○高島市が発注する建設工事等についての契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等に関する要綱

平成19年11月22日

告示第202号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項および第167条の11第2項の規定に基づき、高島市が発注する建設工事ならびにこれに関連する調査、測量、設計等の業務委託ならびに物品の買入れ、売払いもしくは物品の製造、修繕の請負契約または役務の提供(以下「建設工事等」という。)に係る契約について、一般競争入札および指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格等に関し必要な事項を定めるものとする。

(有資格者の要件)

第2条 競争入札に参加することができる資格(以下「資格」という。)を有する者は、地方自治法施行令第167条の4に規定する者以外の者で、次の表の右欄に掲げる審査基準日において、同表の左欄に掲げる建設工事等の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる者とする。ただし、市長が適当と認めた者については、この限りでない。

(1) 建設工事(別表建設工事の欄に掲げる工事をいう。以下同じ。)

別表建設工事の欄に掲げる区分に応じ、同表建設業の欄に掲げるものについて、審査基準日において建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けている者

資格の審査の申請をする日における直前決算日

(2) 測量業務

測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定により登録を受けた者

資格の審査の申請をする日における直前決算日

(3) 建築設計監理業務

建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により一級建築士事務所または二級建築士事務所の登録を受けた者

資格の審査の申請をする日における直前決算日

(4) 建築設備設計監理業務

建築設備の設計および監理を業とする者

資格の審査の申請をする日における直前決算日

(5) 地質調査業務

地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の規定により登録を受けた者

資格の審査の申請をする日における直前決算日

(6) 補償コンサルタント業務

補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項の規定により登録を受けた者

資格の審査の申請をする日における直前決算日

(7) 建設コンサルタント業務

建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の規定により登録を受けた者

資格の審査の申請をする日における直前決算日

(8) 一般調査業務

建設工事に係る調査業務を行う者で、(2)から(6)までに掲げる者以外の者

資格の審査の申請をする日における直前決算日

(9) 物品・その他業務

物品の販売および各種役務の提供を行う者。ただし、許可、認可等を必要とする場合は、当該許可、認可等を得ている者に限る。

資格の審査の申請をする日の属する年度の10月1日

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加することができない。

(1) 経営状況が著しく不健全な者

(2) 資格の審査の申請における重要な事項について虚偽の記載をし、または重要な事実について記載をしなかった者

(3) 資格の審査の申請をするときに市税、消費税ならびに法人税または所得税を滞納している者

(4) 次のいずれかに該当する者

 役員等(競争入札に参加しようとする者が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員をいい、当該競争入札に参加しようとする者から県との取引上の一切の権限を委任された代理人を含む。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められる者

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者

 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者

 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると認められる者

 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

(資格の審査の項目)

第3条 資格の審査の項目は、次のとおりとする。

(1) 建設工事の参加を希望する者

 建設業法第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準(平成6年建設省告示第1461号。以下「告示」という。)第1に掲げる審査の項目。この場合において、告示第1の1の(1)中「許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高」とあるのは、「参加希望工事別年間平均完成工事高」とし、告示第1の3の技術力については別に定めるものとする。

 その他必要な事項

(2) 測量業務、建築設計監理業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、建設コンサルタント業務または一般調査業務の参加を希望する者

 直前2年各営業年度における業務経歴

 審査基準日における技術職員数

 直前営業年度における経営規模

 審査基準日における営業年数

 その他必要な事項

(3) 物品・その他業務の参加を希望する者

 売上高

 経営規模

 経営状況

 その他必要な事項

(資格の審査の実施等)

第4条 資格の審査は、隔年ごとに定期に1回実施する。ただし、次の定期の審査までの中間において新たに競争入札に参加しようとする者および業種等の追加をしようとする者については、定期の年の中間の年(以下「中間年」という。)に臨時に1回の審査または市長が特に認める場合に随時の審査を実施することができる。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1号については、中間年においても資格の審査を実施するものとする。

3 資格の審査の実施時期は、毎年別に定める。

(資格の審査に必要な書類)

第5条 資格の審査の申請をしようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 建設工事の参加を希望する者

 入札参加資格審査申請書

 総合評定値通知書の写し

 経営事項審査申請書等の控えの写し

 技術職員名簿

 高島市税の滞納がない旨の証明書(市内業者に限る。原本または写し)

 国税の滞納がない旨の証明書(消費税ならびに法人税または所得税に未納がないことを証するものに限る。原本または写し)

 委任状および営業所一覧表(主たる営業所以外の営業所等から参加する場合)

 誓約書兼同意書

 その他市長が必要と認めるもの

(2) 測量業務、建築設計監理業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務、建設コンサルタント業務または一般調査業務の参加を希望する者

 入札参加資格審査申請書

 登録証明書等の写し

 希望業務実績調書

 高島市税の滞納がない旨の証明書(市内業者に限る。原本または写し)

 国税の滞納がない旨の証明書(消費税ならびに法人税または所得税に未納がないことを証するものに限る。原本または写し)

 委任状および営業所一覧表(主たる営業所以外の営業所等から参加する場合)

 誓約書兼同意書

 その他市長が必要と認めるもの

(3) 物品・その他業務の参加を希望する者

 入札参加資格審査申請書

 登録証明書等の写し(必要な場合に限る。)

 希望業務実績調書

 高島市税の滞納がない旨の証明書(市内業者に限る。原本または写し)

 国税の滞納がない旨の証明書(消費税ならびに法人税または所得税に未納がないことを証するものに限る。原本または写し)

 法人にあっては商業登記簿謄本、個人に、あっては代表者の身分証明書(原本または写し)

 使用印鑑届

 印鑑証明書(原本または写し)

 委任状および営業所一覧表(主たる営業所以外の営業所等から参加する場合)

 誓約書

 その他市長が必要と認めるもの

(申請の内容の変更)

第6条 資格の審査の申請をした者は、その申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその内容を文書により市長に届け出なければならない。

(資格の有効期間)

第7条 資格の有効期間は、第4条の規定により実施する資格の審査に基づき、高島市契約規則(平成19年高島市規則第22号)第5条第3項の規定により資格を有する者(以下「有資格者」という。)の名簿を作成した日から次の定期の資格の審査に基づき新たに有資格者の名簿を作成する日までとする。

(資格の承継)

第8条 市長の承認を得て資格の承継をすることができる者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 個人である有資格者が死亡したとき。 当該有資格者の相続人

(2) 個人である有資格者が老齢、疾病等により営業できなくなったとき、または行わなくなったとき。 当該有資格者と生計を一にする子または配偶者

(3) 個人が法人を設立したとき。 当該法人(当該法人の常勤の取締役の1人が当該個人であるときに限る。)

(4) 法人が合併したとき。 合併後存続する法人または合併によって成立した法人

(5) 法人が営業の譲渡を受けて営業するとき。 譲渡を受けた法人

(6) その他市長が必要と認めたとき。 市長が適当と認めた者

2 前項の承認を受けようとする者は、その内容を記載した文書に市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

3 第1項の承認を受けた者は、第2条第1項の資格を有する者とみなす。

(共同企業体等の資格の審査)

第9条 共同企業体および事業協同組合の資格の審査は、市長が必要と認めた場合において実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成19年12月1日から適用する。

改正文(平成21年12月14日告示第160号)

平成22年1月7日以後に行われる定期の資格の審査の申請分から適用する。

改正文(令和4年3月10日告示第31号)

令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

建設工事

建設業

建設工事の例示

土木一式工事

土木一式工事業

土木一式工事、下水道管渠工事、農村下水道管渠工事

とび・土工・コンクリート工事業

コンクリートブロック据付け工事、くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事、土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事、コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事(橋梁に係るものを除く。)、地滑り防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、捨石工事、外溝工事、はつり工事、トンネル防止工事、土木系モルタル防止工事

石工事業

石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

タイル・れんが・ブロック工事業

コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事

鋼構造物工事業

閘門・水門等の門扉設置工事

しゅんせつ工事業

しゅんせつ工事

水道施設工事業

取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理施設工事

建築一式工事

建築一式工事業

建築一式工事

大工工事業

大工工事、型枠工事、造作工事

舗装工事

舗装工事業

アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事

電気設備工事

電気工事業

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事

電気通信工事業

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事

給排水冷暖房工事

管工事業

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、消雪設備工事、農村下水道の浄化槽工事(下水道法(昭和33年法律第79号)による流域処理施設に排水するものを除く。)

熱絶縁工事業

冷暖房設備・冷凍冷蔵設備・動力設備または燃料工業・化学工学工業等の設備の熱絶縁工事

造園工事

造園工事業

植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事

石工事業

石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事(造園工事に伴うもの

タイル・れんが・ブロック工事業

コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事(造園工事に伴うもの)

機械設備工事

機械器具設置工事業

プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排水機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設置工事

塗装工事

塗装工事業

塗装工事(交通安全施設に係るものを除く。)、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事

さく井工事

さく井工事業

さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事

鉄骨工事

鋼構造物工事業

鉄骨工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事

鉄筋工事業

鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事

橋梁上部工事

土木一式工事業

橋梁上部工事(陸橋・歩道橋含む。)、プレストレストコンクリート工事(橋梁に係るもの)

鋼構造物工事業

橋梁上部工事(陸橋・歩道橋を含む。)

法面処理工事

防水工事業

アスファルト防水工事、モルタル防止工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事

とび・土工・コンクリート工事業

現場吹付法枠工事、アンカー工事、落石防止網工事、モルタル吹付け工事、種子吹付け工事、厚層基材吹付工事、客土吹付け工事、植生ネット工事

建築附帯工事

左官工事業

左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事

とび・土工・コンクリート工事業

とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事

解体工事業

工作物解体工事

屋根工事業

屋根ふき工事、文化財屋根ふき工事

タイル・れんが・ブロック工事業

タイル張り工事、築炉工事

板金工事業

板金加工取付け工事、建築板金工事

ガラス工事業

ガラス加工取付け工事

防水工事業

防水工事(建築物に伴うもの)

内装仕上工事業

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上げ工事、たたみ工事、家具工事、防音工事

建具工事業

金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事

建築一式工事業

文化財建造物修理工事

大工工事業

文化財建造物修理大工工事

交通安全施設工事

とび・土工・コンクリート工事業

道路付属物設置工事(カーブミラー・ガードレール・道路標識)、看板設置工事(交通安全施設に係るもの)

塗装工事業

塗装工事、路面標示工事(交通安全施設に係るもの)

電気工事業

道路照明設備工事、交通信号設備工事(交通安全施設に係るもの)

電気通信工事業

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事(交通安全施設に係るもの)

機械器具設置工事業

交通安全施設に係るもの

消防施設工事

消防施設工事業

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧・泡・不燃性ガス・蒸発性液体または粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製非難はしご・救助袋・緩降機・避難橋または排煙設備の設置工事

清掃施設工事

清掃施設工事業

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

高島市が発注する建設工事等についての契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等に関する…

平成19年11月22日 告示第202号

(令和4年4月1日施行)