○高島市消費生活センターの設置および運営等に関する条例施行規則
令和2年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市消費生活センターの設置および運営等に関する条例(平成28年高島市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 条例第7条に規定する消費生活相談員(以下「相談員」という。)の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(職務および遵守事項)
第3条 相談員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 消費生活に係る苦情および相談の受付ならびにその処理に関すること。
(2) 消費者に対する啓発に関すること。
(3) 消費者団体の育成および指導に関すること。
(4) その他消費生活の安定向上に関すること。
2 条例第6条に規定する職員(以下「職員」という。)は、業務を行うにあたって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特定の商品、役務もしくは事業者を故意に推奨し、または中傷しないこと。
(2) 相談者の意に反して業務を執行し、または業務の処理過程もしくは結果において相談者に不利益を及ぼしてはならないこと。
(3) 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(4) 誠実かつ公正に勤務すること。
(自己研修)
第4条 職員は、職務に関し自らの研鑽に努めなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。