○高島市ごみ処理施設建設検討委員会規則
平成30年6月27日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市附属機関設置条例(平成26年高島市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、高島市ごみ処理施設建設検討委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(担任事務の細目)
第2条 条例別表に規定する委員会の担任する事務の細目は、次に掲げる事項の調査および審議とする。
(1) 高島市ごみ処理施設(以下「施設」という。)建設に関する基本構想の策定および諸条件に関すること。
(2) 施設建設に係る候補地の選定および事業手法の検討に関すること。
(3) 地域振興策の推進に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が選任する。
(1) 学識経験者
(2) 専門的知識を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
2 委員会に委員長および副委員長を1人置き、委員の互選により定めるものとする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集する。ただし、会長および副会長が選出されていないときは、市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見もしくは説明を聴き、またはこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。
5 会議は、原則として公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、または会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、その全部または一部を非公開とすることができる。
(委員の守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密および、施設整備事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報を漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委員の任期が終了した後も同様とする。
(開催日時の公開)
第6条 委員長は、高島市の住民が会議を傍聴できるように、会議の開催日時の公開に努めるものとする。
(傍聴の手続)
第7条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、会議当日に所定の場所で、自己の住所および氏名等を傍聴人受付簿(別記様式)に記入しなければならない。
2 前項の場合において、委員会は個人情報保護の観点から傍聴人受付簿の適正な取扱いに努めるものとする。
3 傍聴の申請は、会議開始30分前から5分前までの間に受け付けるものとする。
(傍聴人の定員)
第8条 傍聴人の定員(以下「定員」という。)は、20人とする。ただし、会場の都合により市長が別に定めることができる。
2 傍聴人が定員に達したときは、他の傍聴人は会場に入場することができない。
3 傍聴人が定員を超えるときは、先着順により傍聴人を決するものとする。
(傍聴人の順守事項)
第9条 傍聴人は、傍聴席において次の事項を守らなければならない。
(1) 会議における議事等に対し、拍手その他の方法により、公然と可否等を表明しないこと。
(2) 会議の写真や動画を撮影し、または録音等をしないこと。
(3) 静かに傍聴し、会議で発言しないこと。
(4) 職員の指示に従うこと。
(5) その他会議の秩序を乱し、または議事等の進行の妨害となるような行為をしないこと。
2 傍聴人が前項の規定に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、当該傍聴人を退場させることができる。
(傍聴人への配布資料)
第10条 傍聴人には、原則として会議資料を配布するものとする。ただし、第4条第5項ただし書の規定により会議を非公開とした場合または、個人情報に関する資料は配布しないものとする。
(会議録)
第11条 会議録に記載し、または記録する事項は、次のとおりとする。
(1) 会議開催日時および場所
(2) 出席した委員の氏名
(3) 会議の概要
2 会議録は原則公開とする。ただし、第4条第5項ただし書の規定により会議を非公開とした場合にあっては、委員長は会議録の全部または一部を非公開とすることができる。
3 前項に規定する会議録の公開は、市のホームページに掲載することにより行うものとする。
(報道関係者の取扱)
第12条 報道関係者は、第9条第2号の規定にかかわらず、委員長の許可を得て写真を撮影することができる。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。