○高島市下水道事業契約規程

平成29年4月1日

下水道事業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、高島市下水道事業(以下「下水道事業」という。)における売買、賃貸、請負その他の契約について必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 下水道事業の売買、賃貸、請負その他の契約については、法令その他に定めがあるもののほか、高島市契約規則(平成19年高島市規則第22号。以下「市契約規則」という。)(第1条第37条第1項および第2項の規定を除く。)の規定を準用する。この場合において、市契約規則の規定中「市長」とあるのは「下水道事業の管理者の権限を行う市長」と、市契約規則第7条中「施行令第167条の7第1項に規定する規則で定める」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の15に規定する管理規程で定める」と、市契約規則第22条中「施行令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第1号に規定する管理規程で定める額」と、市契約規則第23条中「施行令第167条の2第1項第3号および第4号に規定する規則で定める手続」とあるのは「地方公営企業法施行令第21条の14第1項第3号および第4号に規定する管理規程で定める手続」と、市契約規則第33条第1項中「施行令第167条の16第1項に規定する」とあるのを「地方公営企業法施行令第21条の15に規定する管理規程で定める」と読み替えるものとする。

(入札参加者の資格)

第3条 下水道事業の入札に参加する資格を有する者は、高島市が発注する建設工事等についての契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等に関する要綱(平成19年高島市告示第202号)に基づき入札参加有資格者名簿に登録された者とする。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程は、施行日以後に締結した契約(施行日前に締結した契約を変更する契約を除く。)について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

高島市下水道事業契約規程

平成29年4月1日 下水道事業管理規程第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第3章 下水道
沿革情報
平成29年4月1日 下水道事業管理規程第7号