○高島市申請書等の押印の省略に関する規則

令和3年5月7日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を図るため、市長またはその補助機関に提出する申請書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)に係る押印の省略に関し、必要な事項を定めるものとする。

(押印の省略)

第2条 市長またはその補助機関に提出する申請書等であって、本市の規則その他の規程(以下「規則等」という。)により提出者の押印を求めているもののうち、次のいずれかに該当する申請書等については、当該規則等の規定にかかわらず、記名または署名により押印を省略することができる。

(1) 閲覧および縦覧の申請書、施設の利用申込書等で、対象者が不特定であり、押印や署名を求めてまで本人確認をする必要がない申請書等

(2) 履歴書、住所変更届出書等で、単に事実または状況を把握することのみを目的とする申請書等

(3) 申請書等に係る一連の手続の過程において、運転免許証その他の公的書類の提示により本人確認が可能な申請書等

(4) 前各号に掲げるもののほか、押印を求める実質的意義が乏しく、押印を廃止しても支障のない申請書等

2 前項の規定に該当する申請書等について押印を省略する場合は、当該申請書等の様式中押印を求める表記を削り、または所要の修正を加えて使用するものとする。

3 次に掲げる申請書等については、提出者の署名により申請書等への押印を省略することができる。

(1) 個人番号カード、公的個人認証サービス等、虚偽の申請があった場合に回復困難な権利侵害等が生じ得る手続に係る申請書等

(2) 市が、個人情報を取得および利用し、当該個人情報を本市以外の組織または団体に提供することに同意する手続に係る申請書等

(適用除外)

第3条 前条の規定は、次に掲げる申請書等については、適用しない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)高島市会計規則(平成19年高島市規則第21号)高島市契約規則(平成19年高島市規則第22号)等に基づく契約および公金の支出に関する一連の手続において押印を求めている申請書等

(2) 国および県の法令、条例、通知等により押印が義務付けられている申請書等

(3) 本市以外の組織または団体(国および県を除く。)により押印が義務付けられている申請書等

(4) その他文書の真正性の担保等の理由により、押印を求めている申請書等

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

高島市申請書等の押印の省略に関する規則

令和3年5月7日 規則第30号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年5月7日 規則第30号