○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る高島市国民健康保険税の減免取扱要綱

令和2年5月14日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、高島市国民健康保険税条例(平成17年高島市条例第311号。以下「条例」という。)付則第20項第1号に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)の影響により収入が減少した者等に対し、条例第26条第1項第1号の規定に基づく国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し、その手続等について必要な事項を定めるものとする。

(減免の額)

第2条 条例付則第20項の規定により保険税の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例付則第20項第1号に規定する世帯 保険税額の全部

(2) 条例付則第20項第2号に規定する要件の全てに該当する世帯(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×D

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

D 次の表の左欄に掲げる世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止または失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減額割合

300万円以下の場合

10分の10

300万円を超え400万円以下の場合

10分の8

400万円を超え550万円以下の場合

10分の6

550万円を超え750万円以下の場合

10分の4

750万円を超え1,000万円以下の場合

10分の2

(注1) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わないものとする。

(注2) 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次のおよびにより合計所得金額を算定する。

ア Cの当該世帯の前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いるものとする。

イ 前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いるものとする。

(減免の対象となる保険税)

第3条 減免の対象となる保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和5年4月1日以降に納期限が設定されているもの(被保険者の資格の取得に係る届出を14日以内に行わなかったことにより、令和5年3月以前の納期に係る納期限が同年4月1日以後に定められているものを除く。)とする。

(減免の申請)

第4条 保険税の減免を受けようとする申請者は、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める必要な書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 第2条第1号に掲げる理由による場合

 新型コロナウイルス感染症により、国民健康保険に加入している世帯に属する主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負ったことが分かる書類 死亡診断書、医師による診断書等

 その他市長が必要と認める書類

(2) 第2条第2号に掲げる理由による場合

 新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険に加入している世帯に属する主たる生計維持者の事業収入等の額が減少することが見込まれる書類 主たる生計維持者の事業収入等申告書(様式第2号)

 確定申告書(控)、売上台帳、給与明細書、源泉徴収票、離職票等

 その他市長が必要と認める書類

2 新型コロナウイルス感染症の影響により、国民健康保険に加入している世帯内の属する主たる生計維持者の事業収入等の額の減少、または失業等が公簿等により確認することができるときは、必要な書類の添付を省略することができる。

3 条例付則第21項に規定する保険税の減免の申請期限は、令和6年3月31日とする。

(減免の決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請の内容を審査し、減免の承認を決定したときは、国民健康保険税減免決定通知書(様式第3号)により、不承認の決定をしたときは、国民健康保険税減免不承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査を行うに際し、必要があると認めるときは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条および第113条の2の規定により、申請者または市町村その他の官公署等に対し、文書その他の資料を求め、または質問を行うことができるものとする。

(減免の取消し)

第6条 市長は、前条第1項の規定により、保険税の減免の決定を受けた者が虚偽の申請その他不正の行為により減免の措置を受けた場合には、当該決定の全部または一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により保険税の減免を認める決定を取り消す場合は、国民健康保険税減免取消通知書(様式第5号)により保険税の申請者に対し、通知するものとする。

3 前2項の規定により減免の決定を取り消された申請者は、減免により支払いを免れた保険税を市長が指定する期日までに納付しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症の影響による保険税の減免の取扱いに関して必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

改正文・付則(令和3年6月25日告示第147号)

 令和3年4月1日から適用する。

 令和3年3月31日までに納期限が到来する保険税の減免については、なお、従前の例による。

改正文・付則(令和4年3月31日告示第62号)

 令和4年4月1日から施行する。

 令和4年3月31日までに納期限が到来する保険税の減免については、なお、従前の例による。

改正文・付則(令和5年3月31日告示第84号)

 令和5年4月1日から施行する。

 令和5年3月31日までに納期限が到来する保険税の減免については、なお、従前の例による。

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る高島市国民健康保険税の…

令和2年5月14日 告示第127号

(令和5年4月1日施行)