○高島市訪問型サービスB事業補助金交付要綱

平成29年6月1日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、高島市補助金等交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)および高島市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年高島市告示第43号。以下「総合事業要綱」という。)第12条の規定に基づき、高島市訪問型サービスB事業補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち住民主体の団体による生活援助に資する日常生活上の支援を行う訪問型サービスB事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者が要介護状態または要支援状態となることを予防すること、および住民団体等が主体的に事業に参画し、多様な生活支援サービスを提供することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、高齢者の自立した日常生活を支援することを目的とする。

(事業の実施)

第3条 事業を実施し、補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービスB)実施申請書(様式第1号。以下「実施申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 高島市訪問型サービスB事業実施計画書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(3) 運営規定

(4) 重要事項説明書

(5) その他参考となる書類

2 前項の実施申請書は、毎年度提出するものとする。

(実施団体の決定および通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービスB)実施団体決定通知書(様式第4号)により申請団体に通知するものとする。

(変更届等)

第5条 前条の規定による決定通知を受けた申請団体(以下「実施団体」という。)は、申請内容を変更または事業を中止、廃止、もしくは再開(以下「変更等」という。)しようとするときは、あらかじめ介護予防・日常生活支援総合事業(訪問サービスB)変更(廃止・休止・再開)届出書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更等を承認したときは、実施団体に対し文書で通知するものとする。

(実施団体の決定の取消し等)

第6条 市長は、前条第2項の規定により変更等を承認したとき、または申請等と相違の事実を確認したときは、実施団体の決定を取り消し、または変更することができる。

(対象者)

第7条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、総合事業要綱第2条に規定する者で、日常生活の支援を必要とするものとする。

(事業内容)

第8条 事業の内容は、対象者の居宅等で行う日常生活を支援するサービス(以下「生活援助サービス」という。)であって、次に掲げるものとする。

(1) 掃除(居室内、トイレ、卓上等の清掃、ごみ出しおよび準備・後片付け)

(2) 洗濯(洗濯機または手洗いによる洗濯、洗濯物の乾燥(物干し)、取り込み、収納およびアイロンがけ)

(3) ベッドメイク(ベッドのシーツ交換、布団カバーの交換等)

(4) 衣類(普段着に限る。)の整理

(5) 一般的な調理または配下膳

(6) 買物(日用品等の買物(内容、品物および釣銭の確認を含む。))

(7) 前各号に掲げるサービスに準ずるものとして介護予防ケアマネジメントに明確に位置付けられるもの

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げるサービスが次の各号のいずれかに該当する場合は、生活援助サービスに該当しないものとする。

(1) 身体介護および疾病等により専門的な配慮が必要になる場合

(2) 利用者の日常生活の援助に属さないと判断される場合

(3) 家事援助のサービスの提供に危険が伴う場合

(4) 営利を伴う場合

(5) 対象者本人の生活援助サービスではなく、対象者家族等への生活援助サービスと判断される場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が、この事業の対象とすることが適当でないと認める場合

(利用回数等)

第9条 生活援助サービスの利用回数は1週間につき1回を限度とし、提供時間は1回につき1時間を限度とする。

(実施方法)

第10条 利用者を担当する介護支援専門員等は、地域ケア会議等で協議を経て、利用を決定するものとする。

2 実施団体は、前項の地域ケア会議に出席し、または介護支援専門員等との協議を行い、ケアマネジメントの結果に基づき、生活援助サービスを提供するものとする。

(補助金額)

第11条 補助金の額は、1回の利用につき1,200円とする。

(利用者の費用の負担)

第12条 生活援助サービスの提供を受けた利用者は、1回の利用につき200円の負担金を、実施団体に対し支払うものとする。

2 前項に規定する負担金のほか、生活援助サービス提供の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。

(交付申請)

第13条 規則第3条に規定する補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添え、事業が完了した日から起算して1月を超えない日または、第4項に規定する決定通知を受けた年度の末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(1) 高島市訪問型サービスB事業実績書(様式第6号)

(2) その他参考となる書類

(実績報告)

第14条 規則第12条に規定する補助事業等実績報告は、前条に規定する交付申請をもって、実績報告に代えるものとする。

(人員の配置)

第15条 実施団体は、次の各号に掲げる者を配置しなければならない。

(1) 代表者(1人) 生活援助サービスの実施に関し、業務の実務状況を把握し、従事者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う者

(2) コーディネーター(1人) 利用者の申込みの調整、介護支援専門員等との協議、利用者の状態の変化や生活援助サービス利用の意向の定期的な確認および地域ケア会議等への出席をする者

(3) 従事者(1人以上) 個別サービス計画等に基づき、生活援助サービスの提供に当たる者

2 前項の各号の者は、兼ねることができる。

(従事者の資格)

第16条 従事者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23で定める介護職員初任者研修課程、市が実施する介護予防・生活支援サービス従事者およびボランティア養成講座、または市長が認める研修を受講し、修了した者とする。

(衛生管理)

第17条 従事者は、その清潔の保持および健康状態の管理のため必要な対策を講じなければならない。

(秘密保持)

第18条 実施団体は、従事者または従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第19条 実施団体は、利用者に対する生活援助サービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族および当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センターに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 実施団体は、前項の事故の状況および事故に際して講じた措置について記録しなければならない。

3 実施団体は、利用者に対する生活援助サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 実施団体は、前3項に規定する措置を講じる旨およびその実施方法をあらかじめ定めなければならない。

(状況報告等)

第20条 市長は、必要があると認めるときは、実施団体に対し、当該事業の運営について随時報告させ、または実地に調査し、必要な指示をすることができる。

(その他)

第21条 この告示および総合事業要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成29年度分の補助金から適用する。

改正文(平成31年1月11日告示第110号)

平成30年度分の補助金から適用する。

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高島市訪問型サービスB事業補助金交付要綱

平成29年6月1日 告示第93号

(令和3年4月1日施行)