○高島市消費生活センターの設置および運営等に関する条例

平成28年3月29日

条例第6号

(設置)

第1条 市民の消費生活における利益の擁護および増進を図るため、高島市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 消費生活センターの名称および位置は次のとおりとする。

(1) 名称 高島市消費生活センター

(2) 位置 高島市新旭町北畑565番地

(所掌事務)

第3条 消費生活センターは、次に掲げる事務を行う。

(1) 市民の消費生活に係る相談および苦情の処理に関すること。

(2) 消費生活に係る情報の収集および提供に関すること。

(3) その他消費者の利益の擁護および増進に関すること。

(開所時間)

第4条 消費生活センターの開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。

(休所日)

第5条 消費生活センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(職員)

第6条 消費生活センターに、消費生活センター長および消費生活相談員その他消費生活センターの事務を行うために必要な職員を置くものとする。

(消費生活相談員)

第7条 前条の消費生活相談員は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされた者を含む。)とする。

2 市長は、消費生活相談員の専門性に鑑み、適切な人材および処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

3 市長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識および技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として当該消費生活相談員が適任であると認められるときは、再任することができる。

(職員研修)

第8条 市長は、消費生活センターの事務に従事する職員に対し、その資質向上のための研修の機会を確保するものとする。

(情報の安全管理)

第9条 市長は、消費生活センターの事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失または毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

高島市消費生活センターの設置および運営等に関する条例

平成28年3月29日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)