○高島市体育施設の設置および管理に関する条例

平成27年3月27日

条例第25号

(設置)

第1条 スポーツおよびレクリエーション活動を推進し、市民相互の交流を促進することにより、市民の健康の保持増進と地域の活性化を図るため、高島市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 体育施設の名称および位置は、別表第1のとおりとする。

(業務)

第3条 体育施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 市民のスポーツおよびレクリエーション活動の推進に関する業務

(2) スポーツおよびレクリエーションによる市民相互の交流促進および地域活性化に関する業務

(3) スポーツによる市民の健康の保持増進に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(開業時間等)

第4条 体育施設の開業時間は、別表第2のとおりとする。

2 体育施設の休業日は、別表第3のとおりとする。

3 高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要と認めるときは、第1項に規定する開業時間を変更し、または前項に規定する休業日を変更し、もしくは臨時に休業日を定めることができる。

(使用の承認)

第5条 体育施設を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 体育施設における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 体育施設の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 体育施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 申請に係る施設が体育施設の事業を行うために必要であると認められるとき。

(5) その他体育施設の管理上支障があると認められるとき。

3 教育委員会は、第1項の規定による承認をする場合においては、体育施設の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料)

第6条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第4に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前で市長が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。

(施設等の変更の禁止)

第7条 使用者は、体育施設の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第5条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第5条第2項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者が第5条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務等)

第9条 使用者は、使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、体育施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 体育施設の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第5条第7条第8条および前条第2項の規定の適用については、第5条第7条および第8条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、前条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者による開業時間等の変更)

第11条 前条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、同条第1項に規定する開業時間を変更し、または同条第2項に規定する休業日を変更し、もしくは臨時に休業日を定めることができる。

(利用料金)

第12条 第10条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第6条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表第4に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(高島市体育施設設置条例および高島市体育施設使用料徴収条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 高島市体育施設設置条例(平成17年高島市条例第133号)

(2) 高島市体育施設使用料徴収条例(平成18年高島市条例第36号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前のそれぞれの条例(以下「廃止前の条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の公布の日の前日までに、廃止前の条例の規定によりなされた体育施設の使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(高島市農村公園等の設置および管理に関する条例の一部改正)

5 高島市農村公園等の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第213号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年9月29日条例第45号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第32号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第42号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

マキノグラウンド

高島市マキノ町蛭口258番地2

マキノ屋内グラウンド

高島市マキノ町蛭口1371番地

今津勤労者体育センター

高島市今津町今津1952番地1

今津北体育館

高島市今津町日置前100番地

今津上体育館

高島市今津町上弘部486番地

今津弘川運動公園

高島市今津町弘川573番地

今津水泳プール

高島市今津町弘川575番地

新旭体育館

高島市新旭町旭818番地

新旭武道館

高島市新旭町旭820番地

安曇川総合体育館

高島市安曇川町田中630番地1

横山農村広場

高島市武曽横山465番地1

別表第2(第4条関係)

名称

区分

開業時間

マキノグラウンド

通年

午前9時から午後10時まで

マキノ屋内グラウンド

通年

午前9時から午後10時まで

今津勤労者体育センター

平日

午前9時から午後10時まで

日曜日、休日

午前9時から午後5時まで

今津北体育館

平日

午前9時から午後10時まで

日曜日、休日

午前9時から午後5時まで

今津上体育館

平日

午前9時から午後10時まで

日曜日、休日

午前9時から午後5時まで

今津弘川運動公園

平日

午前9時から午後7時まで

日曜日、休日

午前9時から午後5時まで

今津水泳プール

5月1日から10月31日まで

午前10時から午後7時まで

新旭体育館

通年

午前9時から午後10時まで

新旭武道館

通年

午前9時から午後10時まで

安曇川総合体育館

平日

午前9時から午後10時まで

日曜日、休日

午前9時から午後5時まで

横山農村広場

通年

午前9時から午後10時まで

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 「平日」とは、日曜日および休日を除いた日をいう。

別表第3(第4条関係)

名称

休業日

マキノグラウンド

(1) 月曜日(ただし、休日を除く。)

(2) 休日の翌日(ただし、その日が休日等に当たるときは休日等の翌日とする。)

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

マキノ屋内グラウンド

今津勤労者体育センター

12月29日から翌年1月3日までの日

今津北体育館

今津上体育館

今津弘川運動公園

今津水泳プール

11月1日から翌年4月30日までの日

新旭体育館

(1) 火曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

新旭武道館

安曇川総合体育館

12月29日から翌年1月3日までの日

横山農村広場

(1) 月曜日(ただし、休日を除く。)

(2) 休日の翌日(ただし、その日が休日等に当たるときは休日等の翌日とする。)

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう。

2 「休日等」とは、土曜日、日曜日および休日をいう。

別表第4(第6条、第12条関係)

(単位:円)

名称

区分

単位

使用料

マキノグラウンド

半面

1時間

700

マキノグラウンド照明設備

半灯

1時間

1,600

マキノ屋内グラウンド

半面

1時間

400

マキノ屋内グラウンド照明設備

全灯

1時間

300

今津勤労者体育センター

半面

1時間

500

今津北体育館

全面

1時間

500

今津上体育館

全面

1時間

500

今津弘川運動公園

テニスコート

1面

1時間

400

フットサルコート

1面

1時間

1,000

今津水泳プール

就学前児

1回

100

6歳以上15歳以下の者

1回

200

上記以外の者

1回

300

新旭体育館

体育室

半面

1時間

500

卓球場

全面

1時間

100

新旭武道館

全面

1時間

300

安曇川総合体育館

大体育室

バレーボールコート1面

1時間

500

小体育室

全面

1時間

200

格技室

全面

1時間

300

相談室

1室

1時間

100

横山農村広場

全面

1時間

700

備考

1 市外在住者または市外に所在する法人もしくは団体が使用する場合は、使用料に定める額の5割を加算する。ただし、照明設備を除く。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

3 6歳以上15歳以下の者とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2章に規定する義務教育の課程にある者をいう。

高島市体育施設の設置および管理に関する条例

平成27年3月27日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)