○高島市附属機関設置条例
平成26年3月28日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、法律もしくはこれに基づく政令または他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関(以下「附属機関」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(附属機関の設置および担任事務等)
第2条 市長および教育委員会(以下「市長等」という。)に附属機関を置き、その名称、担任する事務、委員の数および任期は、別表に定めるとおりとする。
2 附属機関の委員は、学識経験のある者その他それぞれの附属機関が担任する事務に応じて市長等が適当と認める者のうちから、市長等が委嘱し、または任命する。
(専門委員等)
第3条 附属機関に、市長等が定めるところにより、専門委員その他の臨時の委員を置くことができる。
(部会等)
第4条 附属機関に、市長等が定めるところにより、部会その他の合議制の組織を置くことができる。
(その他)
第5条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、規則または教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(高島市子ども・子育て会議設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 高島市子ども・子育て会議設置条例(平成25年高島市条例第24号)
(2) 高島市公共下水道事業審議会設置条例(平成17年高島市条例第260号)
(経過措置)
3 前項の規定による廃止前のそれぞれの条例の規定による附属機関およびその委員その他の構成員は、この条例の規定による相当の附属機関およびその委員その他の構成員となり、同一性をもって存続するものとし、その任期は、当該委員の残任期間とする。この条例の施行の際市長等が定めるところにより置かれている委員会その他の合議制の機関およびその委員その他の構成員についても、同様とする。
(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)
5 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高島市営住宅等の設置および管理に関する条例の一部改正)
6 高島市営住宅等の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第266号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成26年6月23日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成26年12月22日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成27年3月27日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年6月26日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成27年9月29日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成28年3月29日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年12月22日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成29年3月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成30年6月27日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和元年6月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和2年3月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和2年6月30日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和4年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和6年3月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和6年12月24日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に関する条例(平成17年高島市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
1 市長の附属機関
名称 | 担任する事務 | 委員の数 | 委員の任期 |
高島市職員分限懲戒審査委員会 | 高島市職員の分限および懲戒について審査すること。 | 4人 | 2年 |
高島市プロポーザル審査委員会 | 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号の規定による随意契約の締結のための企画競争方式により候補者を選定する場合の当該候補者の選定に関し必要な事項を審査すること。 | 案件ごとに10人以内 | 委嘱または任命の日から企画競争方式により候補者を選定するまでの期間 |
高島市行財政改革委員会 | 行財政改革の推進および公共施設の見直しに関し必要な事項を調査審議すること。 | 10人以内 | 2年 |
高島市公有財産審議会 | 公有財産の取得、管理および処分に関し必要な事項を調査審議すること。 | 8人以内 | 2年 |
高島市公有地利活用検討委員会 | 公有地の有効な利活用の推進に関し必要な事項を調査審議すること。 | 12人以内 | 2年 |
高島市総合計画策定審議会 | 総合計画の策定に関し必要な事項を調査審議すること。 | 20人以内 | 当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間 |
高島市国土利用計画策定委員会 | 国土利用計画策定に必要な事項を調査審議すること。 | 10人以内 | 2年 |
高島市シンボル等制定委員会 | 高島市を象徴するシンボルの制定に関し必要な事項を調査および審議すること。 | 10人以内 | 当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間 |
高島市ごみ処理施設整備運営事業者選定委員会 | ごみ処理施設整備および運営事業に係る事業者の選定に関し必要な事項を審査すること。 | 5人以内 | 3年 |
高島市地域福祉計画策定委員会 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の規定による地域福祉計画の作成および推進に関し必要な事項を調査審議すること。 | 12人以内 | 3年 |
高島市介護保険事業計画等作成委員会 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による老人保健福祉計画および介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護保険事業計画の作成および推進に関し必要な事項を調査審議すること。 | 18人以内 | 3年 |
高島市地域密着型サービス運営委員会 | 介護保険法の規定による地域密着型サービスおよび地域密着型介護予防サービスの適正な運営に関し必要な事項を調査審議すること。 | 12人以内 | 3年 |
高島市地域包括支援センター運営協議会 | 地域包括支援センターの公正・中立性の確保および適正かつ円滑な運営を図ることに関し必要な事項を調査審議すること。 | 17人以内 | 3年 |
高島市障がい者計画等策定委員会 | 障害者基本法(昭和45年法律第84号)の規定による障がい者のための施策に関する基本的な計画、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定による障害福祉サービスの提供体制の確保等に関する計画、ならびに児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による障害児通所支援等に関する計画の策定および推進に関し必要な事項を調査審議すること。 | 15人以内 | 3年以内 |
高島市予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定による予防接種および市が行政措置として実施する予防接種による健康被害を適正かつ円滑に処理することに関し必要な事項を調査審議すること。 | 5人以内 | 当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間 |
高島市子ども・子育て会議 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による子ども・子育て支援に関する施策その他子ども・子育て支援に関する総合的な施策の推進に関し必要な事項ならびに次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)の規定による行動計画の策定および実施状況に関する事項を調査審議すること。 | 15人以内 | 3年 |
高島市鳥獣被害対策実施隊選考委員会 | 鳥獣対策実施隊員の選考に関する重要事項を調査審議すること。 | 5人以内 | 1年 |
高島市小規模企業者小口簡易資金貸付審査会 | 小規模企業者の事業経営の安定を図るため、その事業の用に供する小口資金の貸付けに関し必要な事項を審査すること。 | 10人以内 | 2年 |
高島市観光ビジョン策定委員会 | 観光ビジョンの策定に関し必要な事項を調査審議すること。 | 10人以内 | 当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間 |
高島市明護隧道改修事業に関する技術検討委員会 | 明護隧道改修事業に関し必要な事項を調査審議すること。 | 5人以内 | 当該事業が完了するまでの期間 |
高島市営住宅入居者選考委員会 | 市営住宅入居者の選考に関し必要な事項を調査審議すること。 | 9人以内 | 2年 |
高島市上下水道事業審議会 | 水道事業および下水道事業に関する重要な事項を調査審議すること。 | 10人以内 | 2年 |
2 教育委員会の附属機関
名称 | 担任する事務 | 委員の数 | 委員の任期 |
高島市教育支援委員会 | 特別の支援を必要とする幼児、児童および生徒の教育的支援ならびに特別支援教育の充実を図るために必要な事項を調査審議すること。 | 30人以内 | 1年 |
高島市教科用図書選定委員会 | 市立小・中学校において使用する教科用図書の採択に関し必要な事項を調査審議すること。 | 10人以内 | 当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間 |
高島市立学校結核対策委員会 | 市立学校における結核対策の管理方針を検討するとともに、児童生徒の結核対策に関し必要な事項を調査審議すること。 | 10人以内 | 1年 |
高島市文化振興推進審議会 | 文化振興の推進に関して必要な事項を調査審議すること。 | 10人以内 | 2年 |
高島市重要文化的景観整備活用委員会 | 高島市重要文化的景観整備活用計画の作成および推進に関し必要な事項を調査審議すること。 | 8人以内 | 3年 |
高島市スポーツ推進審議会 | スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の規定によるスポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要な事項を調査審議すること。 | 10人以内 | 2年 |