○高島市体育施設の管理運営に関する規則

平成27年3月31日

教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市体育施設の設置および管理に関する条例(平成27年高島市条例第25号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、高島市体育施設(以下「体育施設」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入場の制限)

第2条 高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。(条例第10条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体育施設の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第5条まで、第7条および第8条において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、または退場を命ずることができる。

(1) 施設内の秩序を乱し、または乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる者

(3) 体育施設の施設または設備を損傷するおそれがあると認められる者

(4) その他教育委員会の指示に従わない者

(入場者の遵守事項)

第3条 体育施設の入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 体育施設の施設または設備を損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲酒または火気の使用をしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、場内において、物品を販売し、飲食物を提供し、印刷物を配布し、ポスターを貼付し、またはこれらの行為に伴う看板、垂れ幕、旗ざお等を持ち込まないこと。

(5) 樹木等を伐採し、または植物を採取し、もしくは損傷しないこと。

(6) 所定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または止めおかないこと。

(7) その他教育委員会が指示する事項

(施設の使用等に係る承認の手続)

第4条 条例第5条第1項の規定による申請は、使用承認申請書(様式第1号)を教育委員会に提出することにより行わなければならない。ただし、条例別表第2に規定する今津水泳プールの使用承認申請書については、別に定める。

2 前項の使用承認申請書は、使用しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、条例第5条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書(様式第2号)を当該使用承認申請書提出者に交付するものとする。ただし、条例別表第2に規定する今津水泳プールの使用承認書については、別に定める。

4 第1項および前項の規定は、条例第5条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 条例第5条第1項の規定による承認を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。

(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。

(3) あらかじめ教育委員会の承認を受けた場合のほか、物品を販売し、飲食物を提供し、印刷物を配布し、またはポスターを貼付しないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。

(5) その他教育委員会が指示する事項

(使用料の減免)

第6条 条例第6条第4項に規定する使用料の減額または免除については、高島市公の施設に係る使用料の減額および免除に関する規則(平成27年高島市規則第50号)によるものとする。

2 前項に定めるもののほか、今津水泳プールの使用料を減額し、または免除することができる場合および金額は、次のとおりとする。

(1) 市または教育委員会が主催または共催により使用する場合(法令、条例等に基づく付属機関、審議会、委員会および市が主体的役割を担う団体が使用する場合を含む。) 免除

(2) 市内の保育園、小・中学校等が保育や教育の一環として使用する場合 免除

(3) その他、市長が特に必要と認める場合 市長が定める額

(施設の変更等の承認の手続)

第7条 条例第7条ただし書きの規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書(様式第3号)を教育委員会に提出することにより行わなければならない。

(使用の取消し等の届出)

第8条 使用者は、使用承認を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、速やかに使用承認書を添付した使用取消届出書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

(損壊等の届出)

第9条 条例第9条第2項の届出は、施設損壊等届出書(様式第5号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(開館時間等の変更の承認の手続)

第10条 条例第11条の規定による承認の申請は、あらかじめ、開業時間等変更承認申請書(様式第6号)を教育委員会に提出することにより行わなければならない。

(利用料金の承認の手続等)

第11条 条例第12条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書(様式第7号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 指定管理者は条例第12条第3項前段の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知させなければならない。

3 前2項の規定は、条例第12条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。

(利用料金の減免の承認の手続)

第12条 条例第12条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免承認申請書(様式第8号)を市長に提出することにより行わなければならない。

(使用承認申請書等の様式)

第13条 この規則に規定する使用承認申請書その他の書類の様式は、指定管理者に体育施設の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者が別に定める。

(使用後の点検)

第14条 使用者は、施設等の使用を終わったときは、原状に復するとともに清掃し、管理責任者に申し出て、その点検を受けなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(高島市今津体育館の管理運営に関する規則その他の規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 高島市今津体育館の管理運営に関する規則(平成17年高島市教育委員会規則第41号)

(2) 高島市安曇川総合体育館の管理運営に関する規則(平成17年高島市教育委員会規則第42号)

(3) 高島市新旭屋内体育施設の管理運営に関する規則(平成17年高島市教育委員会規則第43号)

(4) 高島市高島運動公園の管理運営に関する規則(平成17年高島市教育委員会規則第45号)

(5) 高島市マキノグラウンドの管理運営に関する規則(平成17年高島市教育委員会規則第47号)

(6) 高島市朽木グラウンド管理運営規則(平成17年高島市教育委員会規則第48号)

(7) 高島市今津水泳プール管理運営規則(平成17年高島市教育委員会規則第53号)

(8) 高島市今津弘川運動公園の管理運営に関する規則(平成18年高島市教育委員会規則第18号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前のそれぞれの規則(以下「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年5月27日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日教委規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行し、同日以後の公の施設に係る使用料の減免から適用する。

(平成28年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行し、同日以後の今津水泳プールおよび高島市高島B&G海洋センター温水プールに係る使用料の減免から適用する。

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高島市体育施設の管理運営に関する規則

平成27年3月31日 教育委員会規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成27年3月31日 教育委員会規則第13号
平成27年5月27日 教育委員会規則第17号
平成27年12月22日 教育委員会規則第22号
平成28年3月25日 教育委員会規則第3号