○高島市病院事業薬剤師および看護師等修学資金貸与規程
令和2年3月30日
病院事業管理規程第2号
高島市病院事業看護師等修学資金貸与規程(平成23年高島市病院事業管理規程第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、高島市病院事業における医療の充実に必要な職員の養成および確保を目的とし、薬剤師、看護師、助産師または保健師を養成する学校等に在学する者に対し、修学資金を貸与することについて必要な事項を定めるものとする。
(貸与の対象)
第2条 高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる者であって、高島市病院事業企業職員として薬剤師、看護師、助産師または保健師の業務に従事しようとする意志を有する者に対し、予算の範囲内において修学資金(以下「資金」という。)を貸与することができる。
(1) 大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学をいう。以下同じ。)の薬学を履修する課程に在学する者(5年生または6年生に限る。以下「薬学生」という。)
(2) 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)第11条の規定に基づき、厚生労働大臣が指定した看護師養成所、助産師養成所もしくは保健師養成所または文部科学大臣が指定した学校(以下「学校等」という。)に在学する者(以下「看護学生等」という。)
(資金の額および貸与期間)
第3条 資金の額および貸与期間は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 貸与額 | 貸与期間 |
薬学生 | 月額 100,000円 | 24月以内 |
看護学生等 | 月額 50,000円 | 学校等の正規の修学期間以内 |
(資金の貸与申請)
第4条 資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。
(1) 修学資金貸与申請書(様式第1号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 修学資金口座振替依頼書(様式第3号)
(4) 大学または学校等の発行する在学証明書
(5) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認める書類
(貸与の方法)
第6条 管理者は、資金の貸与の決定を受けた薬学生および看護学生等(以下「修学生」という。)に対し、毎月末日までに資金(月額)を貸与する。ただし、管理者が認めるときは、複数月分を合わせて貸与することができる。
(異動の届出)
第7条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を証する書類を管理者に届け出なければならない。
(1) 氏名、住所または資金振込口座に変更があったとき。
(2) 修学に耐えない程度の心身の故障を生じたとき。
(3) 大学または学校等を休学、復学もしくは留年または退学したとき。
(4) 大学または学校等を停学その他の処分を受けたとき。
(5) 連帯保証人の氏名、住所その他の変更があったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、重大な変更等があったとき。
(成績証明書等の提供)
第8条 管理者は、資金の貸与につき必要があると認めるときは、修学生に対し大学または学校等の発行する成績証明書、健康診断書その他資金の貸与につき必要と認める書類の提出を求めることができる。
(貸与の辞退)
第9条 修学生は、資金の貸与を辞退しようとするときは、修学資金貸与辞退届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
(貸与の取り消し)
第10条 管理者は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、資金の貸与を取り消すものとする。
(1) 大学または学校等を退学したとき。
(2) 心身の故障のため修学継続の見込みがなくなったと認められるとき。
(3) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。
(4) 資金を受けることを辞退したとき。
(5) 死亡したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認めるとき。
(貸与の停止)
第11条 管理者は、修学生が休学もしくは留年し、または停学の処分を受けたときは、休学もしくは留年し、または停学の処分を受けた日の属する翌月分から復学した日の属する月分まで資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月分として既に貸与された資金があるときは、その資金は当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の月の分として貸与されたものとみなす。
3 管理者は、資金の貸与を停止した修学生が復学した日において、停止していた資金の貸与を再開することについて適当と認めるときは、修学資金貸与再開決定通知書(様式第9号)により修学生に通知し、資金の貸与を再開するものとする。
(資金の返還)
第12条 修学生もしくは修学生であった者または連帯保証人(以下「返還義務者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理者が指定する期日までに、貸与を受けた資金を返還しなければならない。
(1) 第10条第1項の規定により資金の貸与を取り消されたとき。
(2) 大学または学校等の規定により退学を命ぜられたとき、または修学生の都合により中途退学したとき。
(3) 大学または学校等を卒業した日から1年を経過する日までに薬剤師、看護師、助産師または保健師の免許を取得しなかったとき。
(4) 大学または学校等を卒業した日から1年を経過する日までに薬剤師、看護師、助産師または保健師の免許を取得した後、直ちに高島市病院事業企業職員として業務に従事しないとき。
(5) 大学または学校等を卒業した日から1年を経過する日までに薬剤師、看護師、助産師または保健師の免許を取得し、直ちに高島市病院事業企業職員として業務に従事した期間が、高島市病院事業の都合以外の理由による退職等により36月に満たなかったとき。ただし、当該業務に従事した期間のうち次に掲げる理由により業務に従事しなかった期間(以下「休業等期間」という。)がある場合は、当該休業等期間の開始日の属する月から終了日の属する月までの月数を除く。この場合、実際に業務に従事した月数(以下「実勤務月数」という。)については返還を免除するものとし、次の算式により返還額を算出するものとする。ただし、退職等の日が当該月の末日以外の日の場合は、当該月は実勤務月数に含めない。
返還額=資金貸与総額×(36月-実勤務月数)/36月
ア 高島市病院事業企業職員就業規程(平成23年高島市病院事業管理規程第13号。以下「就業規程」という。)に規定する病気休暇のうち1月を超えるもの
イ 就業規程に規定する修学部分休業または育児休業等の休業
ウ 就業規程に規定する分限または懲戒処分(免職を除く。)
エ 高島市職員健康管理規則に規定する休職
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に返還する必要があると認めるとき。
2 貸与を受けた資金の返還方法は、一括による返還とする。
(1) 大学または学校等を卒業後、直ちに高島市病院事業企業職員として業務に従事しているとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。
2 前項第1号の規定により資金の返還の猶予を受けようとする修学生であった者は、その者が薬剤師、看護師、助産師または保健師として就業した日の初日をもって、当該猶予の申請があった日とみなし、かつ承認を受けた日とみなす。
(返還の免除)
第14条 管理者は、修学生であった者が次の各号のいずれかに該当したときは、資金の返還の債務の全部または一部を免除することができる。
(1) 実勤務月数が36月に達したとき。
(2) 業務に起因する心身の故障のため業務を継続できなくなったとき。
(3) 高島市病院事業の都合により、高島市病院事業企業職員を退職したとき。
(4) 高島市病院事業の都合により、高島市病院事業企業職員として勤務することができなかったとき。
(5) 死亡したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特別の理由があると認めるとき。
(延滞金)
第15条 返還義務者は、正当な理由なく資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、高島市税外収入督促等に関する条例(平成19年高島市条例第12号)第4条に定めるところにより、延滞金を支払わなければならない。
(極度額)
第16条 民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額は、資金貸与月額に資金貸与月数を乗じて得た金額とする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、資金の貸与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までに、改正前の高島市病院事業看護師等修学資金貸与規程(平成23年高島市病院事業管理規程第19号)の規定により修学資金の貸与を受けていた者で、施行日以後も引き続き当該資金の貸与を受ける者については、この規程により当該資金の貸与を受けているものとみなす。