○高島市明護隧道改修事業に関する技術検討委員会規則

令和2年4月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、高島市明護隧道改修事業(以下「改修事業」という。)に関する技術検討委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(担任事務の細目)

第2条 条例別表に規定する委員会の担任する事務の細目は、次に掲げる事項の調査および審議とする。

(1) 改修事業に係る工法の検討または新たな水路トンネルを整備するための安全性の照査方法等の検討に関すること。

(2) 工事施工における施工状況および現場管理にかかる技術的支援に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が選任する。

(1) 学識経験者

(2) 専門的知識を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員会に委員長および副委員長を1人置き、委員の互選により定めるものとする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集する。ただし、会長および副会長が選出されていないときは、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見もしくは説明を聴き、またはこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

5 会議は、原則として公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、または会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、その全部または一部を非公開とすることができる。

(委員の守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密および、改修事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報を漏らしてはならない。

2 前項の規定は、委員の任期が終了した後も同様とする。

(会議録)

第6条 会議録に記載し、または記録する事項は、次のとおりとする。

(1) 会議開催日時および場所

(2) 出席した委員の氏名

(3) 会議の概要

2 会議録は原則公開とする。ただし、第4条第5項ただし書の規定により会議を非公開とした場合にあっては、委員長は会議録の全部または一部を非公開とすることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、都市整備部土木課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高島市明護隧道改修事業に関する技術検討委員会規則

令和2年4月1日 規則第39号

(令和2年4月1日施行)