○高島市建設工事等電子入札実施要領

平成28年9月30日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事およびこれに関連する調査、測量、設計等の業務委託(以下「建設工事等」という。)の一般競争入札および指名競争入札(以下「入札」という。)における電子入札の実施に関し地方自治法(昭和22年法律第67号)高島市契約規則(平成19年高島市規則第22号)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「電子入札」とは、高島市契約規則第13条の2に定めるもののうち、高島市が設置する高島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を使用して行う入札をいう。

(利用者登録)

第3条 電子入札を行おうとする者は、電子入札システムの利用に必要な情報(以下「利用者情報」という。)を電子入札システムに登録しなければならない。

2 前項の規定により利用者情報を登録した者(以下「電子入札参加者」という。)は、利用者情報の内容に変更が生じたときは、直ちに登録した内容の変更を行わなければならない。

(電子入札に使用するICカード)

第4条 市の入札執行者が、電子入札参加者に対して発行する電子入札に係る電磁的記録には、契約検査課長を名義とする電子署名を付すこととし、当該電子署名は、地方公共団体組織認証基盤における認証局が発行する職責証明書を利用するものとする。

2 入札執行者は、職責証明書に格納したICカードに係る鍵情報等の破損、紛失、盗難、不正使用等の事故がないよう適切に管理しなければならない。

3 電子入札参加者が電子入札に使用するICカードは、次の各号の要件をいずれも満たすものでなければならない。

(1) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)の規定に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行した電子的な証明書を格納したカードで、電子入札コアシステムに対応しているもの。

(3) 電子入札参加者が共同企業体の場合には、代表構成員が、代表構成員の代表者等の名義で取得したもので、前条第1項の規定により利用者登録したもの。

4 電子入札参加者が市に対して提出する電子入札に係る電磁的記録には、前項の要件を満たす電子証明書による電子署名を付すものとする。

5 電子入札参加者がICカードを使用する際に、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該電子入札参加者の行った入札を無効とする。

(1) 代表者または受任者が変更となっているにもかかわらず、変更前の代表者または受任者のICカードを使用して電子入札に参加した場合

(2) 他人のICカードを不正に取得し、名義人になりすまして電子入札に参加した場合

(3) 同一の案件に対し、同一業者が故意に複数のICカードを使用して電子入札に参加した場合

(4) 不正な目的でICカードを使用したと入札執行者が認めた場合

(案件登録)

第5条 入札執行者は、電子入札により行うこととした案件について、案件登録を行う。

2 案件登録の内容は、案件概要登録、案件詳細登録および案件日付登録とする。

3 次の各号に掲げる電子入札に係る日時等の設定は、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、市が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(1) 入札書受付開始日時 入札書受付締切日の前日の午前9時

(2) 入札書受付締切日時 入札書受付締切日の午後5時

(3) 開札予定日時 入札書受付締切日の翌日

4 前項の日時等の設定に当たっては、高島市の休日を定める条例(平成17年高島市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除くものとする。

5 案件登録後、その内容について錯誤が認められた場合で登録内容を修正する必要があるときには、直ちに錯誤が認められた案件の取りやめの処理を行った上、改めて案件登録を行う。この場合において、当該入札の参加業者に案件の修正を行った旨が分かるよう措置するとともに、既に入札の手続を行った入札参加者がいる場合は、当該入札参加者に対して案件登録の修正を行った旨を電話等の確実な方法で連絡するものとする。

(開札日時等の変更)

第6条 前条第1項の案件登録をした後、入札執行者の使用に係る電子計算機に生じた障害、天災、広域的停電等(以下「障害等」という。)のため電子入札システムを使用できないとき、または複数の電子入札参加者の使用に係る電子計算機に障害等が生じた場合で入札執行者が必要と認め、かつ、障害等の復旧の見込みがあるときは、開札日時等を変更するとともに、入札参加者に対し開札日時等を変更することについて電話等の確実な方法で連絡し、速やかに変更後の開札日時を日時変更通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(紙入札への変更)

第7条 第5条第1項の案件登録をした後、入札執行者の使用に係る電子計算機に生じた障害等のため電子入札システムを使用できないとき、または複数の電子入札参加者の使用に係る電子計算機に障害等が生じた場合で障害等の復旧の見込みがなく、入札執行者が必要と認めたときは、入札方式を紙入札に変更するとともに、電子入札参加者に対し紙入札に変更することについて電話等の確実な方法で連絡し、速やかに開札日時等を入札方式変更通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(電子入札システムによる資料の送信)

第8条 電子入札参加者が電子入札システムにより送信する提出資料等(以下「提出資料等」という。)の作成に使用するアプリケーションソフトおよび作成した提出資料等を保存するファイルの形式については、次の各号に掲げるアプリケーションソフトによるものとし、それぞれ当該各号に該当する形式としなければならない。ただし、入札執行者が指定するアプリケーションソフトおよび保存するファイルの形式がある場合は、当該指定された形式により提出しなければならない。

(1) マイクロソフトワード 拡張子が.docまたは.docxで保存されるもの

(2) マイクロソフトエクセル 拡張子が.xlsまたは.xlsxで保存されるもの

(3) PDFファイル 拡張子が.pdfで保存されているもの

2 提出資料等を作成するときは、当該ファイルの保存時に損なわれる機能は作成時に使用してはならない。

3 提出資料等についてファイル圧縮をするときは、LZH形式またはZIP形式によるもので、自己解凍方式でないものとしなければならない。

4 提出資料等に係るファイルにウイルス感染があることが判明したときは、入札執行者は、直ちにファイルの閲覧を中止するとともに、当該ファイルを送信した電子入札参加者と再提出の方法を協議し、完全にウイルスを駆除することができる場合でなければ、電子入札システムにより再提出することを認めないものとする。

(資料等の提出)

第9条 電子入札参加者は、提出資料等のうち、次に掲げるものがあるときは、全ての提出資料等を一括して書面で持参により提出しなければならない。この場合において、当該電子入札参加者は、持参する全ての書面の目録をファイル形式で作成し、持参する前にあらかじめ送信しておかなければならない。

(1) 提出資料等に係るファイルの容量が2MBを超えるもの

(2) ウイルス感染があることが判明し完全にウイルスを駆除することができないもの

(3) 建設工事共同企業体協定書

(4) 前各号に掲げるもののほか、入札執行者が持参により提出することが必要であると認めたもの

(競争参加資格確認申請等に伴う手続)

第10条 入札執行者は、制限付一般競争入札において電子入札システムにより競争参加資格確認申請書(様式第3号)の送信があった場合において、送信された競争参加資格確認申請書、提出資料等および前条に定める持参資料の内容を確認し、補正等の必要がないときは、競争参加資格確認申請書受付票(様式第4号)を送信する。

2 電子入札参加者は、前項の競争参加資格確認申請書を取り下げるときは、書面により入札執行者へ届け出なければならない。

(一般競争入札の競争参加資格確認通知)

第11条 制限付一般競争入札に係る電子入札参加者の入札参加資格の有無に関する通知は、入札執行者が競争参加資格確認通知書(様式第5号)を電子入札システムにより送信することにより行う。

2 紙入札の届出を受理した入札参加者には、競争参加資格確認通知書を書面により送付する。

(指名競争入札等の指名通知等)

第12条 指名競争入札に係る電子入札参加者の指名は、入札執行者が指名通知書(様式第6号)を電子入札システムにより送信することにより行う。

2 指名競争入札において紙入札の届出を受理した入札参加者には、指名通知書(様式第6号)を書面により送付する。

(電子入札に関する必要な事項)

第13条 電子入札に関する必要な事項は、次に掲げるものを除き、原則として、紙入札の場合と同様とする。

(1) 電子入札においては、代理人による入札は認めない。

(2) 入札金額その他入力が必要な事項についての情報ならびに電子入札参加者の電子署名および当該電子署名に係る電子証明書が入札執行者の使用に係る電子計算機のファイルに所定の入札期間内に記録されていること。

(3) 入札執行者の使用に係る電子計算機のファイルに記録されるべきものが明らかであること。

(4) 入札に使用したICカードが、高島市が発注する建設工事等についての契約に係る競争入札に参加する者に必要な資格等に関する要綱に基づき登録された代表者等が取得したものであること。

(5) 第1回目の入札金額に対応した積算内訳書に係るファイルを入札書に添付して送信し、その情報が入札執行者の使用に係る電子計算機のファイルに所定の入札期間内に記録されていること。

2 電子入札に関する注意事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 入札書は、入札に付する事項ごとに必要な事項を入力するとともに、必要なファイルを添付して送信すること。

(2) 入札書の送信には、使用する電子計算機の性能、電気通信回線への接続状況等の良否により所要時間に差が生じるので、時間的な余裕をもって送信作業を行うとともに、入札書の送信後に、必ず受領確認書受信確認通知を印刷して保管すること。

(3) 電子入札参加者は、開札手続を進めるに当たって即時に対応しなければならない場合があるので、開札日時から開札に関する一連の手続が完了するまでの間、電子入札に使用する電子計算機の近辺で待機し、随時、手続の進行状況を確認するよう努めること。

(4) 入札書および見積内訳書(一般競争入札においては、提出資料等を含む。以下「添付資料」という。)を送信し、入札執行者の使用に係る電子計算機のファイルに入札書および見積内訳書の情報が記録された後は、入札書および見積内訳書を書き換え、引き換え、または撤回することはできない。

(紙入札の届出)

第14条 入札を紙入札により行おうとする者は、紙入札参加届出書(様式第7号)を入札執行者に持参により提出しなければならない。

2 入札執行者は、前項の規定により紙入札参加届出書が提出され、次の各号のいずれかに該当する場合は、紙入札の届出を受理する。この場合において、既に実施した電子入札システムによる書類の送信および受信は、有効なものとする。

(1) 指名競争入札において、電子入札システムへの利用者登録をしていないにもかかわらず指名を受け、かつ、ICカードを取得していないために市の電子入札システムへの利用者登録を直ちに行えない場合

(2) ICカードが失効、閉塞、破損等で使用できなくなり、ICカードの再発行の申請をし、準備中の場合

(3) 法人名、代表者等の変更により、ICカードの再取得の申請をし、準備中の場合

(4) 電子入札参加者の使用する電子計算機が故障した場合

(5) 前4号に掲げる場合のほか、入札に参加する者にやむを得ない事由があり、かつ、入札手続に支障がないと入札執行者が認めた場合

3 入札執行者は、入札書受付締切日時までに前項の規定により紙入札の届出を受理した場合には、入札執行者は、紙入札業者登録を行うものとする。

4 第1項に規定する届出をした者は、入札書および積算内訳書を作成し、案件名および入札書在中の文字を記載した封筒に封入した上で、入札執行者が指定した日時および場所へ持参して提出しなければならない。この場合において、封筒の封じ目には、必ず代表者印で封印するものとする。

5 前項の規定により提出された入札書および見積内訳書は、書き換え、引き換え、または撤回することはできない。

6 本条のほか、紙入札参加届出書を提出した者の電子入札に関する手続については、入札執行者が別に定める。

(入札の辞退)

第15条 電子入札参加者は、入札書受付開始日時から入札書受付締切日時までの間で、かつ、入札書を送信するまでの間に限り、辞退届を送信して辞退することができる。

2 入札執行者は、電子入札システムの使用に係る電子計算機に辞退届の情報が記録された時には、当該電子入札参加者に対して辞退届受付票(様式第8号)を送信する。

3 紙入札の届出を受理した入札参加者は、辞退届を書面により提出することにより辞退することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、入札参加者が他の案件を落札し、当該入札案件に配置予定であった技術者を配置できなくなったときは、開札日時の30分前までに入札執行者に辞退届を書面で提出して辞退することができる。

(入札書の受付)

第16条 入札執行者は、電子入札システムの使用に係る電子計算機に入札書の情報が記録された時には、当該電子入札参加者に対して入札書受付票(様式第9号)を送信する。

(入札書受付締切り)

第17条 入札書受付締切日時を経過した後は、入札書および添付資料の送信または提出を受け付けない。

2 送信または提出された入札書および添付資料の引換え、変更または取消しをすることはできない。

3 入札執行者は、入札書受付締切日時が経過した後、全ての電子入札業者に対して入札締切通知書(様式第10号)を送信する。

(見積内訳書の内容の確認)

第18条 見積内訳書の内容の確認は、開札時に行う。

2 前項の確認の結果、積算が適正にされている者に落札決定をする。

(開札の実施)

第19条 入札執行者は、紙入札の届出を受理した入札参加者がいるときは、当該入札執行者以外の職員に立ち会わせて、開札処理を開始する直前に、提出された入札書の入った封筒を開封し、それぞれの入札書の内容を確認する。

2 開札日時を経過すると、入札執行者は、遅滞なく、開札の手続を開始し、紙入札の届出を受理した入札参加者がある場合は、その者の入札金額を電子入札システムに入力する。

3 入札執行者は、予定価格書を開封し、電子入札システムに予定価格等の入力を済ませた上で一括開札を行う。

(落札決定)

第20条 入札執行者は、落札者を決定したときは、電子入札参加者全員に落札者決定通知書(様式第11号)を送信するものとする。ただし、紙入札者への落札者決定通知書の送付は、文書等により行う。

(くじ引による落札者の決定)

第21条 落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、電子入札システムによりくじ引を実施し、落札者を決定する。

2 入札執行者は、電子入札システムにより入札書を提出した者にあっては電子入札システムにより入札書を提出する際に当該入札者が選択した3桁の番号(以下「くじ番号」という。)等を基礎として、紙入札により入札書を提出した者にあっては入札書に記載されたくじ番号を基礎として前項のくじ引を行う。

3 紙入札により入札書を提出した者であって、くじ番号を入札書に記載しなかった者のくじ番号は、「000(ゼロゼロゼロ)」を選択したものとする。

(入札の取りやめ)

第22条 予定価格の事前公表を実施しない案件における入札執行回数は、原則として3回までとし、第3回目の入札で落札者がないときは、入札執行者は、入札の取りやめを確認し、電子入札システムにより取りやめ通知書(様式第12号)を入札した者全員に送信する。

2 入札書受付締切日時において不着または辞退により入札した者がいないとき、または入札した者が1名のときは、入札執行者は、入札の取りやめを確認し、入札参加者全員に電子入札システムにより中止通知書(様式第13号)を送信する。

3 入札執行者が定める期間に、第10条の競争参加資格確認申請等に伴う手続を行った者がいないときは、入札執行者は入札の取りやめを確認し、電子入札システムにより中止処理を行う。

4 入札執行者は、契約に付しても入札者がない場合、または再度の入札をしても落札者がない場合において、随意契約の手続に移行しないときは、入札の取りやめを確認した上、入札した者全員に電子入札システムにより取りやめ通知書(様式第12号)を送信する。

5 入札執行者は、入札を取りやめる場合において、紙入札の届出を受理した入札参加者がいるときは、書面により取りやめ通知書(様式第12号)または中止通知書(様式第13号)を送付する。

(落札決定の保留)

第23条 入札執行者は、落札者を決定するに当たり、落札決定を保留する必要がある場合は、落札決定を保留する。

2 前項の場合において、入札執行者は、落札決定の保留通知書(様式第14号)を電子入札業者全員に送信する。

3 入札執行者は、第1項の規定により落札決定を保留した後、落札者が決定した場合には、第20条に規定する落札決定の手続を行う。

(再度の入札)

第24条 開札の結果、落札となるべき者がなく、また第22条第2項に規定する事由もないときは、再度の入札を執行することとし、再入札通知書(様式第15号)を当該入札に参加した電子入札参加者に送信する。

2 前項の場合において、入札執行者は、紙入札の届出を受理した入札参加者には、書面により再入札通知書を送付する。

3 第1項の規定により、再度の入札を執行するときは、第15条から第21条までの規定を準用する。

4 入札執行者は、開札日時を経過したときは、遅滞なく、開札の手続を行う。ただし、再度の入札に参加する全ての者から再入札の提出を確認したときは、直ちに開札の手続を行うことができる。

(契約の相手方)

第25条 契約の相手方は、入札に使用したICカードの名義人とする。ただし、共同企業体については、構成員全員の代表者等の名義を表示して、契約の相手方とする。

(入札情報の公表)

第26条 電子入札における入札公告、開札結果および当初契約の内容については、市の設置する入札情報公開システムにより、インターネットにおいて公表する。

(その他)

第27条 この告示に定めるもののほか、市が実施する電子入札に関する手続および運用に関して必要となる事項については、市長が別に定める。

制定文 抄

平成28年10月1日から施行する。

改正文(平成29年6月26日告示第106号)

平成29年7月1日から適用する。

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高島市建設工事等電子入札実施要領

平成28年9月30日 告示第136号

(平成29年6月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成28年9月30日 告示第136号
平成29年6月26日 告示第106号