○高島市営住宅等の設置および管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第266号

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 市営住宅および特定市営住宅の管理(第3条―第41条の3)

第3章 市営住宅の社会福祉事業等への活用(第42条―第48条)

第4章 みなし特定公共賃貸住宅としての市営住宅の活用(第49条―第53条)

第5章 補則(第54条―第58条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市営住宅、特定市営住宅および共同施設の設置および管理について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)および地方自治法(昭和22年法律第67号)ならびにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 次のまたはをいう。

 市が建設、買取りまたは借上げを行い、低額所得者に賃貸し、または転貸するための住宅およびその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るもの

 特定公共賃貸住宅の用途の変更を行い、低額所得者に賃貸するための住宅およびその附帯施設

(2) 特定市営住宅 市が建設、買取りまたは借上げを行い、低額所得者または地域振興を図るうえで市長が特に必要と認める者に賃貸し、もしくは転貸するための住宅およびその附帯施設で、市営住宅以外のものをいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号および公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(6) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(設置場所)

第2条の2 市営住宅の設置場所は、別表第1のとおりとする。

2 特定市営住宅の設置場所は、別表第2のとおりとする。

第2章 市営住宅および特定市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第3条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市役所庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(2) 市の広報紙

(3) 防災行政無線または有線放送

(4) その他周知できる方法

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項もしくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業または都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業または公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者または同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者または同居者の世帯構成および心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者資格)

第5条 市営住宅に入居することができる者は、少なくとも次に掲げる条件(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等ならびに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者および第39条に規定する居住制限者にあっては第2号に掲げる条件。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限る。)を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所または勤務場所を有すること。

(2) その者の収入がまたはに掲げる場合に応じ、それぞれまたはに定める金額を超えないこと。

 入居者の心身の状況または世帯構成、区域内の住宅事情その他の事情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として次項に規定する場合 月額259,000円

 に掲げる場合以外の場合 月額158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 市町村税を滞納していない者であること。

(5) 過去に市営住宅(付則第2項に規定する合併前の条例に基づく住宅を含む。)、特定市営住宅、高島市特定公共賃貸住宅の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第268号)第2条第1項第1号に規定する住宅および高島市小規模改良住宅の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第269号)第2条に規定する住宅(以下「市営住宅等」という。)に入居していた者においては、当該市営住宅等の使用に係る未納の家賃、水道使用料等の債務がないこと。

(6) 過去10年以内に市営住宅等の使用許可の取消処分を受け、退去していないこと。

(7) その者および同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項第2号アに規定する特に居住の安定を図る必要がある場合は次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、または受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から2級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症までまたは同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当するもの

(3) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(4) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(5) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(6) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の者である場合

(7) 同居者に学校教育法(昭和22年法律第26号)第2章に規定する義務教育の課程を修了するまでの者がいる場合

3 身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、または受けることが困難であると認められる者は、現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものその他婚姻の予約者を含む。)がなければ、市営住宅に入居することができない。

4 市長は、入居の申込みをした者が前項に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面談させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

5 単身で入居することができる市営住宅は、規則で定める規格とする。

6 特定市営住宅に入居することができる者は、第1項第2号から第7号までの規定に基づく条件を具備する者でなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(入居者資格の特例)

第6条 公営住宅の借上げに係る契約の終了または公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 法第8条第1項もしくは第3項もしくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係る市営住宅または法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた定額所得者に転貸するため借り上げる市営住宅の入居者は、前条各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込みおよび決定)

第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物もしくは場所に居住し、または保安上危険もしくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者または住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備または間取りと世帯構成との関係から衛生上または風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者または収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において住宅困窮順位および入居者の選考については、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号)第2条第1項の規定により設置された高島市営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて決定する。

4 市長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫)、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者または生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で市長が定める要件を備えているものおよび市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては、前3項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第10条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項または第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項または第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 市営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第11条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した者以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第5条第1項第2号アまたはに掲げる場合に応じ、それぞれまたはに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が第41条第1項第1号から第6号のいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、市長は、市営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 市営住宅の入居者が死亡し、または退去した場合において、その死亡時または退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の承認を得ようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第13条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第14条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(第14条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則第8条で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすることおよび法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入および当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

第13条の2 特定市営住宅の毎月の家賃は、前条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「特定市営住宅」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第6項ただし書の規定により入居した者の毎月の家賃の額は、3万円とする。

(収入の申告等)

第14条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告することおよび第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告または法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免または徴収猶予)

第15条 市長は、次に掲げる事情がある場合においては、家賃の減免または徴収の猶予を特に必要と認める者に対して、市長が定めるところにより当該家賃の減免または徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者または同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者または同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者または同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第16条 市長は、入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第31条第1項または第36条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日または明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合または住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

第17条 削除

(敷金)

第18条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第15条各号のいずれかに掲げる事情がある場合において、敷金の減免または徴収の猶予を特に必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免または徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行または損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には、利子をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 市長は、敷金を国債、地方債または社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅および共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、借上げ市営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって市営住宅および共同施設の修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い修繕し、またはその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道および下水道(農業集落排水処理施設を含む。)の使用料

(2) 汚物およびじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設またはエレベーター、給水施設および汚水処理施設の使用または維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項において市が負担することとされているもの以外の市営住宅および共同施設の修繕に要する費用

(5) 団地の清掃、その他環境衛生の保持に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、市営住宅または共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅または共同施設が滅失またはき損したときは、入居者が原形に復し、またはこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、または他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第25条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、またはその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は、市営住宅を模様替えし、または増築してはならない。ただし、原状回復または撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復または撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、または増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復または撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額または令第10条の基準により定めた金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第13条第1項および第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項(第14条第1項ただし書に規定する場合にあっては、令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第15条および第16条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第31条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者または同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者または同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者または同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第13条第1項および第4項ならびに第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は第1項の家賃および前項の金銭に、第16条および第17条の規定は第1項の家賃についてそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 市長が第6条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了または法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第13条第1項もしくは第4項第30条第1項もしくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項または第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃もしくは金銭の減免もしくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免もしくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等または第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者もしくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、または官公署に必要な書類を閲覧させ、もしくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長または当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、または窃用してはならない。

(建替事業による明渡し請求等)

第36条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の場合については、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第37条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業による家賃の特例)

第38条 市長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項もしくは第4項第30条第1項または第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項もしくは第4項第30条第1項または第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員または市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条の規定により市営住宅を模様替えし、または増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復または撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第41条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅または共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第11条第12条および第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者または同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(準用)

第41条の2 特定市営住宅の使用については、第7条から第12条まで、第14条から第30条まで、第35条第40条および第41条ならびに第49条から第57条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは「特定市営住宅」と読み替えるものとする。

(特定市営住宅の特例)

第41条の3 特定市営住宅の入居者が、第28条に規定する収入超過者となった場合において、市長が特に必要があると認めるときは、第5条第6項ただし書の規定により入居した者として取り扱うことができる。

2 特定市営住宅の入居者が、第11条および第12条の規定により、市長の承認を必要とする場合において、市長が特に必要があると認めるときは、第5条第6項ただし書の規定により入居した者として取り扱うことができる。

3 前2項に規定する入居者の毎月の家賃の額は、3万円とする。

第3章 市営住宅の社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第42条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人および公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市長の定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による市営住宅の使用については、第16条から第27条まで、第36条第40条および第57条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第16条中「第10条第5項」とあるのは「第43条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第31条第1項または第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 みなし特定公共賃貸住宅としての市営住宅の活用

(使用許可)

第49条 市長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イまたはロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イまたはロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第50条 市長は、市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第51条 第49条の規定により、市営住宅を使用することができる者は、第5条の規定にかかわらず、次の条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、または同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第7条各号に定めるもの

(家賃)

第52条 第49条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は、第13条第1項もしくは第4項第30条第1項または第32条第1項の規定にかかわらず、当該市営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については、第14条の規定を準用する。この場合において、同条第1項ただし書中「第35条第1項」とあるのは、「第53条において準用する第35条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第13条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは、「第52条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第53条 第49条の規定による市営住宅の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第3条第4条第7条から第12条まで、第15条から第27条まで、第35条から第41条までおよび第57条の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「前2条」とあるのは「第51条」と、第16条第1項中「第31条第1項または第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第13条第1項もしくは第4項、第30条第1項もしくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項または第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃もしくは金銭の減免もしくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免もしくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等または第37条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(市営住宅監理員および市営住宅管理人)

第54条 市営住宅監理員は、市長が市職員から任命する。

2 市営住宅監理員は、市営住宅および共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅およびその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、市営住宅監理員および市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第55条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員もしくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、または入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第56条 市長は、市営住宅および共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途または目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第57条 市長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部または一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第58条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のマキノ町営住宅管理条例(平成9年マキノ町条例第25号)、今津町営住宅管理条例(平成9年今津町条例第18号)、朽木村営住宅管理条例(平成9年朽木村条例第22号)、安曇川町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年安曇川町条例第26号)、高島町営住宅管理条例(平成9年高島町条例第26号)または新旭町営住宅管理条例(平成9年新旭町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年9月30日条例第339号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項中第4号を第5号とし、第1号から第3号までを1号ずつ繰り下げ、同項に第1号として1号を加える改正規定は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、入居者または同居者が暴力団員であるものについては、この条例による改正後の第41条第1項第6号の規定は、この条例の施行の日から6月間は、適用しない。

(平成22年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日までに、改正前の高島市営住宅等の設置および管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の高島市営住宅等の設置および管理に関する条例第13条第1項、第14条(同条例第52条第2項において準用する場合を含む。)および第30条第2項の規定は、平成30年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(令和2年4月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条の2関係)

名称

位置

高島市営住宅 西浜団地

高島市マキノ町西浜160番地1

高島市営住宅 新保団地

高島市マキノ町新保816番地

高島市営住宅 マキノ駅前第1団地

高島市マキノ町高木浜一丁目7番地1

高島市営住宅 マキノ駅前第2団地

高島市マキノ町高木浜二丁目3番地2

高島市営住宅 マキノ駅前第3団地

高島市マキノ町高木浜二丁目12番地

高島市営住宅 天神団地

高島市今津町今津2049番地5

高島市営住宅 市ケ崎団地

高島市今津町南新保28番地

高島市営住宅 市ケ崎団地

高島市今津町浜分256番地7

高島市営住宅 市ケ崎団地(けやき棟)

高島市今津町南新保103番地2

高島市営住宅 平ケ崎団地

高島市今津町日置前483番地

高島市営住宅 武末団地

高島市今津町弘川77番地2

高島市営住宅 上野第1団地

高島市朽木野尻479番地

高島市営住宅 上野第3団地

高島市朽木野尻491番地

高島市営住宅 上野第3団地

高島市朽木野尻492番地

高島市営住宅 上野第4団地

高島市朽木野尻350番地

高島市営住宅 上野第4団地

高島市朽木野尻353番地

高島市営住宅 上野第4団地

高島市朽木野尻354番地1

高島市営住宅 荒川団地

高島市朽木荒川150番地1

高島市営住宅 荒川惣田団地(A棟)

高島市朽木荒川150番地1

高島市営住宅 針畑団地

高島市朽木生杉587番地

高島市営住宅 新西万木団地

高島市安曇川町西万木1092番地1

高島市営住宅 島団地

高島市安曇川町青柳658番地1

高島市営住宅 第2古賀団地

高島市安曇川町下古賀1068番地

高島市営住宅 第2島団地

高島市安曇川町青柳660番地

高島市営住宅 第3島団地

高島市安曇川町青柳659番地

高島市営住宅 新中野団地

高島市勝野971番地

高島市営住宅 拝戸団地

高島市拝戸161番地

高島市営住宅 北畑団地

高島市新旭町北畑三丁目4番地4

別表第2(第2条の2関係)

名称

位置

高島市特定市営住宅 中牧団地

高島市朽木中牧528番地

高島市営住宅等の設置および管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第266号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年1月1日 条例第266号
平成17年9月30日 条例第339号
平成19年3月29日 条例第13号
平成19年6月29日 条例第41号
平成22年3月30日 条例第15号
平成24年3月29日 条例第22号
平成25年3月29日 条例第19号
平成26年3月28日 条例第4号
平成29年12月25日 条例第34号
令和2年4月1日 条例第21号
令和3年3月26日 条例第11号
令和4年3月25日 条例第15号
令和5年3月24日 条例第12号