶務は、市民生活部市民協働課において行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、地域担当職員制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和2年7月1日から施行する。